はじめに|子どもがいない夫婦の相続は意外と複雑
「子どもがいないから、相続は配偶者が全部もらえる」
そのように考えている方は少なくありません。
しかし、法律上は必ずしもそうではありません。
子どもがいない場合、相続人になるのは配偶者だけでなく、兄弟姉妹(または甥・姪)になるケースがあります。
この相続は、
- 配偶者にとっては想定外
- 兄弟姉妹にとっても判断が難しい
という、トラブルになりやすい構造を持っています。
この記事では、「配偶者と兄弟姉妹が相続人になるケース(子どもなし)」に特化して、なぜ遺言が重要なのかを分かりやすく解説します。
結論|このケースは遺言がなければ配偶者が不利になる
結論からお伝えすると、子どもがいない場合の相続では、遺言がないと配偶者が不利になる可能性が高いです。
理由は、
- 兄弟姉妹にも相続権がある
- 不動産や預貯金を「共有」せざるを得なくなる
- 配偶者の生活が不安定になりやすい
という点にあります。
子どもがいない場合、誰が相続人になるのか

民法では、相続人の順位が定められています。
子どもがいない場合の順位
- 配偶者(常に相続人)
- 直系尊属(父母・祖父母)
- 兄弟姉妹
すでに親が亡くなっている場合、配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。
この時点で、「配偶者だけの相続」ではなくなります。
法定相続分はどうなる?
遺言がない場合、相続は法定相続分で進みます。
- 配偶者:4分の3
- 兄弟姉妹:4分の1(人数で均等)
例えば、兄弟姉妹が2人いれば、それぞれ 8分の1ずつになります。
数字だけを見ると「配偶者が多くもらえるから問題ない」と思われがちですが、実務はそう単純ではありません。
配偶者が直面しやすい現実的な問題
① 自宅を単独で相続できない
被相続人名義の自宅がある場合、遺言がなければ、
- 配偶者:4分の3
- 兄弟姉妹:4分の1
という 共有状態 になります。
つまり、配偶者は「住んでいる家」を兄弟姉妹と共有する立場になるのです。
② 売却・処分に兄弟姉妹の同意が必要
共有不動産は、
- 売却
- 抵当権設定
- 大規模な処分
を行う際に、共有者全員の同意が必要です。
兄弟姉妹と関係が疎遠な場合、配偶者にとっては大きな負担になります。
③ 兄弟姉妹との関係性が前提にされてしまう
配偶者からすると、「自分たち夫婦の財産」という意識が強い一方で、兄弟姉妹は、
- 法律上の権利
- 相続分としての正当性
を根拠に主張します。
ここに、感情と法律のズレが生まれます。
兄弟姉妹側にも悩みがある
一方で、兄弟姉妹側も楽ではありません。
- 「請求しないといけないのか」
- 「配偶者の生活を脅かしたくない」
- 「でも何もしないのも不公平では?」
結果として、誰も動けず、相続が止まるという事態も少なくありません。
遺留分がないのも、このケースの特徴
兄弟姉妹には、遺留分がありません。
つまり、遺言があれば、
- 配偶者にすべて相続させる
- 兄弟姉妹の相続分をゼロにする
ことも、法律上は可能です。
この点は、子どもや親が相続人になる場合との大きな違いです。
遺言があれば、配偶者の生活を守れる
遺言があることで、次のような対策が可能になります。
- 配偶者にすべての財産を相続させる
- 少なくとも自宅は配偶者に相続させる
- 兄弟姉妹との遺産分割協議を不要にする
これにより、配偶者が兄弟姉妹と話し合わずに済むという大きなメリットがあります。
「兄弟姉妹と仲がいいから大丈夫」は危険
実務では、「今は仲がいいから遺言はいらない」というケースほど、後で問題が起きがちです。
理由は、相続は 人ではなく“立場”を変える出来事 だからです。
このケースこそ遺言は“保険”
子どもがいない夫婦にとって、遺言は
- 万が一使わなくてもいい
- でも、あれば確実に配偶者を守れる
保険のような存在です。
まとめ|配偶者を守れるかどうかは遺言次第
子どもがいない場合、相続は夫婦だけの問題では終わりません。
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人になる
- 不動産が共有になりやすい
- 配偶者の生活が不安定になりやすい
これらを避けるためには、遺言で意思を明確にしておくことが不可欠です。
配偶者の将来を守るために、今できる備えを
子どもがいない夫婦の相続は、「配偶者を守る視点」で設計しなければ、思わぬ負担を残してしまいます。
行政書士74事務所では、
- 子どもがいない夫婦特有の相続リスク整理
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人になるケースの遺言設計
- 実際に“使える遺言”になっているかの確認
を重視したサポートを行っています。
「配偶者に安心して暮らしてほしい」
「自分が亡くなった後、揉めてほしくない」
そう思った今が、遺言を考える最適なタイミングです。
大切な人を守るための準備を、一緒に始めてみませんか。


