はじめに
日本で働くためには、適切な在留資格が必要です。
「技術・人文知識・国際業務」は、日本の企業で専門的な知識や技術を活かして働くための在留資格です。
この記事では、北九州や下関にお住まいの外国人の方々が、この在留資格を取得するための手続きについて、わかりやすく説明します。
1. 「技術・人文知識・国際業務」とは?
この在留資格は、以下のような業務に従事する外国人の方々を対象としています。
- 理学、工学などの自然科学分野の技術や知識を活かした業務
- 法律学、経済学、社会学などの人文科学分野の技術や知識を活かした業務
- 外国の文化に基づく思考や感受性を必要とする業務
具体的な例としては、以下のような職種があります。
- 機械工学などの技術者
- 通訳、翻訳者
- デザイナー
- 私企業の語学教師
- マーケティング業務従事者
この在留資格は、日本の企業や団体と契約を結び、専門的な知識や技術を活かして働く方々に適しています。
2. 申請の種類
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するための申請には、以下の3つの方法があります。
2.1 在留資格認定証明書交付申請
海外にいる方が日本で働くために必要な手続きです。
この申請が許可されると、「在留資格認定証明書」が発行されます。この証明書を持って日本の大使館や領事館でビザを申請し、日本に入国します。
2.2 在留資格変更許可申請
現在、別の在留資格で日本に滞在している方が、「技術・人文知識・国際業務」に変更するための手続きです。
例えば、留学生が卒業後に日本の企業に就職する場合などが該当します。
2.3 在留期間更新許可申請
すでに「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っている方が、在留期間を延長するための手続きです。
在留期間が満了する前に申請する必要があります。
3. 申請に必要な書類
申請に必要な書類は、申請の種類や個々の状況によって異なりますが、一般的には以下のような書類が必要です。
- 在留資格認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請書
- パスポート
- 在留カード(すでに日本に滞在している場合)
- 写真(縦4cm×横3cm、背景無地、6か月以内に撮影したもの)
- 雇用契約書の写し
- 会社の登記事項証明書
- 会社の決算報告書
- 職務内容を詳しく記載した文書
- 学歴や職歴を証明する書類(卒業証明書、職務経歴書など)
詳細な必要書類については、出入国在留管理庁の公式ウェブサイトをご確認ください。
4. 申請先と受付時間
申請は、住んでいる地域を管轄する出入国在留管理局で行います。
北九州にお住まいの方
- 申請先:福岡出入国在留管理局 北九州出張所
- 住所:福岡県北九州市小倉北区城内5-1 小倉合同庁舎
- 電話番号:093-582-6915
- 受付時間:平日 9:00~12:00、13:00~16:00(土・日・祝日を除く)
下関にお住まいの方
- 申請先:広島出入国在留管理局 下関出張所
- 住所:山口県下関市東大和町1-7-1 下関港湾合同庁舎3階
- 電話番号:083-261-1211
- 受付時間:平日 9:00~12:00、13:00~16:00(土・日・祝日を除く)
5. 手数料
在留資格認定証明書交付申請には手数料はかかりません。
ただし、在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請には、6,000円の手数料が必要です。手数料は、収入印紙で支払います。
6. 審査期間
申請から許可が下りるまでの標準処理期間は、在留資格認定証明書交付申請の場合は1か月から3か月程度、在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請の場合は2週間から1か月程度です。
ただし、個々のケースによって異なる場合がありますので目安としてお考えください。
7. 申請のポイント
- 職務内容の明確化
申請する職務が、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当することを明確にする必要があります。 - 学歴や職歴の証明
申請者が職務に必要な学歴や職歴を有していることを証明する書類を準備してください。 - 会社の安定性
雇用先の会社が安定した経営を行っていることを示すため、決算報告書などを提出することが求められます。
8. 相談窓口
手続きに関して不明な点がある場合は、以下の窓口に相談してください。
まとめ
在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、日本で専門的な知識や技術を活かして働くために必要な在留資格です。
北九州や下関にお住まいの外国人の方々は、上記の情報を参考に、適切な手続きを行ってください。
不明な点がある場合は、遠慮なく相談窓口にお問い合わせください。
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手続きの流れ(変更・更新)
お電話・お問い合わせフォームにてご相談、ご依頼ください。
ご面談の日時を決定します。
お話しを伺い、許可の可能性(在留資格の要件を満たしているか)の判断をします。
要件を満たしている場合は、報酬額をご提示しますので、ご納得いただけた場合は、ご契約の締結します。
当事務所指定の口座にお振込していただき、着手金のご入金が確認でき次第、業務を開始します。(報酬額手数料の6割)
ご希望の場合は、現金でも可能ですのでご相談ください。
在留資格変更許可・更新許可申請に必要な書類の収集や作成をします。
また、申請人(外国人の方)や雇入企業様に準備していただく書類がありますので、必要書類を期日までにご準備していただきます。
当職が申請人(外国人の方)の受入れ先を管轄する地方出入国在留管理局に申請します。
審査期間は1〜3ヶ月が目安です。
入管の審査が終わりましたら、弊所に在留資格変更許可・更新許可の結果の通知がされます。
許可となりましたら、当職が地方出入国在留管理局の窓口に在留カードの受取りに行きます。
この時点から、新しい活動内容での在留となりますので、従前の在留資格では活動できません。
実費や立替金などを精算をして、報酬額の残金をお支払いいただきます。
申請人(外国人の方)にお預かりした在留カードやその他の手続きに係る書類等をお渡しします。
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