遺言執行者をご存知ですか?
遺言書を書いてもそれぞれの相続人が手続きができるので、少ない財産を承継する相続人が勝手に持分以上を引き出してしまったら、他の相続人とケンカになってしまうことがあります。
そこで遺言書を作成するときは、一般的に遺言執行者を指定して記載します。
今回は、遺言執行者は何ができるのか?遺言執行者に選任した時のメリットについて解説していきたいと思います。
本記事を読めば遺言執行者について理解が深まること間違いなし。
わかりやすく説明しておりますので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
遺言執行者とは?
遺言執行者とは、遺言書を書いた人の遺言の内容を実現する人のことです。
基本的には、相続人の中から遺言執行者を指定します。
第1012条
民法1012条-Wikibooks
- 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
- 遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。
遺言執行者にはどうやってなる?
①遺言による指定
②家庭裁判所の選任の申立て
の2つがあげられます。
遺言執行者に就任するとどうなる?
遺言執行者に就任すると、相続財産は遺言執行者が管理することになり、他の相続人は勝手に財産の処分をすることができなくなります。
遺言に納得いかない相続人が手続きを妨げる恐れも考えられるので、遺言執行者を決めておくことで、遺言者の意思を法律というルールで守ることができます。
第1013条
民法1013条-Wikibooks
- 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
遺言執行者は何をする?
遺言執行者になると、
①財産目録の作成
②相続財産の管理
③相続財産の承継手続き
をしないといけません。
これらは民法に規定されています。
第1011条
民法1011条-Wikibooks
- 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。
- 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。
第1014条
民法1014条-Wikibooks
- 前三条の規定は、遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合には、その財産についてのみ適用する。
遺言執行者は誰がなれる?
遺言執行者は相続人や親族でも、第三者の専門家でも誰でもなる事ができます。
専門家を遺言執行者にするメリット
遺言執行者に専門家を指定するメリットとして、
①時間的負担の免除
②身体的負担の免除
③精神的負担の免除
④法的責任リスクの回避
があげられます。
例えば、相続人の1人を遺言執行者に指定したとき、その遺言執行者に指定された相続人は、遺言執行者について書籍やインターネットで調べて、法律について理解し、関係機関各所に連絡して書類の作成、窓口への訪問などの負担を負うことになります。
専門的な法律用語を読み解くのに時間が掛かりますし、時間が掛かれば他の相続人からの圧力による精神的負担、平日に窓口に出向いて手続きをする身体的負担、そして、遺言執行者としての職務にミスがあれば他の相続人からの損害賠償請求されるなどの法的責任が追及されることとなります。
このような負担やリスクを回避するために、相続に精通する専門家を遺言執行者に指定しておけば、迅速で正確な相続手続きを行うことができます。
遺言執行者が先に死亡したらどうなる?
遺言執行者が遺言者より先に死亡すると、その遺言は単に遺言執行者の不在となります。
遺言の効力は遺言執行者が不在というだけで無効にはなりません。
ただ、遺言執行者が不在なので、新たに指定しなおさないと、相続人が相続手続きをすることになります。
家庭裁判所への選任の申立てもできますが、選任するのに時間がかかったり、家庭裁判所の裁量で決定されるので、希望する遺言執行者以外の人が選任されるおそれがあります。
遺言執行者が不在になったら遺言書を書き直すのが最善の方法です。
当職に遺言執行者を任せるメリットは?
年齢が若いため長期間のサポートが可能
前項のように、遺言執行者が先に死亡すると遺言書を書き直す手間が発生します。
相続に精通するベテランの専門家は知識と経験はありますが、比較的ご年配の方が多い為、遺言者より先に死亡するリスクも少なくありません。
当職はベテランの方に比べれば経験こそ劣っていますが、それでも3年間相続専門の行政書士として勉学に励み、実務の経験をして参りました。
また現在33歳で相続を仕事にする専門家の中ではとても若いので、遺言者の方より先に死亡するリスクはとても低いと推測します。
この年齢なので遺言者様だけでなく、その相続人やご家族様と長年に亘り、信頼関係を築いていく事ができます。
銀行の相続手続きがスムーズにいく
遺言がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成して各種遺産の名義変更手続きをしなければなりません。
その際に相続手続きを進める相続人代表者を誰がするかで揉める事があります。
遺産分割協議は終了しているのに手続きで揉めるとなれば本末転倒です。
遺言執行者を指定しておけば、遺言執行者以外の人は相続財産の処分をできないため、手続きを誰が進めるかで揉めたりする事なく、遺産の承継をスムーズに進める事ができます。
この遺言執行者を銀行の相続手続きに特化している当職に任せていただければ、相続財産で割合が大きいと言われる預貯金口座の迅速な払戻しが実現できます。
まとめ
相続対策で遺言書を作成することは、とても効果があります。
ですが、作成しても作成したままで終わると何の意味もありません。
遺言執行者を指定し、あらかじめ指定したことを伝えておくことで、その方に自分の死後に自分の意思を責任を持って実現してもらう事ができます。
各種名義変更手続きでも必要書類の軽減やスムーズな承継手続きを実現できるというメリットがあるので、遺言書を作成する際には、遺言執行者の指定をするようにしましょう。
自分の意思を安心して任せることができる人がおすすめです。
当事務所は相続専門の行政書士として下関・北九州にお住まいの方のサポートをさせて頂いております。
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