1. 在留資格「技能」とは何か?
【技能】ってどんな資格?
在留資格「技能」(いわゆる技能ビザ)は、「産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動」に対して認められる在留資格です。
つまり、日本ではあまりいない、プロの技術・スキルを持つ外国人が働ける資格です。
対象になる職種の例
- 外国料理の調理師(中国料理・タイ料理・フランス料理など)
- スポーツ指導者(例:個人レッスン、チームトレーニングなど)
- 航空機操縦士(パイロット)
- 貴金属・宝石・毛皮などの加工職人
- ソムリエワインの品質鑑定者、国際競技指導者 など。
この中から、自分の技術が「技能」に適合するか確認しましょう。
2. 在留期間は?
在留資格「技能」で認められる滞在期間は、5年、3年、1年、または3ヶ月で、状況に応じて出入国在留管理局が決定します。
3. 取得するための条件(要件)
許可を得るには、① 実務経験があること、② 日本人と同等以上の報酬を得ること、③ 受入機関との契約があることの3つが基本要件です。
① 実務経験(経験年数・内容)
- 多くの職種(例:調理師、職人、建築技術者など)は 原則10年以上の経験が必要。
- ただし、タイ料理調理師など一部カテゴリーでは、 条件を満たせば 5年で申請可です。
- パイロットは「飛行経歴1,000時間以上」、スポーツ指導者は「3年以上の指導経験/国際大会出場等」で要件達成となります。
- ソムリエは「5年以上の経験 + 国際大会出場などの条件」も必要です。
外での就労だけでなく、外国の専門学校での実習や指導も経験としてカウントできます。ただし、日本での経験は含まないので注意が必要です。
② 報酬(賃金)
日本人と同等かそれ以上の報酬を受け取る必要があります 。
「通勤手当や住宅手当」などは除き、「基本給や賞与」が対象です。
③ 契約(雇用契約など)
日本の雇用主や団体と「契約」があり(雇用契約・委任契約など)、労働条件(賃金、労働時間など)が書面で明示されていることが要件です 。
4. 申請の種類と流れ
申請の大きな種類
- 在留資格認定証明書交付申請(入国前に日本で働くための申請)
- 在留資格変更許可申請(日本国内にすでにいて別の在留資格から「技能」に変える場合)
- 在留期間更新許可申請(すでに「技能」を持っていて滞在延長する場合)
ここでは、初回申請となる「認定証明書交付申請」を中心に説明します。
📝 手続きの流れ(認定申請から来日まで)
- 書類をそろえる
- 地方出入国在留管理局に申請(日本国内)
- 審査(通常1~3ヶ月)
- 認定証明書受領後、日本大使館・領事館でビザ申請(査証)
- ビザが出たら日本入国→就労スタート!
審査期間の目安
「技能」認定申請は平均で約60日(1.5~2ヶ月)。
その後、査証申請(ビザ)は1週間程度です。全体で最短3ヶ月程度を目安に準備しましょう。
5. 提出書類のチェックリスト
以下は主な提出書類です。職種により追加書類があるので、必ず申請する地方入管の「チェックリスト」を参照してください 。
A. 全体共通
- 申請書(A列4番規格、片面印刷)
- 顔写真(縦4cm×横3cmなど)
- パスポートの写し
- 履歴書(日本語で作成)
- 契約書(雇用契約書や委任契約書など)
- 労働条件通知書(賃金や労働時間を明示)
- 会社概要、登記事項証明書、決算書など
B. 経験証明関係
- 在職証明書・勤続証明書など(発行から3ヶ月以内)
- 給与明細や課税証明書(実務経験の証明として)
C. 実務経歴の証明
職種によって必要な経歴を証明する書類
- 技能資格証(例:タイ料理技能証など)
- 大会成績証明書(スポーツ指導やソムリエなど)
- 飛行経歴証明書(パイロットの場合)。
D. 外国語書類の場合
翻訳が必要です。翻訳証明として、日本語訳と訳者署名が求められます。
E. その他
- チェックリスト(各入管の案内)
- 当局から追加で書類を求められることもあるので注意。
詳細な必要書類については、出入国在留管理庁の公式ウェブサイトをご確認ください。
6. 審査でよくあるNG事例
- 経験年数が不足している(1~2年足りないだけでも不許可に)
- 体験・見習い的作業では“技能”と認められない(例:皿洗いや配膳のみ)
- 報酬が日本人より低い、書面に明示がない → 不許可リスクが高い
- 契約書や条件書が口約束で不十分 → 書面証明が必須。
- 自営業・オーナーシェフのような経営形態は、「経営・管理」資格が必要で、「技能」では認められません。
7. 限定的な例外や注意点
- 日本の専門学校出身者(例:調理学校卒)は実務経験がないため「技能」は難しく、別資格(技術・特定活動など)での就労が一般的です。
- タイ料理調理師は実務5年+技能証ある場合、10年必要を短縮可 。
- スポーツ指導者は、オリンピック等の参加経験や国際指導資格で条件緩和されることも。
8. 在留期間の延長・変更について
延長(更新)
滞在中に契約が続き、条件(賃金・仕事内容・契約期間など)も維持されていれば、更新申請が可能です。
変更
他の資格(例:「技術・人文知識・国際業務」「留学」など)から「技能」に切り替える場合は、資格変更申請が必要です。提出書類は認定申請とほぼ同じです。
9. 相談窓口
手続きに関して不明な点がある場合は、以下の窓口に相談してください。
まとめ
在留資格「技能」を取得するには、自分の技術が「産業上の特殊な分野」にあたり、経験年数・報酬・契約が条件を満たしていることが鍵です。
書類を丁寧にそろえ、申請の流れをしっかり理解して進めれば、チャンスは十分にあります。
不明点や書類の不備を減らすためにも、専門家への相談がとても役立ちます。
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また、申請人(外国人の方)や雇入企業様に準備していただく書類がありますので、必要書類を期日までにご準備していただきます。
当職が申請人(外国人の方)の受入れ先を管轄する地方出入国在留管理局に申請します。
審査期間は1〜3ヶ月が目安です。
入管の審査が終わりましたら、弊所に在留資格変更許可・更新許可の結果の通知がされます。
許可となりましたら、当職が地方出入国在留管理局の窓口に在留カードの受取りに行きます。
この時点から、新しい活動内容での在留となりますので、従前の在留資格では活動できません。
実費や立替金などを精算をして、報酬額の残金をお支払いいただきます。
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