【北九州・下関対応】「教授」のビザ申請|外国人向けにやさしく解説

目次

はじめに

日本で大学や高等専門学校などの教育機関に勤務し、研究や教育、指導に携わりたいと考えている外国人の方は、「教授」という在留資格を取得する必要があります。

この在留資格は、専門性の高い知識や経験を持つ外国人が、大学教授・准教授・講師などとして日本で活動することを目的としたものです。

しかし、申請には複数の書類や条件があり、「どの手続きから始めればよいのか分からない」という方も多いのではないでしょうか。

この記事では、在留資格「教授」を申請する際に必要な基準要件、申請手順、提出書類などを、やさしい日本語でわかりやすく解説します。日本で研究・教育活動を始める第一歩として、ぜひ参考にしてください。

1. 在留資格「教授」とは?

1-1. 対象となる活動

【本邦において行うことができる活動】
本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において、研究、研究の指導又は教育をする活動

「教授」の在留資格は、日本の大学や高等専門学校といった教育機関で、研究・指導・教育に従事する外国人の方が取得できる資格です。

在留期間は最長5年、3年、1年、3ヶ月が認められます。

1-2. 対象者

在留資格「教授」は、次のような外国人の方が対象です。

  • 大学またはそれに準ずる機関の教授、准教授、講師、助教等の教員
  • 高等専門学校の教員
  • 大学に準ずる機関の研究指導担当上級研究者

たとえば、大学で講義を担当したい、博士課程研究生として研究したい、という方が該当します。

2. 基準要件(在留資格該当性)

「教授」資格を得るためには、以下のポイントに該当する必要があります。

大学

学教法上の大学であること。

大学の別科、専攻科、短期大学、大学院および大学附属研究所も含みます。

本邦の大学に準ずる機関

学教法以外の法令に基づいて設置された学校であること。

たとえば、防衛大学校など。

3. 在留資格 申請手順

在留資格「教授」の申請は、申請する人が日本にいるかどうかで手続きが少し違います。

日本にいる人(在留資格の変更)

すでに日本にいる人(例えば「留学ビザ」や「特定技能」などを持っている人)は、「在留資格変更許可申請」を行います。

【変更・更新許可申請の手順】

STEP
働く学校や会社と雇用契約を結ぶ

労働契約を締結して書面にするようにしましょう。

STEP
書類を準備する

必要書類は後述します。

STEP
出入国在留管理局(にゅうかん)に申請する

住居地を管轄する地方出入国在留管理局に申請します。

STEP
審査後、「教授」ビザに変更される

許可の場合、古い在留カードと引き換えに新しい在留カードが交付されます。

日本の外にいる人(新しく入国する人)

日本の外から教授の仕事のために入国したい人は、「在留資格認定証明書交付申請」を行います。

【認定証明書交付申請の手順】

STEP
勤務先が書類を準備し、入管に申請する

日本で働く学校等が、申請書類の準備をして、学校の所在地を管轄する地方出入国在留管理局に申請します。

STEP
「在留資格認定証明書」を受け取る

学校から「在留資格認定証明書」を郵送やメールで受取ります。

STEP
日本の大使館でビザを申請

②の「在留資格認定証明書」を持って、最寄りの日本大使館で査証を受けます。

STEP
ビザを受け取り、日本へ入国

査証を受けてから3ヶ月以内に入国する必要があります。

4. 「教授」必要書類一覧

申請区分ごとに必要な主な書類を準備します。

在留資格認定証明書交付申請

  • 在留資格認定証明書交付申請書 
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • 返信用封筒
  • 大学等又は大学等以外の機関が作成する、申請人の大学等における活動の内容、期間、地位及び報酬を証明する文書資格を有することを証明する文書

在留資格変更許可申請

  • 在留資格変更許可申請書 
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • パスポート及び在留カード 【提示】
  • 大学等又は大学等以外の機関が作成する、申請人の大学等における活動の内容、期間、地位及び報酬を証明する文書

在留期間更新許可申請

  • 在留期間更新許可申請書 
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • パスポート及び在留カード 【提示】
  • 住民税の課税証明書及び納税証明書
  • 大学等又は大学等以外の機関が作成する、申請人の大学等における活動の内容、期間、地位及び報酬を証明する文書

※詳細な必要書類については、出入国在留管理庁の公式ウェブサイトをご確認ください。 

5. よくある質問(Q&A)

英語で書かれた大学の証明書に翻訳は必要ですか

はい、日本語訳を付けて提出してください。

途中に非常勤教授になった場合はどうすればいいですか?

更新時に手続きをしてください。

その際、「非常勤」である旨を明記した書類を追加で提出が必要となります。

審査期間はどれくらいですか?

認定証明書は1〜3ヶ月、変更・更新許可は1〜2ヶ月が目安です。

6. まとめ

在留資格「教授」は、専門的な職務に従事する方のための重要なビザ枠です。

初めて手続きをする場合は、用紙・書類の並び方から証明書の期限まで細かい注意が必要ですが、しっかり準備すればスムーズに進められます。

まずは ① 法務省のチェックリストをダウンロード → ② 必要書類を順序良く整理 → ③ 出入国在留管理局へ提出(オンラインまたは窓口) の流れを実践してください。

もしご自身ですることが難しい場合は、専門家(行政書士・弁護士)に相談するのもおすすめです。

行政書士による在留資格申請サポートのご案内(北九州・下関対応)

在留資格「教授」の申請は、たくさんの書類や複雑な手続きが必要です。

「どの書類が必要かわからない」「書類の書き方がむずかしい」「仕事がいそがしくて入管に行けない」など、不安や悩みを感じている方も多いと思います。

そんな時は、行政書士(ぎょうせいしょし) に申請の代行をお願いすることができます。

行政書士は、入国管理局への書類作成や申請手続きのプロフェッショナルです。

あなたの代わりに、在留資格の申請をサポートします。

こんな方におすすめです

  • 日本語が苦手で手続きが不安な方
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【サービス内容の一例】

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Flow of procedures

手続きの流れ(変更・更新)

STEP
弊所にご依頼・ご相談

お電話・お問い合わせフォームにてご相談、ご依頼ください。
ご面談の日時を決定します。

STEP
ご面談

お話しを伺い、許可の可能性(在留資格の要件を満たしているか)の判断をします。

STEP
ご契約

要件を満たしている場合は、報酬額をご提示しますので、ご納得いただけた場合は、ご契約の締結します。

STEP
報酬額お振込(業務開始)

当事務所指定の口座にお振込していただき、着手金のご入金が確認でき次第、業務を開始します。(報酬額手数料の6割)

ご希望の場合は、現金でも可能ですのでご相談ください。

STEP
申請書類の収集・作成

在留資格変更許可・更新許可申請に必要な書類の収集や作成をします。
また、申請人(外国人の方)や雇入企業様に準備していただく書類がありますので、必要書類を期日までにご準備していただきます。

STEP
地方出入国在留管理局に申請

当職が申請人(外国人の方)の受入れ先を管轄する地方出入国在留管理局に申請します。
審査期間は1〜3ヶ月が目安です。

STEP
在留資格変更許可・更新許可の結果通知

入管の審査が終わりましたら、弊所に在留資格変更許可・更新許可の結果の通知がされます。

STEP
在留カードの交付

許可となりましたら、当職が地方出入国在留管理局の窓口に在留カードの受取りに行きます。
この時点から、新しい活動内容での在留となりますので、従前の在留資格では活動できません。

STEP
完了金のお支払い

実費や立替金などを精算をして、報酬額の残金をお支払いいただきます。

STEP
申請人に在留カードをお渡し

申請人(外国人の方)にお預かりした在留カードやその他の手続きに係る書類等をお渡しします。

お問い合わせフォーム

お電話もしくは下記お問い合わせフォームよりご連絡をお願いいたします。
LINEではトーク画面のメッセージからでもご相談可能です。
『相談希望』とメッセージください。

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