はじめに
「遺言を書いてあるから、うちは大丈夫」
相続のご相談を受けていると、そう思われている方は少なくありません。
しかし実務では、
「遺言はあったのに、結局使えなかった」
「無効と判断され、相続人同士で揉めてしまった」
というケースが実際に起きています。
遺言は、書けば必ず効力があるものではありません。
一定のルールを守らなければ、
- 一部が無効になる
- 全部が無効になる
- 内容は有効でもトラブルの原因になる
といった結果を招くことがあります。
この記事では、相続初心者の方に向けて「遺言が無効になる代表的なケース」を具体例とともに解説します。
結論|遺言が無効になる多くの原因は「形式」と「思い込み」
結論から言うと、遺言が無効になる原因の多くは、次の2つです。
- 法律で定められた形式を守っていない
- 「気持ちを書けば伝わる」という思い込み
特に、自分で作成する自筆証書遺言では、ちょっとしたミスが致命的になることもあります。
以下で、具体的なケースを見ていきましょう。
ケース①|日付が書かれていない・不明確
遺言には、作成日を特定できる日付を記載する必要があります。
無効になりやすい例
- 「令和◯年◯月」までしか書いていない
- 「◯年の春」など曖昧な表現
- 日付が空欄のまま
なぜ日付が重要かというと、複数の遺言が見つかった場合に、どれが最新か判断できなくなるからです。
この場合、遺言全体が無効と判断される可能性があります。
ケース②|全文が自筆で書かれていない
自筆証書遺言は、原則として全文を本人が自書する必要があります。
注意点
- パソコンで作成 → 無効
- 代筆してもらう → 無効
- 音声・動画のみ → 無効
※現在は、財産目録のみパソコン作成が可能ですが、その場合も署名・押印など細かな要件があります。
「内容は合っているのに形式ミスで無効」これは非常に多い失敗例です。
ケース③|署名や押印がない
遺言には、
- 氏名の自署
- 押印
が必要です。
よくある誤解
- フルネームでなくてもいいと思っていた
- 押印は不要だと思っていた
署名・押印が欠けていると、本人の遺言であることを証明できず、無効となります。
ケース④|内容が法律に反している
遺言は自由に書けると思われがちですが、法律の制限があります。
代表例
- 遺留分を完全に無視した内容
- 相続人でない人に「すべてを相続させる」とだけ書く
- 実現不可能な条件を付ける
遺留分を侵害している場合、遺言自体が直ちに無効になるわけではありませんが、後からトラブルに発展する原因になります。
ケース⑤|誰に何を渡すのか特定できない
遺言では、「誰に」「何を」を明確にする必要があります。
無効・トラブルになりやすい表現
- 「長男にすべて任せる」
- 「家は家族で仲良く使うこと」
- 「世話をしてくれた人に財産を渡す」
感情的には理解できても、法律上は解釈できない表現は、無効や紛争の原因になります。
ケース⑥|本人の意思能力が疑われる
遺言は、本人が内容を理解し、判断できる状態で作成している必要があります。
問題になりやすい場面
- 認知症が進行していた
- 医師の診断記録がある
- 作成時の状況が不明確
この場合、相続人から「無効だ」と争われるケースがあります。
特に高齢になってから作成する場合は、作成時の状況を客観的に残す工夫が重要です。
ケース⑦|遺言書が見つからない・使えない
自筆証書遺言の場合、
- 自宅で見つからない
- 存在を誰も知らない
- 開封方法を誤る
といった理由で、実質的に使えないことがあります。
現在は法務局での保管制度もありますが、知らずに利用していない方も多いのが現状です。
公正証書遺言なら無効にならない?
「じゃあ公正証書遺言なら安心?」
そう思われる方も多いでしょう。
確かに、公証役場で作成する公正証書遺言は形式不備による無効リスクが極めて低いです。
ただし、
- 内容の偏り
- 家族関係への配慮不足
といった点は、やはり事前の設計が重要になります。
まとめ|「書いた」だけでは遺言は守ってくれない
遺言は、正しく作成され、正しく使われて初めて意味を持ちます。
- 形式を守っていない
- 曖昧な表現
- 思い込みで作成
これらがあると、「遺言があるのに揉める」という結果になりかねません。
不安がある場合は、作成前に一度、専門家に確認することが最大のリスク回避になります。
遺言が「無効にならない」ために、専門家と一緒に確認しませんか?
ここまでお読みいただき、
「自分の書いた遺言は本当に大丈夫だろうか」
「形式や内容に不安が残る」
そう感じた方もいらっしゃるかもしれません。
遺言は、書いた瞬間に完成するものではありません。
相続が発生したときに、
- きちんと効力を発揮するか
- 家族に余計な負担をかけないか
そこまで考えて初めて「意味のある遺言」になります。
行政書士74事務所では、単に遺言書を作成するだけでなく、
- 今の内容で無効になるリスクはないか
- 表現が曖昧で将来トラブルにならないか
- 相続手続きの実務まで見据えて本当に使える遺言か
といった点を、相続実務の視点から一つひとつ確認しながらサポートしています。
「まだ作るか決めていない」
「とりあえず話だけ聞いてみたい」という段階でも構いません。
後から「こうしておけばよかった」とならないために、遺言を考え始めた今のタイミングで、一度ご相談ください。

※ご相談内容に応じて、自筆証書遺言・公正証書遺言のどちらが適しているかも含めてご案内しています。

