遺言書保管制度とは?
先日(2023年)、遺言書を法務局で遺言書保管制度の申請をしてきました。
遺言書保管制度とは、法務局において自筆証書遺言書を適正に管理・保管してくれる制度です。
民法の定める自筆証書遺言の形式に適合するかについて、遺言書保管官の外形的なチェックが受けられたり、原本はもちろんの事、画像データによっても長期間適正に管理されます。
メリット
遺言書保管制度のメリットとしては、以下のような事があげられます。
- 法務局で適正に保管される為、紛失・亡失のおそれがない
- 相続人等の利害関係者による遺言書の隠匿・破棄・改ざん等を防ぐことができる
- 家庭裁判所による検認が不要(検認手続きについてはこちらの記事をご覧ください)
- データで管理しているので全国の法務局でデータの閲覧・交付が受けられる
- 遺言者が死亡したら、あらかじめ指定をしている者に対して遺言書が保管されている通知される
デメリット
- 申請費用 3,900円が掛かる
- 代理申請ができない(本人申請のみ)
- 申請書類の作成に慣れていないと時間がかかる
- 遺言の内容は確認されない(形式的な不備があれば無効となる恐れ)
遺言書保管制度 手続きの流れ
遺言書を自分で作成する必要があります。
遺言書の書き方は下記の記事をご覧ください。

申請できる保管所には以下の中から選択できます。
- 遺言者の住所を管轄する遺言書保管所
- 遺言者の本籍地を管轄する遺言書保管所
- 遺言者の所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所
予約した本人が必要書類を持参して申請ください。
- 遺言書
- 保管申請書
- 住民票の写し
- 顔写真付きの公的身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード等)
- 手数料(収入印紙 3,900円) ※収入印紙は郵便局または小倉合同庁舎1階で購入できます
遺言書保管官に必要書類が揃っているか、遺言書の形式や申請書の書き方が間違っていないかの確認が行われます。
最後に保管証を受取り終了です。
法務局の申請に掛かる時間は通常1時間半だそうですが、私が申請した時は、偶然的にデータ作成に時間掛かったらしく2時間程掛かりましたので、時間には余裕を持って来庁することをお勧めします。
遺言書の保管申請書の書き方
法務局に詳細がありますが、端的にしたものを作成したので参考にしてください。





遺言書保管制度の利用申請 予約の仕方
遺言書保管制度の申請は予約が必須です。
【法務局手続案内予約サービス】より予約をします。


登録したアドレス宛にメールが届くので、リンクURLからアクセスして個人情報を入力、登録をする。
その後②の画面からログインをする。




最後に内容の確認をして予約をするを選択すると予約完了です。
登録したメールアドレスに予約完了のメールがきていれば問題ありません。(少し時間が掛かる場合もあります)
もしメールがきていなければ、予約した支局に確認の電話をしてみてください。
予約後、保管申請の予約をした法務局より確認の電話があることがございます。
福岡地方法務局 北九州支局の場所
JR西小倉駅より徒歩9分
JR小倉駅より徒歩19分です。
小倉北警察署の真向かいの小倉合同庁舎内にあります。

福岡地方法務局北九州支局の遺言保管窓口は3階にあります。総務課をお尋ねください。

1階エレベーター横の証明書発行窓口の一番奥で収入印紙が購入できるので、購入していない方はこちらで購入できます。3階の法務局に行く前に購入してもいいですし、申請後、待ち時間が30分程あるので、その際に購入しに行っても大丈夫です。

3階のフロアは下記のような間取りです。
私は総務課の窓口に行った後、人権相談室1というところに案内されました。


こちらの部屋で、提出した必要書類の確認がありました。
申請書に不備があり、指摘されたところを実印で修正をしました。
2時間くらい待って、最後に保管証の交付があり、終了ということでした。
追記 2025年11月13日
現在では、制度開始から時間が経過したこともあり、運用方法が少しずつ変化しているようです。
北九州支局の対応は確認が必要ですが、全国の一部法務局では、予約時間に申請のみを行い、その後、法務局の担当者による登録・確認手続きが完了したタイミングで、夕方ごろに保管証を受け取るという流れを採用しているところもあります。
これまでの遺言保管申請サポートの経験から、実際の申請手続き自体はおおむね10分程度で完了するケースが多いです。
遺言書保管制度利用 まとめ
今回は福岡法務局北九州支局の遺言書保管制度の申請方法について解説しました。
私の感想としては、書類の準備が9割といった感じで、申請自体はとても簡単でした。
保管申請書はミスがあってもその場で訂正できるので、そこまでシビアにならなくても大丈夫です。
遺言書保管官の方が綿密に確認するので、時間は多少かかりますが、それでもこれだけで自筆証書遺言のデメリットである紛失や破棄、偽造などの問題や手続きに手間のかかる検認手続きが不要になるなど、こんなに多くのデメリットを俯瞰できるのであれば絶対に利用した方がよいと思いました。
自筆証書遺言を作成される予定の方はぜひ併せて利用されることをお勧めします。
ただ、この制度を利用したからといって、有効な遺言として扱われるわけではないので、その点はご留意下さい。
遺言書保管制度を利用したい方へ
- 別途、消費税と実費が掛かります
行政書士74事務所では、自筆証書遺言の作成から法務局での保管制度の利用まで、一貫してサポートしております。
「将来のことが不安」「家族に手間や負担をかけたくない」
そんな想いをお持ちの方は、ぜひ当事務所のサポートをご利用ください。
遺言書の書き方や内容のご相談はもちろん、誤記や形式不備を防ぐためのチェックも丁寧に行います。
また、遺言書保管制度の申請サポートもあわせていたしますので、自筆証書遺言のデメリット(紛失・破損・内容不備など)をなくすことができます。
相続・遺言に強い専門家のサポートで、あなたの想いを安心して「かたち」にしませんか?
お申し込みは、下記の「ご依頼の流れ」をご覧のうえ、お電話またはお問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。どうぞよろしくお願いいたします。
ご依頼の流れ

お電話・お問い合わせフォームよりお問い合わせください。

【お電話の場合】
お電話でお客様のご都合を伺わせていただき決定します。
【お問い合わせフォームの場合】
お問い合わせの内容を確認次第、こちらからご返信させていただきます。
その際、ご面談の日時や場所をお客様のご都合を伺いながら、決定します。

お客様のお悩みを伺い、最善の方法で遺言書の作成ができるようご提案いたします。

ご面談の内容に納得・合意頂けましたらご契約の手続きをします。

原則、着手金として
基本料金をお預かりしております。
(3日以内に銀行口座へのお振り込み)
※契約書に署名捺印していただいた方は後払い可

着手金のお振込みの確認ができ次第、業務を開始します。
(相続人調査・財産調査がある場合は調査を行います。)

相続に関わる資料をもとに遺言書の原案の作成を行います。

ご依頼業務が全て完了しましたら、その旨のご連絡をいたします。

相続人調査・財産調査がある場合には実費を精算し完了金をお支払いして頂きます。

完了金のお振込みが確認でき次第、遺言書の原案を納品をします。
その後原案をもとに遺言者が正書して遺言書を作成します。(自筆証書遺言の場合)
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