今回は、遺言書の勘違い5選というテーマでお伝えします。
あなたが勘違いしていることがあるかと思います。
正しい知識を身につけて自身のご家族に苦労をかけないためにも今のうちから対策をしていきましょう。
何をするにも準備をしている人とそうでない人との差は大きいものです。
今であればまだ間に合います。
一緒に知るところから始めましょう。
よくある遺言書の勘違い5選
①遺言書は高齢者が死に際に書くもの
ドラマでよく見るダイイングメッセージと勘違いしていないですか?
遺言書は元気なときしか書けません。
遺言書を書くには、前提として相続人や財産の調査を行う必要があるので、かなりのエネルギーを使うことになりますし、それなりの時間がかかります。
体調が悪い時に遺言書を作成するのはかなり難しいです。
例えば現在、40℃以上の高熱で寝込んでいる時に市役所や関係機関各所に外出して書類を集め、関係法令を1つ1つ調べながら、1文字も間違えずに字を書くことができますか?
高齢者になると今よりももっと身体機能の低下などもしているでしょう。
これをイメージしていただければどれだけ大変な作業かお分かりだと思います。
また作成時に認知症になったり遺言能力がないと判断されると、作成できなかったり遺言書の効力が無効となってしまう可能性があるので注意が必要です。
②遺言書を書くと財産が使えなくなる
遺言書の効力は遺言者が亡くなった時から開始します。
そのため遺言書を作成したとしても財産は今まで通り使用できますし、亡くなったときにその財産がなければその部分のみ効力が失われることになります。
因みに作成した後に気分が変わった場合は、撤回や内容の書き直しをすることも可能です。
③家族は仲が良いので遺言書を書く必要がない
仲が良いと思っているのはあなただけかもしれません。
相続というのは今までに積み重ねてきた想いが、感情として全て出てくる場面となります。
これは特に末子の方が長男・長女に対する想いが強く、実は今までの人生でずっと我慢をしてきたという方が数多くおられます。
仲が良いと感じていたとしても、思いもよらないトラブルにならないように遺言書の作成をお勧めします。
④大した財産がないので遺言書を書く必要がない
もしかしてドラマでよく見る資産家の相続争いをイメージされていますか?
それは間違いです。
実際の資産家は相続トラブルになるとわかっているので、遺言書を作成されている方が多く揉めることはあまりありません。
大した財産がないから遺言書を作成するのです。
裁判所が定期的に出している家事手続き司法統計によると、相続トラブルを起こす家庭の8割は財産額が5000万円以下の家庭となっています。
財産が少なかったり財産の種類・金額のバランスが悪いことにより分割が思うようにいかず取り合いになるのです。
あなたがどういった想いで遺言書作成したのかというメッセージを遺すことでご家族が納得することもありますので、金額の大小は気にせず作成しておきましょう。
⑤遺言書を作成する目的はトラブルを回避するため
はい、その通りです。
遺言書を作成するメリットとして相続トラブルを回避できることがあげられます。
ですがそれだけではありません。
遺言書を作成することによって相続手続きが簡易になります。
具体的には遺産の承継手続きに必要な書類や相続人の人数が減るので、その分の時間が節約できます。
相続税の申告は10ヶ月以内にする必要があるので、この節約できた時間というのはとても貴重です。
期限を過ぎると税金のペナルティーがあるので、自分の相続でご家族にご負担をかけないためにも遺言書を作成してご家族をフォローしましょう!
まとめ
以上、遺言書の勘違い5選でした。
思っていた遺言書のイメージとは違うかったのではないでしょうか?
5つの勘違いをお伝えしましたが、私は5つ目にお伝えした相続手続きが簡易になるということが遺言書作成の一番メリットではないかと思っています。
遺言書を作成しなかった場合は、遺産分割協議をするしかありません。
遺産分割協議がまとまらなかった場合は遺産の承継はできません。
遺産の承継ができないということは相続人同士でそれだけのケンカが起こってしまいますので、長くなるほど感情が大きくなり関係が悪化してしまいます。
しかし、遺言書を作成すると遺言書の内容の通りにご家族が遺産の承継ができます。
相続手続きの実務でも遺言書がある方が圧倒的に名義変更の必要書類が少なくて済むので、相続人様のご負担が軽減されます。
手続きが早く終わることで相続人同士のやり取りが少なく済むのでトラブルも少なくなります。
気分が変わればいつでも撤回や書き直しができますので、生命保険に入って病気や怪我に備えるように、亡くなった後のご家族の負担の軽減・そしてご家族を守るために遺言書で備えましょう!
当事務所は、遺言書の作成サポートしております。
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(10万円未満の場合は全額を基本料として頂戴しております。)
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