今回は、遺言書の勘違い5選というテーマでお伝えします。
あなたが勘違いしていることがあるかと思います。
正しい知識を身につけて自身のご家族に苦労をかけないためにも今のうちから対策をしていきましょう。
何をするにも準備をしている人とそうでない人との差は大きいものです。
今であればまだ間に合います。
一緒に知るところから始めましょう。
よくある遺言書の勘違い5選
①遺言書は高齢者が死に際に書くもの
ドラマでよく見るダイイングメッセージと勘違いしていないですか?
遺言書は元気なときしか書けません。
遺言書を書くには、前提として相続人や財産の調査を行う必要があるので、かなりのエネルギーを使うことになりますし、それなりの時間がかかります。
体調が悪い時に作成しようとすると作成する前に亡くなってしまう可能性のが高いです。
また作成時に認知症になったり遺言能力がないと判断されると、作成できなかったり遺言書の効力が無効となってしまう可能性があるので注意が必要です。
②遺言書を書くと財産が使えなくなる
遺言書の効力は遺言者が亡くなった時から開始します。
そのため遺言書を作成したとしても財産は今まで通り使用できますし、亡くなったときにその財産がなければその部分のみ効力が失われることになります。
③家族と仲が良いので遺言書を書く必要がない
仲が良いと思っているのはあなただけかもしれません。
相続というのは今までに積み重ねてきた想いが、感情として全て出てくる場面となります。
これは特に末子の方が長男・長女に対する想いが強く、実は今までの人生でずっと我慢をしてきたという方が数多くおられます。
仲が良いと感じていたとしても、思いもよらないトラブルにならないように遺言書の作成をお勧めします。
④大した財産がないので遺言書を書く必要がない
もしかしてドラマでよく見る資産家の相続争いをイメージされていますか?
それは間違いです。
実際の資産家は相続トラブルになるとわかっているので、遺言書を作成されている方が多く揉めることはあまりありません。
大した財産がないから遺言書を作成するのです。
裁判所が定期的に出している家事手続き司法統計によると、財産が相続トラブルを起こす家庭の8割は財産額が5000万円以下の家庭となっています。
財産が少なかったり財産の種類・金額のバランスが悪いことにより分割が思うようにいかず取り合いになるのです。
あなたがどういった想いで遺言書作成したのかというメッセージを遺すことで子供たちが納得することもありますので、金額の大小は気にせず作成しておきましょう。
⑤遺言書を作成する目的はトラブルを回避するため
はい、その通りです。
遺言書を作成するメリットとして相続トラブルを回避できることがあげられます。
ですがそれだけではありません。
遺言書を作成することによって相続手続きが簡易になります。
具体的には遺産の承継手続きに必要な書類や相続人の人数が減るので、その分の時間が節約できます。
相続税の申告は10ヶ月以内にする必要があるので、この節約できた時間というのはとても貴重です。
期限を過ぎると税金のペナルティーがあるので、自分の相続でご家族にご負担をかけないためにも遺言書を作成してご家族をフォローしましょう!
まとめ
以上、遺言書の勘違い5選でした。
遺言書は紙1枚ですが、この紙1枚で人生が救われた方が数多くいらっしゃいますし、逆に思いもよらない事実が発覚したりして、人生が狂った方も数多くいらっしゃいます。
気分が変わればいつでも撤回や書き直しができますので、生命保険に入って病気や怪我に備えるように亡くなった後のご家族を守るために遺言書で備えましょう!
当事務所は、遺言書の作成サポートしております。
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