【相続登記の必要書類】北九州の相続手続きをサポート 不動産の名義変更

目次

はじめに

相続財産の比率として約4割を締めるのが不動産になります。

2024年の4月より相続登記が義務化となり相続登記についての関心・興味も多いのではないでしょうか?

今回は相続手続きを自分でしたいという方のために法務局のマニュアルに記載されている相続登記に必要な一般的な書類を解説します。

相続登記の必要書類(遺産分割協議の場合)

被相続人

・戸籍謄本(出生から死亡するまで)★
住民票の除票(戸籍の附票も可)★
固定資産評価証明書

相続人全員

戸籍謄本(被相続人が亡くなって以降)★
印鑑登録証明書

不動産を取得する相続人

住民票★

その他

・登記申請書
・遺産分割協議書
・登記事項証明書

※法定相続情報一覧図がある場合は★は不要
※各書類は有効期限なし(固定資産評価証明書のみ最新のもの)
※登記申請書は法務局ホームページに雛形・記載例あり
※原本の還付を希望する場合にはコピー取って提出する
※添付書類ではないが登記事項証明書を取得して被相続人の所有物であるか確認すること

どこで取得する?

戸籍謄本

本籍地がある市区町村役場(市民課など)

住民票の除票

亡くなった方が最後に住んでいた市区町村役場(市民課など)

固定資産評価証明書

  • 不動産の所在がある市区町村役場(市民税課など)
  • 市税事務所

印鑑登録証明書

登録をしている住所地がある市区町村役場(市民課など)

住民票

登録をしている住所地がある市区町村役場(市民課など)

登記申請書

自分で作成します。
法務局のホームページに雛形や記載例がありますのでそちらを参考に作成しましょう。

法務局のホームページはこちら

登記事項証明書

法務局で取得します。

遺産分割協議書

自分で作成します。

まとめ(一覧表)

相続登記は自分でできる?

相続登記の専門家は司法書士ですが上記の書類を集めることができれば自分ですることも可能です。

上記書類は同じ場所で全てを取得できず、先にお伝えした各窓口に平日に出向いて取得する必要があります。

相続登記手続きのコストを削減したい方や将来の為に相続の勉強をしておきたい方など、時間が取れる方は挑戦してみてもいいかもしれません。

ただし相続人が多かったり、権利関係が複雑な場合は手続きが難しくなる傾向にありますのでその場合は司法書士に相談するのがいいでしょう。

相続手続きの基本的な書類が準備できるサービス

相続登記に必要な書類はお伝えした通りです。

必要書類は相続手続きの基本的な書類ばかりです。

これなら自分でできると思われた方もいる方と思いますが、この基本的な書類を集めるのがとても時間が掛かります。

なぜなら専門家を除いた一般の方で相続に慣れている人はほとんどいないからです。

相続は一生のうちに数回あるくらいで興味関心を持っている人が少なく、相続対策をしておらず問題が目の前に現れた時には時間が足りず思うようにいきません。

相続対策をしていれば回避できたかもしれませんが、この記事をご覧の方は実際に相続が起こってしまった方が多いのではないでしょうか?

何か今から時間を短縮してできる方法、コスト削減できる方法はないのか?

このような問題でお困りの方におすすめなのが弊所の【相続手続き代行サービス】です。

このサービスは相続手続きの基本的な書類の収集から遺産分割協議書の作成(預貯金があれば預貯金も)まで行います。

さらにこのサービスで集めた基本的な書類は今回の相続登記のような各種名義変更手続きで利用できるので時間の短縮・コスト削減を実現できます。

面倒な基本的な書類の収集を任せて自分は申請書のみ作成して窓口に持っていくだけで相続登記をすることが可能です。

もし相続登記が自分ですることができなかった場合には、無料で司法書士をご紹介しますので専門的なサポートも受けられます。(※不動産に特別な権利が付いている場合や権利関係が複雑な場合は最初から司法書士にご依頼することをおすすめします。)

各種名義変更手続きでお困りの方は迅速にサポートしますので今すぐお問い合わせください。

ご依頼の流れ

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お問い合わせ

お電話・下記お問い合わせフォームよりお問い合わせください。

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ご面談日時の決定

【お電話の場合】

お電話でお客様のご都合を伺わせていただき決定します。

【お問い合わせフォームの場合】

お問い合わせの内容を確認次第、こちらからご連絡させていただきます。

その際ご面談の日時や場所をお客様のご都合を伺いながら決定します。

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ご面談

お客様のお悩みを伺い、最善の方法でお悩みを解決できるようご提案いたします。

STEP
ご契約

ご面談の内容に納得・合意頂けましたらご契約の手続きをします。

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報酬のお支払い

原則、着手金として基本料金をお預かりしております。
残額は業務完了後にお支払い頂きます。
(10万円未満の場合は全額を基本料として頂戴しております。)

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業務の開始

着手金のお振込みの確認 若しくは委任契約の合意ができ次第、業務を開始します。

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業務経過のご連絡

定期的に業務の進行状況等のご連絡をいたします。

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業務完了

業務が全て完了しましたらその旨のご連絡をいたします。

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納品

最終的に弊所が行った業務内容についてご説明し書類等の納品をします。

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最終報酬額のお支払い

手数料の合計と実費等の精算をしまして3日以内に完了金をお支払いして頂きます。

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『相談希望』とメッセージください。

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