はじめに|「あの子とは何年も連絡を取っていない」
相続のご相談で、よく耳にする言葉があります。
「長男とは10年以上連絡を取っていない」
「娘が家を出てから音信不通になっている」
「兄弟の一人が海外にいて所在が分からない」
家族関係は時間とともに変化します。
仲が悪くなったわけではなくても、自然と疎遠になることは珍しくありません。
しかし相続の場面では、その“疎遠”が重大な問題になります。
この記事では、相続人の一部と長年連絡を取っていない場合に、相続で何が起きるのか、そしてなぜ遺言が重要なのかを解説します。
結論|相続人全員の関与が原則。1人でも欠けると手続きは止まる
相続の原則は、相続人全員で手続きを行うことです。
遺言がない場合、相続財産を分けるには「遺産分割協議」が必要になります。
この協議は、相続人全員の合意がなければ成立しません。
つまり、たった1人でも連絡が取れなければ、相続手続きは進まないのです。
なぜ1人でも欠けると進まないのか?
遺産分割協議は、法律上の「契約」にあたります。
契約は、当事者全員の合意が必要です。
- 「自分は関係ない」
- 「連絡がつかない」
- 「話し合いに応じない」
こうした事情があっても、法的には相続人である限り、無視して進めることはできません。
よくあるケース①|疎遠な兄弟姉妹
例えば、子どもが3人いる家庭で、
- 長男:親と同居
- 次男:遠方在住
- 長女:長年連絡なし
という状況があったとします。
親が亡くなった場合、3人全員が相続人になります。
長女と連絡が取れなければ、遺産分割協議は成立しません。
結果として、
- 不動産の名義変更ができない
- 預貯金の解約ができない
- 相続税申告が遅れる
などの問題が発生します。
よくあるケース②|所在不明
さらに深刻なのは、相続人の住所や所在が分からないケースです。
この場合、
- 戸籍を追跡する
- 戸籍の附票を取得する
- 公示送達や不在者財産管理人の選任を検討する
といった、非常に手間と時間のかかる手続きが必要になります。
「相続分を放棄すればいい」は簡単ではない
「連絡が取れないなら、その人は放棄してもらえばいい」
そう考える方もいます。
しかし、相続放棄は本人が家庭裁判所で手続きをする必要があります。
連絡が取れなければ、当然その手続きもできません。
時間と精神的負担が大きい
相続人の一部と連絡が取れない場合、
- 書面のやり取り
- 内容証明郵便
- 家庭裁判所手続き
などが必要になることがあります。
これらは、
- 時間がかかる
- 費用もかかる
- 精神的な負担が大きい
という特徴があります。
親の立場から考えるべきこと
親としては、
「そのうち連絡が取れるだろう」
「そこまで揉めないだろう」
と思いがちです。
しかし、相続は親が亡くなった後に始まる手続きです。
その時点で連絡が取れなければ、残された家族が困ることになります。
遺言があればどう変わるのか
遺言がある場合、相続の流れは大きく変わります。
遺言で財産の分け方が指定されていれば、原則として遺産分割協議は不要になります。
つまり、相続人全員の合意がなくても手続きが進められるケースが多くなります。
これは、連絡が取りづらい相続人がいる場合に非常に大きなメリットです。
遺言は「争い防止」だけではない
遺言というと、
- 争いを防ぐもの
- 特定の人に多く渡すもの
というイメージを持つ方もいます。
しかし、連絡が取れない相続人がいる場合の遺言は、手続きを止めないための備えという意味合いが強くなります。
連絡を取っていない相続人がいる家庭こそ要注意
特に注意が必要なのは、次のようなケースです。
- 子どもが複数いて、その一人と疎遠
- 再婚で前妻との子と連絡が取れない
- 海外在住の相続人がいる
- 兄弟姉妹の一人が音信不通
これらのケースでは、遺言があるかどうかで、相続の難易度が大きく変わります。
今のうちにできる準備
相続人と連絡を取り続ける努力も大切ですが、それだけでは十分とは言えません。
重要なのは、
- 誰に何を相続させるか
- どのような形で残すか
を明確にしておくことです。
それが、家族への最大の配慮になります。
まとめ|「連絡が取れない」が最大のリスクになる
相続人の一部と長年連絡を取っていない場合、
- 遺産分割協議が成立しない
- 手続きが止まる
- 家庭裁判所の関与が必要になる可能性がある
という現実があります。
これは、財産の多少とは関係ありません。
問題は、相続人全員が関与しなければならない構造にあります。
だからこそ、遺言によってあらかじめ意思を示しておくことが重要です。
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その事実に気づいた今が、準備のタイミングです。


