内縁(事実婚)の配偶者がいる場合に遺言が必要な理由|相続対策

目次

はじめに|長年一緒に暮らしていても「相続人」ではない

「結婚はしていないけれど、何十年も一緒に暮らしている」
「事実上は夫婦同然の生活をしている」

このような 内縁(事実婚)関係のご夫婦は、決して珍しくありません。

しかし、相続の場面では、その“夫婦同然”という関係は、法律上ほとんど考慮されないという現実があります。

「一緒に暮らしてきたのだから、当然相続できるはず」

そう思っている方ほど、遺言がない相続で大きな問題に直面しやすいのです。

この記事では、内縁(事実婚)の配偶者がいる場合に、なぜ遺言が不可欠なのかを、相続の仕組みから分かりやすく解説します。

結論|内縁の配偶者は、遺言がなければ相続できない

結論からお伝えすると、内縁(事実婚)の配偶者には、法定相続権が一切ありません。

どれだけ長く一緒に暮らしていても、どれだけ生活を支え合っていても、法律上は 「相続人ではない第三者」 として扱われます。

つまり、遺言がなければ、内縁の配偶者は何も相続できないこれが相続の大原則です。

内縁(事実婚)と法律婚の決定的な違い

法律上の配偶者(婚姻届を出している配偶者)には、民法で明確に配偶者としての相続権が認められています。

一方、内縁関係は、

  • 同居している
  • 生計を共にしている
  • 周囲から夫婦として認識されている

といった実態があっても、相続においては配偶者として扱われません。

この違いを理解していないまま、「そのうち何とかなるだろう」と考えることが、最大のリスクになります。

遺言がない場合、誰が相続人になるのか

内縁の配偶者がいる方が亡くなり、遺言がない場合、相続人になるのは次の人たちです。

  • 実子(前妻・前夫との子どもを含む)
  • 子どもがいなければ、親
  • 親もいなければ、兄弟姉妹

内縁の配偶者は、この中に含まれません。

つまり、内縁の配偶者が住んでいる家や、生活費として使っていた預貯金も、すべて「法定相続人のもの」になります。

実務でよくある深刻なトラブル

① 住み続けていた家から出ていかなければならない

内縁の配偶者が住んでいた自宅が、亡くなった方の名義だった場合、その不動産は 相続人の共有財産 になります。

相続人から「売却したい」「出ていってほしい」と言われれば、内縁の配偶者は法的に強く主張することができません。

② 預貯金が凍結され、生活費が確保できない

被相続人が亡くなると、銀行口座は凍結されます。

相続人でない内縁の配偶者は、その預貯金を引き出す権限がありません。

結果として、当面の生活費すら確保できなくなるという事態が起こり得ます。

③ 相続人との関係が一気に悪化する

内縁の配偶者と、被相続人の子どもや兄弟姉妹との関係は、もともと距離があることも少なくありません。

遺言がない相続では、「法的な権利」を巡って対立が表面化し、話し合いそのものが成り立たなくなるケースもあります。

「内縁でも遺留分はある」は誤解

よくある誤解として、「内縁の配偶者にも遺留分があるのでは?」という質問があります。

しかし、遺留分が認められるのは法定相続人のみです。

内縁の配偶者には、遺留分も含めて、相続に関する最低限の保障すらありません。

遺言があれば、内縁の配偶者を守ることができる

内縁の配偶者を相続で守るために、最も確実で現実的な方法が「遺言」です。

遺言があれば、次のようなことが可能になります。

  • 内縁の配偶者に財産を遺すことができる
  • 自宅を相続させ、住み続けられるようにできる
  • 相続人との無用な争いを避けられる

これは、遺言がなければ 一切できないこと です。

「少しでいいから渡したい」も遺言がなければ実現しない

「全部は無理でも、生活に困らない程度は残したい」
そう考える方も多いでしょう。

しかし、遺言がなければ、その“気持ち”を実現する手段がありません。

遺言は、内縁の配偶者に対する唯一の法的なメッセージ でもあります。

内縁の配偶者がいる場合に考えておくべきポイント

内縁関係にある方は、最低限、次の点を整理しておく必要があります。

  • 内縁の配偶者に何を遺したいのか
  • 相続人との関係性はどうか
  • 財産のうち、どこまで配慮すべきか

これらを 曖昧なままにしないこと が重要です。

まとめ|内縁の配偶者を守れるかどうかは「遺言次第」

内縁(事実婚)の配偶者は、相続において非常に弱い立場に置かれています。

  • 相続人ではない
  • 遺留分もない
  • 生活基盤を失う可能性がある

こうしたリスクを回避できるかどうかは、遺言があるかどうかだけにかかっています。

「何かあったとき、困らせたくない」

そう思うのであれば、遺言は避けて通れない備えです。

内縁の配偶者を守るために、今できること

内縁(事実婚)の相続は、一般的な相続とはまったく違う注意点があります。

行政書士74事務所では、

  • 内縁関係にある方の相続リスク整理
  • 内縁の配偶者を守るための遺言設計
  • 相続人とのトラブルを防ぐ書き方の確認

など、内縁関係ならではの事情を踏まえた遺言サポートを行っています。

「自分たちは大丈夫だと思っていた」
「遺言が必要だとは知らなかった」

そう気づいた“今”が、準備を始める最適なタイミングです。

大切な人を守るために、遺言という形で想いを残しませんか。

▶︎【遺言サポートの詳しい内容はこちら】

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