【北九州・下関対応】「法律・会計業務」のビザ申請|外国人向けにやさしく解説

日本で「弁護士」や「公認会計士」などの専門職として働きたい外国人の方へ。

本記事では、在留資格「法律・会計業務」について、初心者にも分かりやすく、申請手順と必要書類を中心に解説します。

目次

① どんな人が対象?

1-1. 対象となる活動

【本邦において行うことができる活動】
外国法事務弁護士,外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動

「法律・会計業務」資格は、日本で法律・会計に関する専門的な業務を行う方が対象です。

  • 日本の弁護士資格を持つ人
  • 公認会計士や税理士、外国法事務弁護士など

つまり、法律や会計分野の国家資格保持者が、日本でその職務を行う際に取得する在留資格です。

在留期間は最長5年、3年、1年、または3ヶ月が認められます。

1-2. 対象者

  • 外国法事務弁護士、外国公認会計士
  • 弁護士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士、海事代理士など

② 基準要件(上陸許可基準)

【法別表第一の二の表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる活動】
申請人が弁護士,司法書士,土地家屋調査士,外国法事務弁護士,公認会計士,外国公認会計士,税理士,社会保険労務士,弁理士,海事代理士又は行政書士としての業務に従事すること。

1. 資格保有

  • 弁護士・公認会計士・税理士など、日本法で定められた資格が必要です。
  • 外国で取得した資格の場合も、「外国法事務弁護士」「外国公認会計士」等、日本で認められた資格であればOKです。

2. 活動内容の明確化

  • 日本国内で、資格に基づく法律・会計業務を行うこと。
  • 企業顧問、調査、コンサルティングなど、具体的な契約や職務内容を詳細に書く必要があります。

③ 在留資格 申請手順

在留資格「法律・会計業務」の申請は、申請する人が日本にいるかどうかで手続きが少し違います。

日本にいる人(在留資格の変更)

すでに日本にいる人(例えば「留学ビザ」や「特定技能」などを持っている人)は、「在留資格変更許可申請」を行います。

【変更許可申請の手順】

STEP
働く事務所や会社と雇用契約を結ぶ

労働契約を締結して書面にするようにしましょう。

STEP
書類を準備する

必要書類は後述します。

STEP
出入国在留管理局(にゅうかん)に申請する

住居地を管轄する地方出入国在留管理局に申請します。

STEP
審査後、「法律・会計業務」ビザに変更される

許可の場合、古い在留カードと引き換えに新しい在留カードが交付されます。

日本の外にいる人(新しく入国する人)

日本の外から法律・会計業務の仕事のために入国したい人は、「在留資格認定証明書交付申請」を行います。

【認定証明書交付申請の手順】

STEP
勤務先が書類を準備し、入管に申請する

日本で働く(事務所)会社が、申請書類の準備をして、会社の所在地を管轄する地方出入国在留管理局に申請します。

STEP
「在留資格認定証明書」を受け取る

会社から「在留資格認定証明書」を郵送やメールで受取ります。

STEP
日本の大使館でビザを申請

②の「在留資格認定証明書」を持って、最寄りの日本大使館で査証を受けます。

STEP
ビザを受け取り、日本へ入国

査証を受けてから3ヶ月以内に入国する必要があります。

④「法律・会計業務」必要書類一覧

申請区分ごとに必要な主な書類を準備します。

在留資格認定証明書交付申請

  • 在留資格認定証明書交付申請書 
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • 返信用封筒
  • 資格を有することを証明する文書

在留資格変更許可申請

  • 在留資格変更許可申請書 
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • パスポート及び在留カード 【提示】
  • 資格を有することを証明する文書

在留期間更新許可申請

  • 在留期間更新許可申請書 
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • パスポート及び在留カード 【提示】

※詳細な必要書類については、出入国在留管理庁の公式ウェブサイトをご確認ください。 

⑤ 審査のポイント

  • 資格が有効か 有効な弁護士・会計士等かどうか
  • 活動の信頼性 契約書や報酬額に基づく適正な業務であるか
  • 生活の安定性 働くことで日本での生活を支えられるか
  • 虚偽の防止 偽装性や不正目的でないか
  • 写真・書類要件 フォーマットや規格に合っているか(写真のサイズ、期限内の書類、翻訳など)

⑥ よくある質問

外国語資料はどうする?

日本語訳(訳文)が必要です。翻訳者名と訳出日も記入して下さい。

不備があった場合は?

出入国在留管理庁から追加資料の要求が来ることがあります。その際はすぐに対応しましょう。

代理人が書類を提出できる?

「取次者証明」や会社身分証、戸籍などがあれば本人以外の提出が可能です。

⑦ 実用アドバイス

  1. 早めの準備がカギ 写真や資格証明、契約書などは発行日から3か月以内に準備しましょう。
  2. 翻訳は丁寧に 外国語の契約書などは、日本語訳を役所提出用にきれいに整えましょう。
  3. 契約書は詳細に 雇用期間、役割、担当範囲、報酬額を明確に記載してください。
  4. 余裕を持って申請 審査には数週間から数か月かかることがあります。
  5. 役所で相談も可 書類の書き方が不安なときは、入国管理局や情報センター(0570‑013904)へ。

まとめ

項目重要ポイント
対象者日本の法律・会計資格を持つ外国人
基準要件弁護士・会計業務等の資格を保有しているか
手続き認定・変更・更新の3パターン
書類写真・資格・パスポート等
審査期間約1〜3ヶ月
アドバイス早め準備・翻訳整備・契約詳細化

この「法律・会計業務」在留資格は、日本で専門的に活躍する外国人にとって重要な手続きです。

焦らず、計画的に準備し、不明点は早めに相談しましょう。日本での活躍を心から応援します。

申請資料は比較的少ないですが、審査で細かく審査されるため、前もって準備し確認することが重要です。

もしご自身ですることが難しい場合は、専門家(行政書士・弁護士)に相談するのもおすすめです。

行政書士による在留資格申請サポートのご案内(北九州・下関対応)

在留資格「法律・会計業務」の申請は、たくさんの書類や複雑な手続きが必要です。

「どの書類が必要かわからない」「書類の書き方がむずかしい」「仕事がいそがしくて入管に行けない」など、不安や悩みを感じている方も多いと思います。

そんな時は、行政書士(ぎょうせいしょし) に申請の代行をお願いすることができます。

行政書士は、入国管理局への書類作成や申請手続きのプロフェッショナルです。

あなたの代わりに、在留資格の申請をサポートします。

こんな方におすすめです

  • 日本語が苦手で手続きが不安な方
  • 忙しくて入管に行く時間がとれない方
  • 書類の準備や説明をプロに任せたい方
  • はじめて在留資格を申請する方

北九州・下関エリア対応の専門行政書士がサポートします

当事務所(行政書士74事務所) は、北九州・下関を中心に、外国人の皆さまの在留資格手続きサポートを行っています。

【サービス内容の一例】

  • 無料相談(出張相談・電話)
  • 必要書類の確認とアドバイス
  • 書類作成・申請書提出の代行
  • 入国管理局とのやりとり対応

▶ 今すぐ相談したい方はこちら

あなたのビザ取得・更新がスムーズに進むよう、行政書士74事務所が全力でサポートします。まずはお気軽にご相談ください。

Flow of procedures

手続きの流れ(変更・更新)

STEP
弊所にご依頼・ご相談

お電話・お問い合わせフォームにてご相談、ご依頼ください。
ご面談の日時を決定します。

STEP
ご面談

お話しを伺い、許可の可能性(在留資格の要件を満たしているか)の判断をします。

STEP
ご契約

要件を満たしている場合は、報酬額をご提示しますので、ご納得いただけた場合は、ご契約の締結します。

STEP
報酬額お振込(業務開始)

当事務所指定の口座にお振込していただき、着手金のご入金が確認でき次第、業務を開始します。(報酬額手数料の6割)

ご希望の場合は、現金でも可能ですのでご相談ください。

STEP
申請書類の収集・作成

在留資格変更許可・更新許可申請に必要な書類の収集や作成をします。
また、申請人(外国人の方)や雇入企業様に準備していただく書類がありますので、必要書類を期日までにご準備していただきます。

STEP
地方出入国在留管理局に申請

当職が申請人(外国人の方)の受入れ先を管轄する地方出入国在留管理局に申請します。
審査期間は1〜3ヶ月が目安です。

STEP
在留資格変更許可・更新許可の結果通知

入管の審査が終わりましたら、弊所に在留資格変更許可・更新許可の結果の通知がされます。

STEP
在留カードの交付

許可となりましたら、当職が地方出入国在留管理局の窓口に在留カードの受取りに行きます。
この時点から、新しい活動内容での在留となりますので、従前の在留資格では活動できません。

STEP
完了金のお支払い

実費や立替金などを精算をして、報酬額の残金をお支払いいただきます。

STEP
申請人に在留カードをお渡し

申請人(外国人の方)にお預かりした在留カードやその他の手続きに係る書類等をお渡しします。

お問い合わせフォーム

お電話もしくは下記お問い合わせフォームよりご連絡をお願いいたします。
LINEではトーク画面のメッセージからでもご相談可能です。
『相談希望』とメッセージください。

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