【遺言書】福岡法務局北九州支局で遺言書保管制度の利用をしてきました

目次

遺言書保管制度とは?

先日、遺言書を法務局で遺言書保管制度の申請をしてきました。

遺言書保管制度とは、法務局において自筆証書遺言書を適正に管理・保管してくれる制度です。

民法の定める自筆証書遺言の形式に適合するかについて、遺言書保管官の外形的なチェックが受けられたり、原本はもちろんの事、画像データによっても長期間適正に管理されます。

メリット

遺言書保管制度のメリットとしては、以下のような事があげられます。

  • 法務局で適正に保管される為、紛失・亡失のおそれがない
  • 相続人等の利害関係者による遺言書の隠匿・破棄・改ざん等を防ぐことができる
  • 家庭裁判所による検認が不要(検認手続きについてはこちらの記事をご覧ください
  • データで管理しているので全国の法務局でデータの閲覧・交付が受けられる
  • 遺言者が死亡したら、あらかじめ指定をしている者に対して遺言書が保管されている通知される

デメリット

  • 申請費用 3,900円が掛かる
  • 代理申請ができない(本人申請のみ)

手続きの流れ

STEP
自筆証書遺言を作成する

遺言書を自分で作成する必要があります。

遺言書の書き方は以下の記事をご覧ください。

STEP
保管申請する遺言書保管所を決める

申請できる保管所には以下の中から選択できます。

  • 遺言者の住所を管轄する遺言書保管所
  • 遺言者の本籍地を管轄する遺言書保管所
  • 遺言者の所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所
STEP
遺言書の保管申請書を作成する

パソコンで作成若しくは手書きでも作成可能です。

申請書は法務局のホームページからダウンロードください

STEP
保管申請の予約をする

予約についての注意事項は法務局のホームページをご覧ください

STEP
遺言書保管所に来庁し保管の申請をする

予約した本人が必要書類を持参して申請ください。

  • 遺言書
  • 保管申請書
  • 住民票の写し
  • 顔写真付きの公的身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード等)
  • 手数料(収入印紙 3,900円) ※収入印紙は郵便局または小倉合同庁舎1階で購入できます
STEP
遺言書保管官による必要書類のチェック

遺言書保管官に必要書類が揃っているか、遺言書の形式や申請書の書き方が間違っていないかの確認が行われます。

STEP
保管証を受取る

最後に保管証を受取り終了です。

法務局の申請に掛かる時間は通常1時間半だそうですが、私が申請した時は、偶然的にデータ作成に時間掛かったらしく2時間程掛かりましたので、時間には余裕を持って来庁することをお勧めします。

保管申請書の書き方

法務局に詳細がありますが、端的に訳したものを作成したので参考にしてください。

予約の仕方

遺言書保管制度の申請は予約が必須です。

【法務局手続案内予約サービス】より予約をします。

登録したアドレス宛にメールが届くので、リンクURLからアクセスして個人情報を入力、登録をする。

その後②の画面からログインをする。

最後に内容の確認をして予約をするを選択すると予約完了です。

登録したメールアドレスに予約完了のメールがきていれば問題ありません。(少し時間が掛かる場合もあります)

もしメールがきていなければ、予約した支局に確認の電話をしてみてください。

北九州支局の場所

JR西小倉駅より徒歩9分

JR小倉駅より徒歩19分です。

小倉北警察署の真向かいの小倉合同庁舎内にあります。

福岡法務局北九州支局は3階にあります。総務課をお尋ねください。

1階エレベーター横の証明書発行窓口の一番奥で収入印紙が購入できるので、購入していない方はこちらで購入できます。3階の法務局に行く前に購入してもいいですし、申請後、待ち時間が30分程あるのでその時に購入しに行っても大丈夫です。

3階のフロアはこんな間取りです。

私は総務課の窓口に行った後、人権相談室1というところに案内されました。

まとめ

今回は福岡法務局北九州支局の遺言書保管制度の申請方法について解説しました。

私の感想としては、書類の準備が9割といった感じで、申請自体はとても簡単でした。

保管申請書はミスがあってもその場で訂正できるので、そこまでシビアにならなくても大丈夫です。

遺言書保管官の方が綿密に確認するので、時間は多少かかりますが、それでもこれだけで自筆証書遺言のデメリットである紛失や破棄、偽造などの問題や手続きに手間のかかる検認手続きが不要になるなど、こんなに多くのデメリットを俯瞰できるのであれば絶対に利用した方がよいと思いました。

自筆証書遺言を作成される予定の方はぜひ併せて利用されることをお勧めします。

ただ、この制度を利用したからと言って有効な遺言として扱われるわけではないので、その点はご注意下さい。

当事務所では、遺言書を作成がしたい方のサポートをしております。

今回の説明でご不明点があったり、無効にならない遺言書の作成がしたいという方はサポートをさせていただきますのでお気軽にご相談ください。

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