【北九州・下関対応】「特定技能」のビザ申請|外国人向けにやさしく解説

目次

1.「特定技能」制度とは?

「特定技能」在留資格は、日本の人手が不足している16分野(農業・建設・介護・外食など)で、一定以上の専門知識や技能を持つ外国人が最長5年間働くことを認める制度です。

  • 特定技能1号:日本語能力テスト(JFT‑BasicまたはJLPT N4相当)と分野別の技能試験に合格が必要。
  • 特定技能2号:より高度な技能試験に合格した人が対象。日本語試験は不要。期間は延長可能です。

特定技能には支援義務があり、受入れ企業や登録支援機関による生活・就労面のサポートが法的に定められています。

2.流れをつかもう!申請までのステップ

  1. 雇用先と雇用契約を締結
     企業(特定技能所属機関)または支援機関と契約。雇用条件をよく確認しましょう。
  2. 試験・必要条件のクリア
     日本語試験(1号のみ)JFT‑BasicまたはJLPT N4以上(介護は介護日本語評価試験が追加で必要)。
     技能試験 業種ごとの技能試験(例えば建設の分野など)。
  3. 在留資格取得の申請
     日本にいない方は「在留資格認定証明書交付」、日本国内にいる方は「在留資格変更許可」などの種類があります。基本的な書類に加え、種別ごとの申請書や写真、雇用契約書などを用意します。
  4. 入国・在留カードの取得
     証明書が交付されれば日本へ入国。地方出入国在留管理局が在留カードを発行します。
  5. 更新・変更・届出義務
     在留期間(1〜5年)終了前に「在留期間更新」申請が必要です。住所や所属先変更時にも届出が必要です。

3.申請に必要な書類

申請には、大きく3つのカテゴリーに分かれる必要書類があります。

(1) 申請人本人に関する書類

  • 在留資格認定交付申請書または変更・更新申請書
  • 写真1枚(申請書に貼付。規格を確認)
  • パスポート+在留カード(国内申請の場合)
  • 技能試験・日本語試験の合格証明書(有効期限内のもの)
  • 翻訳が必要な書類には日本語訳を添付
  • 他の人が代理提出する場合、その人の身分証明書(戸籍謄本など)

(2) 所属機関(雇用先)に関する書類

  • 所属機関概要書、登記事項証明書、役員の住民票など
  • 雇用条件書、報酬支払説明書、雇用の経緯説明書など
  • オンライン申請・電子届出を行い、一定規模の機関では特定の10書類が省略可能です。

(3) 分野別の必要書類

  • 分野別様式(例えば「介護」「建設」分野用)や支援計画書など、合計数十の参考様式があります。
    最新様式は法務省のウェブサイトからダウンロードし、所定のフォーマットに記入してください。

詳細な必要書類については、出入国在留管理庁の公式ウェブサイトをご確認ください。 

4. 申請・相談窓口

手続きに関して不明な点がある場合は、以下の窓口に相談してください。

外国人在留総合インフォメーションセンター:0570-013904(平日 8:30~17:15)

福岡出入国在留管理局 北九州出張所:093-582-6915

広島出入国在留管理局 下関出張所:083-261-1211

5.よくあるポイントと注意点

  • 証明書は発行から3か月以内のものを使用。外国語書類は日本語訳をつけて。
  • 申請書類は片面印刷(両面不可)。入力内容が見切れないようチェックを。
  • 書類は多くの場合返却されません。念のためコピーを用意し、返却希望があれば申請時に伝えましょう。
  • 不明点は「外国人在留総合インフォメーションセンター」へ電話相談が可能です。

6.全体のまとめ表(申請タイプ別)

手続き主な書類注意点
在留資格認定証明書交付申請書+写真+パスポート+雇用契約書+試験合格証新規入国向け
在留資格変更許可変更申請書+写真+パスポート・在留カード+雇用契約書+試験合格証国内在留者向け
在留期間更新許可更新申請書+写真+パスポート・在留カード+試験合格証継続在留時に

支援・届出

  • 支援計画書(1号)
  • 所属機関や支援機関による定期面談記録
  • 配偶者・住所変更・機関変更等の届出書

7.最後に

北九州・下関では外国人を積極的に受け入れ支援する企業や行政が多数あります。

申請準備は手間がかかりますが、書類やサポート体制をよく整えることでスムーズな申請が可能です。

困ったときは、受入れ先企業や行政書士、インフォメーションセンターに遠慮なく相談しましょう。

行政書士による在留資格申請サポートのご案内(北九州・下関対応)

在留資格「特定技能」の申請は、たくさんの書類や複雑な手続きが必要です。

「どの書類が必要かわからない」「書類の書き方がむずかしい」「仕事がいそがしくて入管に行けない」など、不安や悩みを感じている方も多いと思います。

そんな時は、行政書士(ぎょうせいしょし) に申請の代行をお願いすることができます。

行政書士は、入国管理局への書類作成や申請手続きのプロフェッショナルです。

あなたの代わりに、在留資格の申請をサポートします。

こんな方におすすめです

  • 日本語が苦手で手続きが不安な方
  • 忙しくて入管に行く時間がとれない方
  • 書類の準備や説明をプロに任せたい方
  • はじめて在留資格を申請する方

北九州・下関エリア対応の専門行政書士がサポートします

当事務所(行政書士74事務所) は、北九州・下関を中心に、外国人の皆さまの在留資格手続きサポートを行っています。

【サービス内容の一例】

  • 無料相談(出張相談・電話)
  • 必要書類の確認とアドバイス
  • 書類作成・申請書提出の代行
  • 入国管理局とのやりとり対応

▶ 今すぐ相談したい方はこちら

あなたのビザ取得・更新がスムーズに進むよう、行政書士74事務所が全力でサポートします。まずはお気軽にご相談ください。

Flow of procedures

手続きの流れ(変更・更新)

STEP
弊所にご依頼・ご相談

お電話・お問い合わせフォームにてご相談、ご依頼ください。
ご面談の日時を決定します。

STEP
ご面談

お話しを伺い、許可の可能性(在留資格の要件を満たしているか)の判断をします。

STEP
ご契約

要件を満たしている場合は、報酬額をご提示しますので、ご納得いただけた場合は、ご契約の締結します。

STEP
報酬額お振込(業務開始)

当事務所指定の口座にお振込していただき、着手金のご入金が確認でき次第、業務を開始します。(報酬額手数料の6割)

ご希望の場合は、現金でも可能ですのでご相談ください。

STEP
申請書類の収集・作成

在留資格変更許可・更新許可申請に必要な書類の収集や作成をします。
また、申請人(外国人の方)や雇入企業様に準備していただく書類がありますので、必要書類を期日までにご準備していただきます。

STEP
地方出入国在留管理局に申請

当職が申請人(外国人の方)の受入れ先を管轄する地方出入国在留管理局に申請します。
審査期間は1〜3ヶ月が目安です。

STEP
在留資格変更許可・更新許可の結果通知

入管の審査が終わりましたら、弊所に在留資格変更許可・更新許可の結果の通知がされます。

STEP
在留カードの交付

許可となりましたら、当職が地方出入国在留管理局の窓口に在留カードの受取りに行きます。
この時点から、新しい活動内容での在留となりますので、従前の在留資格では活動できません。

STEP
完了金のお支払い

実費や立替金などを精算をして、報酬額の残金をお支払いいただきます。

STEP
申請人に在留カードをお渡し

申請人(外国人の方)にお預かりした在留カードやその他の手続きに係る書類等をお渡しします。

お問い合わせフォーム

お電話もしくは下記お問い合わせフォームよりご連絡をお願いいたします。
LINEではトーク画面のメッセージからでもご相談可能です。
『相談希望』とメッセージください。

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