はじめに 再婚家庭の相続は「特別な配慮」が必要です
家族の形が多様化する現代。再婚家庭(ステップファミリー)も珍しくなくなりました。
しかし、再婚家庭の相続では「普通の相続」とは異なる点が多く、何も準備せずにいるとトラブルに発展するリスクが高くなります。
「今の家族仲はいいから大丈夫」と思っていても、いざ相続が始まると、元配偶者との子どもや、再婚相手の子との関係が複雑に絡み合うことも。
この記事では、再婚家庭で起こりがちな相続トラブルの実例を紹介しながら、初心者でも理解しやすいように「落とし穴」と「対策方法」を解説します。
再婚家庭での相続が揉めやすい3つの理由
① 前の配偶者との子にも「相続権」がある
再婚前にもうけた子ども(前妻・前夫との子)も、法律上の相続人になります。
たとえその子と何十年も会っていなくても、相続の場では「実子」として平等な権利があります。
これを知らずに、再婚後の家族だけで相続の話を進めてしまうと、あとから前の子どもが異議を申し立てる可能性があります。
② 再婚相手の連れ子には「自動的な相続権」はない
逆に、再婚相手の子(いわゆる「連れ子」)は、養子縁組をしていなければ相続権がありません。
長年一緒に暮らしてきた実質的な「家族」であっても、法的には他人のまま。
この事実を知らずに「当然相続できるもの」と思い込んでいると、トラブルのもとに。
③ 遺産の配分で感情的なもつれが起きやすい
再婚家庭では、次のような感情の行き違いが起きやすくなります。
- 前妻との子 →「自分は忘れられたのか」「新しい家族に全部奪われるのか」
- 再婚後の子 →「ずっと一緒に暮らしてきたのに相続できないの?」
- 再婚相手 →「配偶者として支えてきたのに、前の家族に財産を取られるのは納得できない」
感情のズレと法律のギャップが、家族内の大きなトラブルを引き起こす原因になります。
実際にあった再婚家庭の相続トラブル実例
実例① 前妻との子が突然登場。相続協議が大混乱!
70代男性が亡くなり、再婚相手とその連れ子(20年以上一緒に生活)で相続の話を進めていた。
しかし、前妻との間にいた実子が現れ、「私にも相続権がある」と主張。
結果、財産分割のやり直し+遺産分割調停に。
ポイント
事前にその存在や権利を認識しておく必要がある
実例② 連れ子を本当の子どもと思っていたが、相続できなかった…
ある女性が亡くなり、再婚相手と共に暮らしていた息子(夫の連れ子)が相続を希望。
しかし、養子縁組をしておらず、法的には親子関係がなかったため、相続人に含まれなかった。
ポイント
どれだけ長く一緒に暮らしていても、法的関係がなければ財産はもらえない
再婚家庭の相続トラブルを防ぐための5つの対策
① 遺言書を必ず作成する(できれば公正証書で)
再婚家庭では「遺言書の有無」が相続の明暗を分ける大きなカギになります。
「誰に、何を、どのくらい相続させたいか」を明確に書き残しましょう。
特に、連れ子に財産を渡したい場合、遺言書がなければ何も渡せません。
→ 公正証書遺言なら法的に安全性が高く、家庭裁判所の検認も不要です。
② 連れ子には養子縁組を検討する
連れ子にも法定相続人としての地位を与えたい場合、養子縁組をして法的な親子関係を築くことが必要です。
ただし、他の相続人(たとえば前妻との子)とのバランスを考慮する必要もあります。
③ 家族間で早めに相続の意思確認をしておく
- 財産を誰にどれくらい渡したいのか
- 連れ子をどう扱うのか
- 前妻との子と連絡を取る可能性はあるか
こうした点を、元気なうちに家族で話し合っておくことが何より大切です。
④ 相続人関係を整理しておく
相続が始まると、戸籍をたどって「相続人を確定」する作業があります。
再婚を重ねていたり、認知した子がいる場合など、関係が複雑になりやすいため、相続関係説明図などを生前に整理しておくと安心です。
⑤ 専門家に早めに相談する
再婚家庭の相続は「法的な問題」と「感情的な問題」の両方が絡みます。
行政書士、司法書士、弁護士、税理士など、相続に強い専門家に相談することで、事前にトラブルを回避する道筋が見えてきます。
まとめ|「うちは複雑だから…」こそ、準備が必須!
再婚家庭の相続では、普通の相続とは異なる複雑さや落とし穴がたくさんあります。
関係が良好なうちにこそ、きちんとした準備をしておくことが、家族を守る最大の優しさです。
最後にチェック 再婚家庭でやっておきたい相続対策リスト
- 遺言書の作成(特に公正証書)
- 連れ子との養子縁組の検討
- 家族全員での話し合い
- 相続人の関係整理(戸籍・家系図など)
- 専門家への早めの相談
家族のカタチが複雑になる今だからこそ、「円満な相続」は「計画的な備え」から。
不安がある方は、ぜひ一度専門家に相談してみてくださいね。
そういうときは、相続の専門家に任せることも1つの手段です。
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