相続人の一部と長年連絡を取っていない場合の相続と遺言対策

目次

はじめに|「あの子とは何年も連絡を取っていない」

相続のご相談で、よく耳にする言葉があります。

「長男とは10年以上連絡を取っていない」
「娘が家を出てから音信不通になっている」
「兄弟の一人が海外にいて所在が分からない」

家族関係は時間とともに変化します。

仲が悪くなったわけではなくても、自然と疎遠になることは珍しくありません。

しかし相続の場面では、その“疎遠”が重大な問題になります。

この記事では、相続人の一部と長年連絡を取っていない場合に、相続で何が起きるのか、そしてなぜ遺言が重要なのかを解説します。

結論|相続人全員の関与が原則。1人でも欠けると手続きは止まる

相続の原則は、相続人全員で手続きを行うことです。

遺言がない場合、相続財産を分けるには「遺産分割協議」が必要になります。

この協議は、相続人全員の合意がなければ成立しません。

つまり、たった1人でも連絡が取れなければ、相続手続きは進まないのです。

なぜ1人でも欠けると進まないのか?

遺産分割協議は、法律上の「契約」にあたります。

契約は、当事者全員の合意が必要です。

  • 「自分は関係ない」
  • 「連絡がつかない」
  • 「話し合いに応じない」

こうした事情があっても、法的には相続人である限り、無視して進めることはできません。

よくあるケース①|疎遠な兄弟姉妹

例えば、子どもが3人いる家庭で、

  • 長男:親と同居
  • 次男:遠方在住
  • 長女:長年連絡なし

という状況があったとします。

親が亡くなった場合、3人全員が相続人になります。

長女と連絡が取れなければ、遺産分割協議は成立しません。

結果として、

  • 不動産の名義変更ができない
  • 預貯金の解約ができない
  • 相続税申告が遅れる

などの問題が発生します。

よくあるケース②|所在不明

さらに深刻なのは、相続人の住所や所在が分からないケースです。

この場合、

  • 戸籍を追跡する
  • 戸籍の附票を取得する
  • 公示送達や不在者財産管理人の選任を検討する

といった、非常に手間と時間のかかる手続きが必要になります。

「相続分を放棄すればいい」は簡単ではない

「連絡が取れないなら、その人は放棄してもらえばいい」

そう考える方もいます。

しかし、相続放棄は本人が家庭裁判所で手続きをする必要があります。

連絡が取れなければ、当然その手続きもできません。

時間と精神的負担が大きい

相続人の一部と連絡が取れない場合、

  • 書面のやり取り
  • 内容証明郵便
  • 家庭裁判所手続き

などが必要になることがあります。

これらは、

  • 時間がかかる
  • 費用もかかる
  • 精神的な負担が大きい

という特徴があります。

親の立場から考えるべきこと

親としては、

「そのうち連絡が取れるだろう」
「そこまで揉めないだろう」

と思いがちです。

しかし、相続は親が亡くなった後に始まる手続きです。

その時点で連絡が取れなければ、残された家族が困ることになります。

遺言があればどう変わるのか

遺言がある場合、相続の流れは大きく変わります。

遺言で財産の分け方が指定されていれば、原則として遺産分割協議は不要になります。

つまり、相続人全員の合意がなくても手続きが進められるケースが多くなります。

これは、連絡が取りづらい相続人がいる場合に非常に大きなメリットです。

遺言は「争い防止」だけではない

遺言というと、

  • 争いを防ぐもの
  • 特定の人に多く渡すもの

というイメージを持つ方もいます。

しかし、連絡が取れない相続人がいる場合の遺言は、手続きを止めないための備えという意味合いが強くなります。

連絡を取っていない相続人がいる家庭こそ要注意

特に注意が必要なのは、次のようなケースです。

  • 子どもが複数いて、その一人と疎遠
  • 再婚で前妻との子と連絡が取れない
  • 海外在住の相続人がいる
  • 兄弟姉妹の一人が音信不通

これらのケースでは、遺言があるかどうかで、相続の難易度が大きく変わります。

今のうちにできる準備

相続人と連絡を取り続ける努力も大切ですが、それだけでは十分とは言えません。

重要なのは、

  • 誰に何を相続させるか
  • どのような形で残すか

を明確にしておくことです。

それが、家族への最大の配慮になります。

まとめ|「連絡が取れない」が最大のリスクになる

相続人の一部と長年連絡を取っていない場合、

  • 遺産分割協議が成立しない
  • 手続きが止まる
  • 家庭裁判所の関与が必要になる可能性がある

という現実があります。

これは、財産の多少とは関係ありません。

問題は、相続人全員が関与しなければならない構造にあります。

だからこそ、遺言によってあらかじめ意思を示しておくことが重要です。

遺言作成支援のご案内

相続人の一部と連絡を取っていない家庭の相続は、実務上、非常に負担が大きいケースです。

行政書士74事務所では、

  • 相続人が疎遠な場合のリスク整理
  • 手続きが止まらない遺言設計
  • 将来の負担を減らすための具体的な対策

を重視したサポートを行っています。

「連絡が取れていない相続人がいる」
その事実に気づいた今が、準備のタイミングです。

▶︎ 公正証書遺言書サポートの詳細はこちら

目次