はじめに
大型特殊自動車を売買したり、会社間で譲渡したり、法人名義へ変更したりした場合には、所有者を変更する「移転登録(名義変更)」の手続きが必要になります。
しかし、大型特殊自動車の登録手続きは普通自動車ほど件数が多くないため、
- 大型特殊自動車も名義変更が必要なの?
- 普通車と同じ手続きでいいの?
- 山口運輸支局ではどの窓口へ行けばいいの?
- 必要書類は何を準備すればいいの?
このような疑問をお持ちの方も少なくありません。
私自身も、山口運輸支局において大型特殊自動車の名義変更手続きを行う機会がありますが、基本的な流れは普通自動車とほぼ同じである一方、異なる点もあります。
この記事では、大型特殊自動車の概要から、山口運輸支局での手続きの流れ、必要書類、普通自動車との違いまで、実務経験をもとに分かりやすく解説します。
大型特殊自動車とは
大型特殊自動車とは、道路交通法施工規則で定められた特殊な構造を有する自動車のことをいいます。
カタピラを有する自動車(内閣総理大臣が指定するものを除く。)、ロード・ローラ、タイヤ・ローラ、ロード・スタビライザ、タイヤ・ドーザ、グレーダ、スクレーパ、ショベル・ローダ、ダンパ、モータ・スイーパ、フォーク・リフト、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、アスファルト・フィニッシャ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・ローダ、農耕作業用自動車、ロータリ除雪車、ターレット式構内運搬車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車及び内閣総理大臣が指定する特殊な構造を有する自動車(この表の小型特殊自動車の項において「特殊自動車」という。)で、小型特殊自動車以外のもの
一般的な乗用車や貨物自動車とは異なり、工事や建設、農業、除雪など、特定の作業を行うことを目的として製造された車両が該当します。
代表的な車両には次のようなものがあります。
- ラフタークレーン(移動式クレーン)
- ホイールローダ
- ロードローラ
- タイヤローラ
- モーターグレーダ
- アスファルトフィニッシャ
- スクレーパ
- フォークリフト(登録対象となるもの)
- 除雪車
これらの車両は、公道を走行する場合には自動車登録が必要となります。
また、登録された大型特殊自動車には、一般的に「9ナンバー」が交付されます。
建設会社やリース会社、中古建設機械販売業者などでは、売買や譲渡によって所有者が変わることが少なくありません。
その場合には、普通自動車と同様に移転登録(名義変更)の手続きを行う必要があります。
名義変更が必要となるケース
大型特殊自動車では、次のような場合に名義変更が必要になります。
- 売買によって所有者が変わった場合
- 個人から法人へ変更する場合
- 法人から個人へ変更する場合
- 法人名義同士で譲渡した場合
- 相続によって所有者が変更となる場合
名義変更を行わないまま使用してしまうと、登録上の所有者と実際の所有者が異なる状態となり、後々の売却や各種手続きで支障が生じる可能性があります。
そのため、所有者が変更となった場合には、できるだけ早めに移転登録を行うことをおすすめします。
山口運輸支局での大型特殊自動車の名義変更手続きの流れ
ここでは、他県ナンバーから下関ナンバーへ変更するケースを例に、実際の手続きの流れをご紹介します。
① 15番窓口で旧ナンバープレートを返納
最初に、現在取り付けられている旧ナンバープレートを車両から取り外し、15番窓口へ返納します。
ナンバー返納後に確認を受けることで、新しいナンバーへ変更するための手続きを進めることができます。
② 11番窓口で検査登録印紙を購入(700円)
次に11番窓口で、登録手数料として700円分の検査登録印紙を購入します。
購入した印紙は、手数料納付書へ貼付します。
③ 1番窓口へ書類一式を提出
印紙を貼付したら、必要書類一式を1番窓口へ提出します。
担当者が内容を確認し、不備がなければ登録手続きが進められます。
書類に不足や記載誤りがあると再提出となるため、提出前に十分確認しておくことが大切です。
④ 交付窓口で新しい車検証を受け取る
登録が完了すると、交付窓口で新しい車検証が交付されます。
新しい所有者の氏名または名称、住所などに誤りがないか、その場で確認しましょう。
⑤ D窓口で新しいナンバープレートを受け取る
新しい車検証を受け取った後は、D窓口で新しい下関ナンバーを受け取ります。
受け取ったナンバープレートを車両へ取り付けます。
⑥ 担当者に封印を取り付けてもらい手続き完了
最後に、運輸支局の担当者による封印を取り付けてもらいます。
封印まで完了すれば、大型特殊自動車の移転登録手続きは終了です。
名義変更に必要な書類
大型特殊自動車の移転登録では、一般的に次の書類を準備します。
- 1号様式申請書
- 手数料納付書
- 自動車検査証
- 譲渡証明書
- 旧所有者の印鑑証明書
- 旧所有者の委任状
- 新所有者の印鑑証明書
- 新所有者の委任状
なお、住所変更や氏名変更がある場合、法人が所有者となる場合などは、追加書類が必要となることがあります。
事前に必要書類を確認しておくことで、当日の手続きをスムーズに進めることができます。
普通自動車との違い
大型特殊自動車の名義変更は、基本的には普通自動車の移転登録とほぼ同じ流れで行います。
しかし、実務上、大きく異なる点があります。
自動車税の申告が不要
普通自動車の名義変更では、登録後に県税事務所で自動車税(種別割・環境性能割)の申告を行います。
一方で、大型特殊自動車(9ナンバー)の場合は、この自動車税申告の手続きが不要です。
そのため、普通自動車よりも手続きが一つ少なく、運輸支局内で移転登録が完結します。
大型特殊自動車の登録手続きを初めて行う方は、「税申告はどこでするのだろう」と疑問に思われることがありますが、9ナンバーであれば不要ですので安心してください。
名義変更を行政書士へ依頼するメリット
大型特殊自動車の登録件数は普通自動車ほど多くないため、販売業者様や建設会社様でも手続きを行う機会は限られます。
そのため、
- 必要書類が分からない
- 平日に運輸支局へ行く時間がない
- 書類不備で何度も行きたくない
- 車両の持ち込みが難しい
- 他県から購入した大型特殊自動車の登録を依頼したい
という理由から、行政書士へご依頼いただくケースが多くあります。
行政書士へ依頼することで、必要書類の確認から申請書類の作成、山口運輸支局での登録手続き、ナンバープレート交換(出張封印)まで一括して任せることができます。
特に建設会社様や中古建設機械販売業者様にとっては、本来の業務を止めることなく登録手続きを進められることが大きなメリットです。
行政書士74事務所へお気軽にご相談ください
行政書士74事務所では、山口県・福岡県を中心に大型特殊自動車の移転登録(名義変更)をサポートしております。
大型特殊自動車のほかにも、
- 普通自動車の名義変更
- 相続による名義変更
- 車庫証明
- 出張封印
- 希望ナンバー取得
- 軽自動車の各種手続き
など、自動車登録に関する幅広い業務に対応しております。
「必要書類が分からない」「急ぎで登録したい」「他県ナンバーから下関ナンバーへ変更したい」といったご相談にも丁寧に対応いたします。
大型特殊自動車の名義変更をご検討中の方は、どうぞお気軽に行政書士74事務所までお問い合わせください。



