大切な親に不幸ごとがあり、有価証券の相続手続きをしようとしているあなた。
『有価証券の相続手続きって何をしたらいいのかわからない。』
『必要な書類って何がいる?』
『手続きの流れが知りたい。』
有価証券の相続手続きをしようと思ったけど、何から手をつけたらいいのか分からないなんてことありませんか?
親族の相続を経験して現在行政書士として相続手続きのサポートをしている私も、最初は手続きに必要な書類は何があるのか、実際の手続きの流れもわからず戸惑いました。
最初は書類が足りなかったり不備があったりして時間と手間が掛かりました。
今回は親族の相続手続きを経験し現在相続専門の行政書士である私が『有価証券の相続手続きの流れ』についてお届けします。
本記事でご紹介する有価証券の相続手続きの流れを知ってもらえれば、相続手続きをスムーズに進められます。
逆に今回ご紹介する有価証券の相続手続きの流れを知らなければ、時間や負担が大きくなり最悪の場合、承継ができないなんてことも…
誰でもわかるように解説しておりますので最後まで読んでみてくださいね。
有価証券の相続手続き
今回は有価証券(株や投資信託)の相続手続きについて解説します。
基本的には銀行の相続手続きと流れは一緒ですが、証券口座は故人の口座から新しく開設した自分の口座に有価証券を移す『移管』という手続きをしなければ売却(現金に換金)ができません。
ですので自分の証券口座を開設してから相続手続きをするというイメージでやっていきます!
それでは有価証券の相続手続きの流れを解説したいと思いますが、その前にそもそも有価証券ってなんぞやということで有価証券の種類について簡単に解説します。
有価証券の種類
有価証券とは、その権利を他人に移転したり、行使したりする際に必要となる財産権を表す証券の事です。
代表的なものとして以下の受益証券があります。具体的な種類は次の通りです。
・上場株式
・投資信託(MRF)
・国債
・地方債
・小切手
有価証券の相続手続きの流れ
それでは有価証券の相続手続きについての流れを解説します。
亡くなった方が証券口座を持っていたか調査します。
どのような銘柄や数があるのか確認します。
相続手続きに必要な書類の準備をします。
亡くなった方の残高を相続人の口座へ振り替えます。
①有価証券の調査
相続財産に有価証券があるかどうかを調べます。
・口座開設時の控え書類
・定期的に交付される取引残高報告書があるか
・パソコン内の履歴やメール
・通帳に配当金の振込みがあるか
こういった資料をお持ちであれば証券口座をお持ちの可能性が高いので重点的に探してみましょう。
②残高証明書の請求
残高証明書の請求ということで今回はどのような銘柄や数量があるのかを確認するステップになります。
手続きの流れとしては、
口座の名義人が亡くなったことを電話で証券会社に伝えます。
亡くなった方の証券口座の残高証明書の発行を請求します。
請求をすると、証券会社から残高証明書発行依頼書といった書類が郵送で届きますので今からお伝えする必要書類と一緒に証券会社に返送します。
【必要書類】
①被相続人の除籍謄本
②相続人の戸籍謄本
③相続人の印鑑登録証明書
④相続人の顔写真付き公的証明書
法定相続情報一覧図がある場合は①②の代わりに代用できます。
②③④の書類は相続人全員分を集める必要はなく残高証明書を請求する相続人1人のみで可能です。
返送をすると1週間程度で残高証明書が届きますので、残高証明書が届いたら有価証券の銘柄や数量を確認します。
有価証券の評価額の決め方
上場株式
証券会社から発行してもらった残高証明書にご参考資料として各銘柄の評価額の記載があると思いますのでそちらを参考に評価額を決めていきます。
①死亡日の最終価格
②死亡月の各営業日の最終価格の平均額
③死亡前月の各営業日の最終価格の平均額
④死亡前々月の各営業日の最終価格の平均額
①②③④で最も低い価格が評価額となります。
上記参考資料を例にすると『基準日前々月』が『749』で一番低いのでこの金額に保有数量を乗じた額が評価額となります。
最終価格の平均額は月間相場表-日本取引所グループからも調べることができます。
投資信託
投資信託の場合は、相続開始日(被相続人の死亡した日)に解約請求や買い取り請求をおこなったと仮定し、支払いを受けることができる価格が評価額となります。
MRFなどがこれにあたります。
国債
国債(個人向け)の場合は課税時期において中途換金した場合に取引機関から支払いを受けることができる価額により評価します。
具体的な計算式は、
『額面金額+経過利子相当額-中途換金調整額=評価額』となります。
各該当する方法で算出して財産目録に記載しましょう。
③必要書類の準備
相続手続依頼書と口座開設書類の請求
残高証明書をもとに相続人全員で遺産分割協議を行い誰が有価証券を相続するか決めましょう。
遺産分割協議がまとまったら遺産分割協議書を作成します。
相続人様が証券口座をお持ちでない場合は口座開設書類を証券会社に請求しましょう。
③で請求した書類が一式届いたら相続手続依頼書と口座開設依頼書に記入し下記の必要書類を準備して提出します。
①被相続人の出生から死亡するまでの戸籍謄本等
②相続人の戸籍謄本
③相続人の印鑑登録証明書
④遺産分割協議書(遺言書がない場合のみ)
⑤本人確認書類(マイナンバーカード表裏のコピー)
⑥相続手続き依頼書
⑦口座開設依頼書
ポイントとして今回は残高証明書の依頼時と違い相続人全員分の書類を提出します。
法定相続情報一覧図がある場合は残高証明書の時と同様①②の代わりに代用できます。
郵送する場合は重要書類を封入するため、郵便局の窓口で簡易書留で送付するようにしましょう。
④移管の手続き
提出した書類に不備等がなければ相続人様の口座が開設されて移管の手続きがされます。
冒頭でもお伝えしましたが移管とは、故人の口座から相続人の口座へ預入(振替)をする手続きのことです。
移管の手続きは相続手続き依頼書の提出により証券会社が行います。
移管がされると証券会社から相続手続き完了のお知らせが届くのでこれで証券会社の相続手続きは終了です。
もし売却をして現金に換価したいときはネットや証券会社に電話をして手続きをすることになります。
まとめ
今回は有価証券の相続手続きについて解説してまいりました。
有価証券の手続きは基本的には銀行の手続きと同じですが、移管手続きをしないと売却ができないことに注意しましょう。
自分の証券口座を開設して引き継ぐということを覚えておきましょう。
当事務所は相続専門行政書士として遺産の承継手続きのサポートをしております。
特に銀行や有価証券の相続手続きに特化してサポートしておりますので、お困りの方は下記のお問い合わせフォームよりご相談ください。
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