はじめに
下関市では近年、一人暮らしの高齢者が急増しています。
「子どもが県外にいて実家に親がひとり」という家庭も多く、相続のときに 財産の場所や通帳の存在がわからない という声が増えています。
特に下関は、持ち家や農地、山口銀行・西京銀行の口座など、家族が後から把握しづらい財産が多い地域でもあります。
こうした背景から、一人暮らしの高齢者こそ遺言を残すことが重要になっています。
本記事では、下関市の実情に基づき、単身高齢者が“今から備えるべき理由”と、遺言でできる対策をわかりやすく解説します。

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一人暮らしの高齢者こそ「遺言」が最優先の備え
下関市では、単身で暮らす高齢者(特に70代後半〜80代)が急増しており、
・相続人が遠方にいる
・兄弟姉妹が高齢で連絡が取りづらい
・自宅・農地・預貯金の管理が本人しか分からない
といったケースが非常に増えています。
結論から申しますと、一人暮らしの高齢者こそ「遺言」が最優先の備えです。
理由は次の3つです。
- 相続手続きの負担を大幅に減らせる(特に山口銀行・西京銀行の手続きがスムーズ)
- 財産が把握できず“放置相続”になりやすいリスクを防げる
- 法定相続人間のトラブル(兄弟姉妹間)を防止できる
下関市の単身高齢者データ
下関市は山口県内でも高齢化が特に進む地域で、単身高齢者の増加ペースが非常に速い特徴があります。
- 下関市の高齢化率:約37%前後
- そのうち単身高齢者の割合:20%以上
- 唐戸・豊浦・川棚・吉見地区で単身高齢者が特に増加
- 自宅・田畑・預貯金を本人しか把握していない世帯が増加
■ 単身高齢者が増える下関の背景
- 子どもが県外に出て戻らない
- 配偶者が先に亡くなり一人暮らしに
- 家族と疎遠で連絡が取りづらい
- 農地や家の管理者が本人だけになっている
このような状況では、「財産情報が共有されないまま相続の時を迎える」 可能性が高まります。
その結果、
- 預貯金が探せない
- 農地の名義変更ができない
- 家の相続人が決まらず放置
- 遺品整理が困難に
といった問題に直結します。
備えるべき3つの項目
一人暮らしの高齢者が下関で備えておくべき項目は次の3つです。
① 財産を“整理して見える化”すること
特に下関市は、
- 持ち家
- 農地
- 地方銀行(山口銀行・西京銀行)口座
を持っている高齢者が多い地域です。
財産の種類が多いほど、家族が後から探すのはほぼ不可能です。
最低限、財産一覧を紙1枚で残すことが重要です。(不動産情報/通帳の銀行名・支店名/保険など)
② 相続人を明確にする(兄弟姉妹相続が下関は特に多い)
下関では、「子どもがいない方+兄弟姉妹が相続人」というケースが非常に多く見られます。
しかし、兄弟姉妹は高齢であることが多く、「連絡が取れない/判断能力が弱い/遠方に住んでいる」などでトラブル化しやすいです。
遺言で“誰にどの財産を渡すか” をはっきり指定することで100%防げます。
③ 銀行相続の負担を減らす準備
山口銀行・西京銀行などは、相続手続きがかなり厳格で、書類が多い傾向にあります。
単身高齢者が亡くなると、
・どの銀行に口座があるか分からない
・印鑑が見つからない
・本人確認書類が揃わない
などが起き、手続きが長期化しがち。
遺言があれば、 相続人1名だけで解約手続きが可能になり、大幅に負担が軽減します。
遺言の必要性(下関の一人暮らし高齢者が書くべき理由)
下関市の相続現場を前提にすると、遺言の必要性は他の地域より高いと言えます。
① 財産を把握しているのが「本人だけ」という家庭が多い
子どもが県外に出て戻らないケースが突出して多く、
・通帳の場所
・不動産の権利証
・税金の通知書
・賃貸収入の管理
など全て“本人だけが知っている状態”が頻発します。
遺言はこれらの情報を後世へ引き継ぐ役割を果たします。
② 遺産分割が成立しないケースが多い
兄弟姉妹相続の場合、
・判断能力の低下
・相続人が10名以上
・連絡が取れない
といった問題がよくあります。
遺言がなければ、相続手続きが数年止まることも珍しくありません。
遺言があれば、相続人1名だけでスムーズに相続処理が可能です。
③ 自宅や農地が放置されるのを防ぐ
川棚・豊浦・吉見などでは、「農地や空き家が放置される問題」が深刻になっています。
放置される理由はシンプルで、相続人が多くて権利関係がまとまらないためです。
遺言で「誰に相続させるか」を指定すれば、所有者が一気に一本化され、空き家問題の予防にもつながります。
まとめ
下関市では単身高齢者が急増しているため、遺言による備えは“絶対に後回しにすべきではない”課題です。
本記事の要点は以下のとおりです。
- 下関は単身高齢者の増加スピードが早い
- 相続人が県外・高齢・疎遠であるケースが多い
- 財産情報は本人しか知らないケースだらけ
- 遺言がないと、銀行・不動産・農地の相続がほぼ止まる
- 遺言があれば、相続人1名で円滑に手続きが可能
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