【北九州・下関対応】「医療」のビザ申請|外国人向けにやさしく解説

目次

1. 在留資格「医療」とは?

1-1. 対象となる活動

【本邦において行うことができる活動】 
医師,歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動

在留資格「医療」とは、医師・歯科医師・看護師など、法律上の資格を持つ専門職が、日本において医療行為に従事する際に必要な資格です。

在留期間は最長5年、3年、1年、または3ヶ月が認められます。

1-2. 対象者

  • 日本の医療資格保有者(医師・歯科医師・薬剤師・保健師・看護師・準看護師・助産師・歯科衛生士・診療放射線技師・理学療法士・作業療法士・視能訓練士・臨床工学技士・技師装具士など)

2. 基準要件(上陸許可基準)

【法別表第一の二の表の医療の項の下欄に掲げる活動】
一 申請人が医師,歯科医師,薬剤師,保健師,助産師,看護師,准看護師,歯科衛生士,診療放射線技師,理学療法士,作業療法士,視能訓練士,臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること。

二 申請人が准看護師としての業務に従事しようとする場合は,本邦において准看護師の免許を受けた後四年以内の期間中に研修として業務を行うこと。

三 申請人が薬剤師,歯科衛生士,診療放射線技師,理学療法士,作業療法士,視能訓練士,臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に従事しようとする場合は,本邦の医療機関又は薬局に招へいされること。

在留資格「医療」の活動は、入管法別表第一の二の「医療」に該当し、医療資格者による医療行為である必要があります。

また、日本人従事者と同等額以上の報酬を受ける必要があります。

3. 在留資格 申請手順

在留資格「医療」の申請は、申請する人が日本にいるかどうかで手続きが少し違います。

日本にいる人(在留資格の変更)

すでに日本にいる人(例えば「留学ビザ」や「特定技能」などを持っている人)は、「在留資格変更許可申請」を行います。

【変更許可申請の手順】

STEP
働く病院や施設と雇用契約を結ぶ

労働契約を締結して書面にするようにしましょう。

STEP
書類を準備する

必要書類は後述します。

STEP
出入国在留管理局(にゅうかん)に申請する

住居地を管轄する地方出入国在留管理局に申請します。

STEP
審査後、「医療」ビザに変更される

許可の場合、古い在留カードと引き換えに新しい在留カードが交付されます。

日本の外にいる人(新しく入国する人)

日本の外から医療の仕事のために入国したい人は、「在留資格認定証明書交付申請」を行います。

【認定証明書交付申請の手順】

STEP
勤務先が書類を準備し、入管に申請する

日本で働く会社が、申請書類の準備をして、会社の所在地を管轄する地方出入国在留管理局に申請します。

STEP
「在留資格認定証明書」を受け取る

会社から「在留資格認定証明書」を郵送やメールで受取ります。

STEP
日本の大使館でビザを申請

②の「在留資格認定証明書」を持って、最寄りの日本大使館で査証を受けます。

STEP
ビザを受け取り、日本へ入国

査証を受けてから3ヶ月以内に入国する必要があります。

4. 「医療」 必要書類一覧

申請区分ごとに必要な主な書類を準備します。

在留資格認定証明書交付申請

  • 在留資格認定証明書交付申請書 
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • 返信用封筒
  • 日本の資格を有することを証明する文書
  • 勤務する機関の概要を明らかにする資料 

在留資格変更許可申請

  • 在留資格変更許可申請書 
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • パスポート及び在留カード 【提示】
  • 日本の資格を有することを証明する文書
  • 勤務する機関の概要を明らかにする資料 

在留期間更新許可申請

  • 在留期間更新許可申請書 
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • パスポート及び在留カード 【提示】
  • 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
  • 日本の資格を有することを証明する文書
  • 従事する職務の内容及び報酬を証明する在職証明書その他の所属機関の文書

※詳細な必要書類については、出入国在留管理庁の公式ウェブサイトをご確認ください。 

5. よくある質問

資料の原本は返却されますか?

原則返却不可ですが、返却を希望する場合は事前申出をすると返却してくれることがあります。

外国語書類はどうすればいいですか?

日本語訳を添付してください。

審査にどれくらいかかりますか?

個々の案件により異なりますが、認定証明(新規取得)は1〜3ヶ月、変更・更新許可は、1〜2ヶ月が目安です。

6. まとめ

  1. 在留資格「医療」は、必要書類が多く、病院の協力も必要な制度です。
  2. 必要書類は、「申請書・写真・在留カードなど」に加え「雇用契約書や資格証明書、会社の概要書類」が基本です。
  3. 外国語資料には日本語訳、3ヶ月以内の資料、片面印刷・規定写真が必須です。
  4. 審査中に追加資料要求がある可能性があるため、予め余裕をもって申請書類を準備しましょう。

最後に

在留資格「医療」や「特定活動(医療滞在)」の取得・更新には、多くの書類準備と精密な説明が必要です。

手続きの不備を防ぐため、申請前に余裕を持ち、外国人在留総合インフォメーションセンターや最寄りの入国在留管理局へ相談することをおすすめします。

申請には資料が多く、審査で細かく審査されるため、前もって準備し、ご自身でできない場合は、専門家(行政書士・弁護士)に相談するのもおすすめです。

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在留資格「医療」の申請は、たくさんの書類や複雑な手続きが必要です。

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Flow of procedures

手続きの流れ(変更・更新)

STEP
弊所にご依頼・ご相談

お電話・お問い合わせフォームにてご相談、ご依頼ください。
ご面談の日時を決定します。

STEP
ご面談

お話しを伺い、許可の可能性(在留資格の要件を満たしているか)の判断をします。

STEP
ご契約

要件を満たしている場合は、報酬額をご提示しますので、ご納得いただけた場合は、ご契約の締結します。

STEP
報酬額お振込(業務開始)

当事務所指定の口座にお振込していただき、着手金のご入金が確認でき次第、業務を開始します。(報酬額手数料の6割)

ご希望の場合は、現金でも可能ですのでご相談ください。

STEP
申請書類の収集・作成

在留資格変更許可・更新許可申請に必要な書類の収集や作成をします。
また、申請人(外国人の方)や雇入企業様に準備していただく書類がありますので、必要書類を期日までにご準備していただきます。

STEP
地方出入国在留管理局に申請

当職が申請人(外国人の方)の受入れ先を管轄する地方出入国在留管理局に申請します。
審査期間は1〜3ヶ月が目安です。

STEP
在留資格変更許可・更新許可の結果通知

入管の審査が終わりましたら、弊所に在留資格変更許可・更新許可の結果の通知がされます。

STEP
在留カードの交付

許可となりましたら、当職が地方出入国在留管理局の窓口に在留カードの受取りに行きます。
この時点から、新しい活動内容での在留となりますので、従前の在留資格では活動できません。

STEP
完了金のお支払い

実費や立替金などを精算をして、報酬額の残金をお支払いいただきます。

STEP
申請人に在留カードをお渡し

申請人(外国人の方)にお預かりした在留カードやその他の手続きに係る書類等をお渡しします。

お問い合わせフォーム

お電話もしくは下記お問い合わせフォームよりご連絡をお願いいたします。
LINEではトーク画面のメッセージからでもご相談可能です。
『相談希望』とメッセージください。

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