はじめに
北九州市では、親亡き後の「兄弟相続」で揉めるケースが非常に多く、中でもよくある相談が、
「特定の兄弟には財産を相続させたくない」
「関係が悪く、相続で関わりたくない」
というものです。
- 兄弟間で価値観が合わない
- 揉め事が絶えない
- 生前の介護・金銭的援助が偏っていた
- 家族関係が断絶している
本記事では、北九州市の実務で頻発する兄弟相続トラブルを踏まえ、「特定の兄弟に相続させたくない場合の正しい方法」を行政書士の立場から分かりやすく解説します。

北九州市で遺言書の準備を考えている方へ
✔ 親が一人暮らしで将来が心配
✔ 兄弟が県外で話し合いが進まない
✔ 自宅や農地の相続で揉めたくない
✔ 公正証書遺言を作りたいが手続きが複雑
このようなお悩みは、当事務所が 北九州市内“出張無料” でサポートいたします。
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結論
特定の兄弟に財産を相続させたくない場合は 必ず遺言書を作成すること。
遺言書には、
- 誰に相続させるか(相続させる人)
- 誰に相続させないか(相続させない人)
を明確に記載する法的効力があります。
兄弟姉妹には 「遺留分(最低限の取り分)」がない ため、遺言書で “一切相続させない” という指定も合法的に可能です。
なぜ北九州市では「兄弟相続」が揉めやすいのか?
北九州の7区(門司・小倉北・小倉南・八幡東・八幡西・戸畑・若松)は、全国的に見ても 兄弟相続の発生割合が高い地域 です。
① 子どもがいない世帯が多い
高齢単身世帯では、相続人が兄弟になるケースが多い。
② 子どもが県外へ出ていき、兄弟だけが残る
家族の距離感がバラバラで、相続時に連絡が取りづらい。
③ 介護や生前の支援が偏りやすい
「長女だけが介護を続けていた」「一人だけ何も協力しなかった」など。
こうした背景から、兄弟の誰かに財産を渡したくない という相談が非常に多いのです。
特定の兄弟に相続させないための2つの方法
① 遺言書で「相続させる人」を指定する
遺言書では、次のように書くことで調整できます。
例
「私の預金・自宅・土地はすべて長女○○に相続させる。」
兄弟には遺留分がないため、この指定は法的に完全有効です。
② 相続させたくない兄弟の名前を“あえて書かない”
遺言書は、財産を「誰に相続させるか」を書くものであり、書かれていない人は 相続を受けられません。
ただし、残された親族にトラブルが起きないように、
- 「理由(付言事項)を丁寧に書く」
などを入れると、後のトラブルが少なくなります。
遺言書で排除できる? → 兄弟には“遺留分がない”ので可能
相続には「遺留分」という最低限の取り分がありますが、兄弟姉妹には 遺留分がありません。
つまり、
- 遺言で相続から外す(ゼロにする)ことが完全に可能
- 一切財産を渡さない指定も法律上問題なし
ということです。
遺言書を書くときの注意点(北九州の実務で多いミス)
① 財産の特定が曖昧
例「預金を長女に相続させる」
→ どの銀行のどの口座か不明。
正しくは「福岡銀行○○支店 普通口座××××××」と具体的に記載します。
② 不動産の地番を間違える
北九州では筆数が多い土地がよくあります。登記事項証明書を見ながら正しく書く必要があります。
③ 本文に兄弟への悪口を書く
これは逆効果で、余計にトラブルを生みます。
理由を書く場合は付言事項で優しい表現が最も安全です。
遺言書に入れておくと安心な「付言事項」の例
付言事項は法的拘束力はありませんが、家族トラブルを防ぐ上で非常に効果的です。
「生前、長女○○には介護・通院等で大変支えてもらいました。
その感謝の気持ちを込め、財産は○○に相続させることにしました。
他の兄弟姉妹の皆様には理解をお願いします。」
このように書くだけで、争いの確率が大きく下がります。
どの遺言方式が適切か?
① 公正証書遺言がおすすめ
- 小倉公証人合同役場
- 八幡公証人合同役場
公正証書遺言は上記公証役場で作成します。
自身で作成して誤記があると無効になるため、特に「兄弟に相続させない」ようなデリケートな内容は公正証書が最も安全です。
② 自筆証書遺言+法務局保管制度も可能
- 法務局北九州支局
- 法務局八幡出張所
で保管できます。
費用を抑えたい場合に有効ですが、形式ミスだけは避ける必要があります。
まとめ
- 特定の兄弟に相続させたくない場合は遺言書が唯一の解決策
- 兄弟には遺留分がないため、相続ゼロも可能
- 北九州では兄弟相続トラブルが特に多い
- 遺言内容は公正証書が最も安全
- 付言事項で家族に配慮すれば争いを最小限にできる
遺言は「書くか・書かないか」で未来が大きく変わります。
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