はじめに
日本に短い期間だけ行きたいときは、「短期滞在(たんきたいざい)」という在留資格(ざいりゅうしかく)が必要です。
でも、「ビザの申請(しんせい)はむずかしそう」「どんな書類を出せばいいのか分からない」と思う人も多いでしょう。
このページでは、日本で短期滞在をしたい外国人のために、やさしい日本語で分かりやすく説明します。
はじめて日本に行く人も、これを読めばスムーズに手続きができます。ぜひ参考にしてください。
在留資格 短期滞在とは?
「短期滞在」は、日本へ短期間だけ滞在するための資格です。
目的としては、観光、親族・知人訪問、スポーツ観戦、文化・研修参加、会議・講習への出席などが含まれます。
滞在期間は、15日・30日・90日のいずれかで、目的に応じて決定されます。(入国審査官により判断されます)
要件 どんな人が対象?
短期滞在ビザを認められるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 訪問目的が明確で、合法的であること
観光・親族訪問・会議参加など、法務省の例に当てはまればOKです。 - 出国意志がはっきりしていること
滞在期間終了後に必ず帰国する意思が必要です。 - 滞在中の生活資金と帰国費用を用意していること
預金残高証明や往復航空券の提示が求められます 。 - 就労は原則禁止
単なる商用に伴う打ち合わせなら可ですが、労働を伴う活動は認められません。
手続きの流れ どうやって申請するの?
短期滞在証の手続きの流れ(外国から日本へ入国)
これらの活動は90日以内の滞在が前提であり、報酬を受ける仕事は不可です。
次に、自分の国籍によってビザが必要かどうかを確認します。
日本は、一部の国と「短期滞在ビザ免除措置」を結んでいます。
- 例えば、アメリカ、EU諸国、韓国、台湾などの国籍の方は観光などで90日以内ならビザ不要です。
- それ以外の国籍の方は、原則として事前にビザ取得が必要です。
ビザ免除の対象国かどうかは、外務省の公式一覧で確認してください。
ビザ申請が必要な方は、以下のような必要書類を準備します。
必要書類が揃ったら、日本にある大使館や領事館(在外公館)に申請します。
申請先は、自分が住んでいる国・地域の日本大使館または総領事館になります。
- 予約が必要な場合があるので、事前にウェブサイトで確認しましょう。
- 申請は基本的に本人が行う必要があります(例外あり)。
ビザ申請後、外務省や出入国在留管理庁の審査が行われます。
- 通常は5営業日程度で結果が出ます(混雑状況や内容によって異なる)。
- 審査の結果、問題がなければパスポートにビザが貼付されて返却されます。
※不許可の場合は理由の説明はありませんが、再申請は可能です。
ビザが発給されたら、日本への渡航が可能になります。
- 入国時には空港で入国審査を受けます。
- パスポートに滞在可能期間(15日、30日、90日のいずれか)が記載され、短期滞在のスタンプが押されます。
入国審査官が最終的な滞在の可否と期間を決めます。
日本滞在中の注意点
- 就労は不可(報酬のある活動はできません)
- 滞在期間内に必ず出国する必要があります。
- 滞在延長は原則認められませんが、病気など特別な事情がある場合は出入国在留管理局に申請可能です。
在留期間の更新・変更の必要書類
通常は、上記の流れで日本に入国し、期間が満了する前に帰国しますが、やむを得ない特別な事情により、期間の延長や他の在留資格に変更することも考えられます。
在留資格変更/更新(日本滞在中に申請する場合)
日本に居ながら短期滞在資格を「変更」したり「延長(更新)」したい場合に必要な手続きです。
変更許可申請(他のビザから短期滞在に切り替える)
- 申請書
- パスポート・在留カード提示
- 変更理由書(目的の説明)
- 航空券など出国手段の証明など
更新許可申請(短期滞在の延長を希望する場合)
- 申請書
- パスポートの提示
- 延長を必要とする理由(例:病気治療)+診断書など
- 日本に入国〜現在までの活動内容の説明書
- 資金証明+帰国手段証明(預金残高証明・航空券)
提出は、管轄の出入国在留管理局へします。オンライン申請も可能です。
提出・審査のポイント
- 原則、原本提出。翻訳文が必要な書類は日本語訳をつけてください。
- 審査中に追加書類を求められる可能性があります 。
- オンライン申請では郵送で証明書受け取りや電子証明書交付も可能です。
審査期間と費用
- 変更・更新許可申請 オンラインなら約2週間~1ヶ月、料金は5,500円。(収入印紙で支払い)
- 窓口申請 通常9:00~12:00と13:00~16:00の時間帯。
ワンポイントアドバイス!
- 旅行・出張の場合は、ホテル予約記録や日程表もあると安心です。
- 申請書は日本語で正確に、不明点は最寄りの在留管理局や日本大使館へ問い合わせをしましょう!
- 更新(延長)を希望する場合は余裕をもって、滞在期限の3ヶ月前(6か月以上の滞在)から申請可能です。
おわりに
在留資格「短期滞在」は、旅行・ビジネス・研修など日本での短期活動を可能にします。
ただし、目的がはっきりしていること、滞在資金と帰国手段があること、就労はしないことが重要です。
必要書類と申請手続きを正しく準備すれば、スムーズに手続き可能です。
不安な場合は、専門の行政書士や在留管理局の相談窓口を活用して安心して進めましょう。
行政書士による在留資格申請サポートのご案内(北九州・下関対応)
在留資格「短期滞在」の申請は、たくさんの書類や複雑な手続きが必要です。
「どの書類が必要かわからない」「書類の書き方がむずかしい」「仕事がいそがしくて入管に行けない」など、不安や悩みを感じている方も多いと思います。
そんな時は、行政書士(ぎょうせいしょし) に申請の代行をお願いすることができます。
行政書士は、入国管理局への書類作成や申請手続きのプロフェッショナルです。
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Flow of procedures
手続きの流れ(変更・更新)
お電話・お問い合わせフォームにてご相談、ご依頼ください。
ご面談の日時を決定します。
お話しを伺い、許可の可能性(在留資格の要件を満たしているか)の判断をします。
要件を満たしている場合は、報酬額をご提示しますので、ご納得いただけた場合は、ご契約の締結します。
当事務所指定の口座にお振込していただき、着手金のご入金が確認でき次第、業務を開始します。(報酬額手数料の6割)
ご希望の場合は、現金でも可能ですのでご相談ください。
在留資格変更許可・更新許可申請に必要な書類の収集や作成をします。
また、申請人(外国人の方)や雇入企業様に準備していただく書類がありますので、必要書類を期日までにご準備していただきます。
当職が申請人(外国人の方)の受入れ先を管轄する地方出入国在留管理局に申請します。
審査期間は1〜3ヶ月が目安です。
入管の審査が終わりましたら、弊所に在留資格変更許可・更新許可の結果の通知がされます。
許可となりましたら、当職が地方出入国在留管理局の窓口に在留カードの受取りに行きます。
この時点から、新しい活動内容での在留となりますので、従前の在留資格では活動できません。
実費や立替金などを精算をして、報酬額の残金をお支払いいただきます。
申請人(外国人の方)にお預かりした在留カードやその他の手続きに係る書類等をお渡しします。
お問い合わせフォーム
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