はじめに|長年一緒に暮らしていても「相続人」ではない
「結婚はしていないけれど、何十年も一緒に暮らしている」
「事実上は夫婦同然の生活をしている」
このような 内縁(事実婚)関係のご夫婦は、決して珍しくありません。
しかし、相続の場面では、その“夫婦同然”という関係は、法律上ほとんど考慮されないという現実があります。
「一緒に暮らしてきたのだから、当然相続できるはず」
そう思っている方ほど、遺言がない相続で大きな問題に直面しやすいのです。
この記事では、内縁(事実婚)の配偶者がいる場合に、なぜ遺言が不可欠なのかを、相続の仕組みから分かりやすく解説します。
結論|内縁の配偶者は、遺言がなければ相続できない
結論からお伝えすると、内縁(事実婚)の配偶者には、法定相続権が一切ありません。
どれだけ長く一緒に暮らしていても、どれだけ生活を支え合っていても、法律上は 「相続人ではない第三者」 として扱われます。
つまり、遺言がなければ、内縁の配偶者は何も相続できないこれが相続の大原則です。
内縁(事実婚)と法律婚の決定的な違い
法律上の配偶者(婚姻届を出している配偶者)には、民法で明確に配偶者としての相続権が認められています。
一方、内縁関係は、
- 同居している
- 生計を共にしている
- 周囲から夫婦として認識されている
といった実態があっても、相続においては配偶者として扱われません。
この違いを理解していないまま、「そのうち何とかなるだろう」と考えることが、最大のリスクになります。
遺言がない場合、誰が相続人になるのか
内縁の配偶者がいる方が亡くなり、遺言がない場合、相続人になるのは次の人たちです。
- 実子(前妻・前夫との子どもを含む)
- 子どもがいなければ、親
- 親もいなければ、兄弟姉妹
内縁の配偶者は、この中に含まれません。
つまり、内縁の配偶者が住んでいる家や、生活費として使っていた預貯金も、すべて「法定相続人のもの」になります。
実務でよくある深刻なトラブル
① 住み続けていた家から出ていかなければならない
内縁の配偶者が住んでいた自宅が、亡くなった方の名義だった場合、その不動産は 相続人の共有財産 になります。
相続人から「売却したい」「出ていってほしい」と言われれば、内縁の配偶者は法的に強く主張することができません。
② 預貯金が凍結され、生活費が確保できない
被相続人が亡くなると、銀行口座は凍結されます。
相続人でない内縁の配偶者は、その預貯金を引き出す権限がありません。
結果として、当面の生活費すら確保できなくなるという事態が起こり得ます。
③ 相続人との関係が一気に悪化する
内縁の配偶者と、被相続人の子どもや兄弟姉妹との関係は、もともと距離があることも少なくありません。
遺言がない相続では、「法的な権利」を巡って対立が表面化し、話し合いそのものが成り立たなくなるケースもあります。
「内縁でも遺留分はある」は誤解
よくある誤解として、「内縁の配偶者にも遺留分があるのでは?」という質問があります。
しかし、遺留分が認められるのは法定相続人のみです。
内縁の配偶者には、遺留分も含めて、相続に関する最低限の保障すらありません。
遺言があれば、内縁の配偶者を守ることができる
内縁の配偶者を相続で守るために、最も確実で現実的な方法が「遺言」です。
遺言があれば、次のようなことが可能になります。
- 内縁の配偶者に財産を遺すことができる
- 自宅を相続させ、住み続けられるようにできる
- 相続人との無用な争いを避けられる
これは、遺言がなければ 一切できないこと です。
「少しでいいから渡したい」も遺言がなければ実現しない
「全部は無理でも、生活に困らない程度は残したい」
そう考える方も多いでしょう。
しかし、遺言がなければ、その“気持ち”を実現する手段がありません。
遺言は、内縁の配偶者に対する唯一の法的なメッセージ でもあります。
内縁の配偶者がいる場合に考えておくべきポイント
内縁関係にある方は、最低限、次の点を整理しておく必要があります。
- 内縁の配偶者に何を遺したいのか
- 相続人との関係性はどうか
- 財産のうち、どこまで配慮すべきか
これらを 曖昧なままにしないこと が重要です。
まとめ|内縁の配偶者を守れるかどうかは「遺言次第」
内縁(事実婚)の配偶者は、相続において非常に弱い立場に置かれています。
- 相続人ではない
- 遺留分もない
- 生活基盤を失う可能性がある
こうしたリスクを回避できるかどうかは、遺言があるかどうかだけにかかっています。
「何かあったとき、困らせたくない」
そう思うのであれば、遺言は避けて通れない備えです。
内縁の配偶者を守るために、今できること
内縁(事実婚)の相続は、一般的な相続とはまったく違う注意点があります。
行政書士74事務所では、
- 内縁関係にある方の相続リスク整理
- 内縁の配偶者を守るための遺言設計
- 相続人とのトラブルを防ぐ書き方の確認
など、内縁関係ならではの事情を踏まえた遺言サポートを行っています。
「自分たちは大丈夫だと思っていた」
「遺言が必要だとは知らなかった」
そう気づいた“今”が、準備を始める最適なタイミングです。
大切な人を守るために、遺言という形で想いを残しませんか。


