はじめに|北九州で遺言相談を受けていると、必ず聞かれる質問
北九州市で遺言のご相談を受けていると、ほぼ必ず聞かれるのがこの質問です。
「公正証書遺言と自筆証書遺言、結局どちらがいいんですか?」
インターネットで調べると、「自筆証書は手軽」「公正証書は安全」といった情報は多く出てきます。
しかし実際には、ご本人の状況・家族関係・財産内容によって“選ぶべき遺言”は異なります。
この記事では、北九州で実際に多い相談事例を踏まえながら、「どちらを選ぶべきかを判断する基準」を、行政書士の視点で分かりやすく解説します。
そもそも遺言書はなぜ必要なのか(北九州の相談現場から)
北九州市では、次のようなご相談が非常に多くあります。
- 配偶者と子ども、兄弟姉妹の関係が複雑
- 子どもが県外・海外に住んでいる
- 再婚しており、前妻(前夫)の子がいる
- 配偶者にすべて相続させたい
このようなケースでは、遺言書がないと相続手続きが止まる・揉める可能性が高くなります。
遺言書は「財産の分け方」を決めるだけでなく、残された家族の手続きをスムーズにするためのものでもあります。
自筆証書遺言とは?メリット・デメリット
自筆証書遺言の特徴
- 遺言者本人が全文を自書する
- 証人・立会人は不要
- 費用をかけずに作成できる
メリット
- 思い立ったときにすぐ作れる
- 費用がほとんどかからない
- 内容を誰にも知られずに作成できる
デメリット(北九州で実際に多い失敗)
- 書き方の不備で無効になる
- 紛失・改ざんのリスクがある
- 死後に家庭裁判所で「検認」が必要
- 内容が曖昧で相続トラブルになる
特に北九州では、「ネットのひな型を見て書いたが、財産の書き方が不十分だった」という相談が少なくありません。
公正証書遺言とは?メリット・デメリット
公正証書遺言の特徴
- 公証人が作成
- 原本は公証役場で保管
- 証人2名が必要
メリット
- 法的に無効になりにくい
- 紛失・改ざんの心配がない
- 家庭裁判所の検認が不要
- 相続手続きがスムーズ
デメリット
- 費用がかかる
- 作成までに一定の準備期間が必要
ただし北九州では、「結果的に家族の負担が一番少なかったのは公正証書遺言だった」という声を多く聞きます。
【本題】結局どちらを選ぶべき?判断基準はこの5つ
ここからが一番大切なポイントです。
判断基準① 家族関係がシンプルか
- 相続人が配偶者と子どもだけ→ 自筆証書でも対応可能な場合あり
- 全員が近くに住んでいる→ 自筆証書でも対応可能な場合あり
- 再婚・兄弟姉妹が相続人になる→ 公正証書遺言が安心
判断基準② 財産内容が明確か
- 預貯金のみ、金額も把握している→ → 自筆証書でも対応可能な場合あり
- 不動産がある→ 公正証書遺言推奨
- 財産が複数ある→ 公正証書遺言推奨
判断基準③ 配偶者にすべて相続させたいか
北九州で非常に多いケースです。
この場合、遺留分への配慮が不可欠です。内容に不備があると、後から子どもや兄弟姉妹と揉める原因になります。
→ 公正証書遺言がほぼ必須
判断基準④ 確実に実行してほしいか
- 「気持ちとして残したい」→ → 自筆証書でも対応可能な場合あり
- 「必ずこの内容で相続してほしい」→ 公正証書遺言
判断基準⑤ 家族に負担をかけたくないか
- 検認・書類集め・手続きの負担を減らしたい→ 公正証書遺言一択
北九州で多い結論|「迷ったら公正証書遺言」
行政書士として多くの相続相談を受けてきた結論はシンプルです。
「少しでも迷うなら、公正証書遺言を選ぶ」
理由は、
- 無効リスクが圧倒的に低い
- 家族の手続きが楽
- 相続トラブルを未然に防げる
- 第三者への証明力が高い
からです。
公正証書遺言は「一人で作らない」ことが重要
公正証書遺言は、公証人が作成するとはいえ、どうしたいかの内容を考えるのは本人です。
- 相続人の指定
- 遺留分への配慮
- 将来の見直し
- ご自身のお気持ち
これらを整理せずに進めると、「形式は正しいが中身が不十分な遺言」になってしまいます。
北九州で遺言を考えている方へ|行政書士74事務所からのご案内
遺言は、「書くこと」よりも「考えること」が大切です。
当事務所では、
- ご家族構成・想いのヒアリング
- 公正証書・自筆の適切な判断
- 公証人とのやり取りサポート
- 将来を見据えた内容整理
まで、伴走型でサポートしています。
「自分はどちらを選ぶべきか分からない」
その段階からで構いません。
北九州で遺言をご検討中の方は、お気軽にご相談ください。


