日本で「弁護士」や「公認会計士」などの専門職として働きたい外国人の方へ。
本記事では、在留資格「法律・会計業務」について、初心者にも分かりやすく、申請手順と必要書類を中心に解説します。
① どんな人が対象?
1-1. 対象となる活動
「法律・会計業務」資格は、日本で法律・会計に関する専門的な業務を行う方が対象です。
- 日本の弁護士資格を持つ人
- 公認会計士や税理士、外国法事務弁護士など
つまり、法律や会計分野の国家資格保持者が、日本でその職務を行う際に取得する在留資格です。
在留期間は最長5年、3年、1年、または3ヶ月が認められます。
1-2. 対象者
- 外国法事務弁護士、外国公認会計士
- 弁護士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士、海事代理士など
② 基準要件(上陸許可基準)
1. 資格保有
- 弁護士・公認会計士・税理士など、日本法で定められた資格が必要です。
- 外国で取得した資格の場合も、「外国法事務弁護士」「外国公認会計士」等、日本で認められた資格であればOKです。
2. 活動内容の明確化
- 日本国内で、資格に基づく法律・会計業務を行うこと。
- 企業顧問、調査、コンサルティングなど、具体的な契約や職務内容を詳細に書く必要があります。
③ 在留資格 申請手順
在留資格「法律・会計業務」の申請は、申請する人が日本にいるかどうかで手続きが少し違います。
日本にいる人(在留資格の変更)
すでに日本にいる人(例えば「留学ビザ」や「特定技能」などを持っている人)は、「在留資格変更許可申請」を行います。
【変更許可申請の手順】
労働契約を締結して書面にするようにしましょう。
必要書類は後述します。
住居地を管轄する地方出入国在留管理局に申請します。
許可の場合、古い在留カードと引き換えに新しい在留カードが交付されます。
日本の外にいる人(新しく入国する人)
日本の外から法律・会計業務の仕事のために入国したい人は、「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
【認定証明書交付申請の手順】
日本で働く(事務所)会社が、申請書類の準備をして、会社の所在地を管轄する地方出入国在留管理局に申請します。
会社から「在留資格認定証明書」を郵送やメールで受取ります。
②の「在留資格認定証明書」を持って、最寄りの日本大使館で査証を受けます。
査証を受けてから3ヶ月以内に入国する必要があります。
④「法律・会計業務」必要書類一覧
申請区分ごとに必要な主な書類を準備します。
在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 返信用封筒
- 資格を有することを証明する文書
在留資格変更許可申請
- 在留資格変更許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- パスポート及び在留カード 【提示】
- 資格を有することを証明する文書
在留期間更新許可申請
- 在留期間更新許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- パスポート及び在留カード 【提示】
※詳細な必要書類については、出入国在留管理庁の公式ウェブサイトをご確認ください。
⑤ 審査のポイント
- 資格が有効か 有効な弁護士・会計士等かどうか
- 活動の信頼性 契約書や報酬額に基づく適正な業務であるか
- 生活の安定性 働くことで日本での生活を支えられるか
- 虚偽の防止 偽装性や不正目的でないか
- 写真・書類要件 フォーマットや規格に合っているか(写真のサイズ、期限内の書類、翻訳など)
⑥ よくある質問
- 外国語資料はどうする?
-
日本語訳(訳文)が必要です。翻訳者名と訳出日も記入して下さい。
- 不備があった場合は?
-
出入国在留管理庁から追加資料の要求が来ることがあります。その際はすぐに対応しましょう。
- 代理人が書類を提出できる?
-
「取次者証明」や会社身分証、戸籍などがあれば本人以外の提出が可能です。
⑦ 実用アドバイス
- 早めの準備がカギ 写真や資格証明、契約書などは発行日から3か月以内に準備しましょう。
- 翻訳は丁寧に 外国語の契約書などは、日本語訳を役所提出用にきれいに整えましょう。
- 契約書は詳細に 雇用期間、役割、担当範囲、報酬額を明確に記載してください。
- 余裕を持って申請 審査には数週間から数か月かかることがあります。
- 役所で相談も可 書類の書き方が不安なときは、入国管理局や情報センター(0570‑013904)へ。
まとめ
項目 | 重要ポイント |
---|---|
対象者 | 日本の法律・会計資格を持つ外国人 |
基準要件 | 弁護士・会計業務等の資格を保有しているか |
手続き | 認定・変更・更新の3パターン |
書類 | 写真・資格・パスポート等 |
審査期間 | 約1〜3ヶ月 |
アドバイス | 早め準備・翻訳整備・契約詳細化 |
この「法律・会計業務」在留資格は、日本で専門的に活躍する外国人にとって重要な手続きです。
焦らず、計画的に準備し、不明点は早めに相談しましょう。日本での活躍を心から応援します。
申請資料は比較的少ないですが、審査で細かく審査されるため、前もって準備し確認することが重要です。
もしご自身ですることが難しい場合は、専門家(行政書士・弁護士)に相談するのもおすすめです。
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こんな方におすすめです
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当事務所(行政書士74事務所) は、北九州・下関を中心に、外国人の皆さまの在留資格手続きサポートを行っています。
【サービス内容の一例】
- 無料相談(出張相談・電話)
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Flow of procedures
手続きの流れ(変更・更新)
お電話・お問い合わせフォームにてご相談、ご依頼ください。
ご面談の日時を決定します。
お話しを伺い、許可の可能性(在留資格の要件を満たしているか)の判断をします。
要件を満たしている場合は、報酬額をご提示しますので、ご納得いただけた場合は、ご契約の締結します。
当事務所指定の口座にお振込していただき、着手金のご入金が確認でき次第、業務を開始します。(報酬額手数料の6割)
ご希望の場合は、現金でも可能ですのでご相談ください。
在留資格変更許可・更新許可申請に必要な書類の収集や作成をします。
また、申請人(外国人の方)や雇入企業様に準備していただく書類がありますので、必要書類を期日までにご準備していただきます。
当職が申請人(外国人の方)の受入れ先を管轄する地方出入国在留管理局に申請します。
審査期間は1〜3ヶ月が目安です。
入管の審査が終わりましたら、弊所に在留資格変更許可・更新許可の結果の通知がされます。
許可となりましたら、当職が地方出入国在留管理局の窓口に在留カードの受取りに行きます。
この時点から、新しい活動内容での在留となりますので、従前の在留資格では活動できません。
実費や立替金などを精算をして、報酬額の残金をお支払いいただきます。
申請人(外国人の方)にお預かりした在留カードやその他の手続きに係る書類等をお渡しします。
お問い合わせフォーム
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