はじめに
日本で活動を希望する外国人の方の中には、「報酬をもらわずに日本文化を学びたい」「芸術活動に専念したい」という方もいるでしょう。
このような場合に利用できる在留資格が「文化活動」です。
この記事では、文化活動ビザの基本から、申請手順・必要書類・審査基準要件までを、外国人にも分かりやすい日本語で説明します。
1. 在留資格「文化活動」とは?
1-1. 対象となる活動
文化活動ビザは、日本において報酬を受け取らない学術・芸術・日本文化に関する活動を行うための在留資格です。
在留期間は最長3年、1年、6月又は3ヶ月が認められます。
1-2. 対象者
- 外国の大学教員
- 外国の研究機関の調査研究員
- 茶道、華道、書道などの日本伝統文化を専門的に研究、修得をしようとする者
2. 基準要件(上陸許可基準)
特にありません。
3. 文化活動ビザの申請手順(流れ)
在留資格「文化活動」の申請は、原則として出入国在留管理局で行います。手続きの流れは以下のとおりです。
まず、自分が行いたい文化活動を明確にします。
たとえば「京都で茶道を1年間学びたい」「自費で日本語研究をしたい」などです。
自分が学ぶ場所・教えてくれる人が必要です。
大学、教室、先生との関係を事前に築きましょう。指導者からの「受け入れ証明書」が求められます。
後述の必要書類を整えます。活動計画書や生活費の証明など、内容の正確性が大切です。
必要書類が揃ったら、入管に申請します。
在留資格 申請手順
在留資格「文化活動」の申請は、申請する人が日本にいるかどうかで手続きが少し違います。
日本にいる人(在留資格の変更)
すでに日本にいる人(例えば「留学ビザ」や「特定技能」などを持っている人)は、「在留資格変更許可申請」を行います。
【変更許可申請の手順】
必要書類は後述します。
住居地を管轄する地方出入国在留管理局に申請します。
許可の場合、古い在留カードと引き換えに新しい在留カードが交付されます。
日本の外にいる人(新しく入国する人)
日本の外から文化活動のために入国したい人は、「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
【認定証明書交付申請の手順】
日本の受入機関が、申請書類の準備をして、受入機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局に申請します。
受入機関から「在留資格認定証明書」を郵送やメールで受取ります。
②の「在留資格認定証明書」を持って、最寄りの日本大使館で査証を受けます。
査証を受けてから3ヶ月以内に入国する必要があります。
4. 「文化活動」必要書類一覧
出入国在留管理庁の公式サイトをもとに、代表的な書類をご紹介します。申請区分ごとに必要な主な書類を準備します。
文化活動1
- 外国人の方が、収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動を行おうとする場合
- 外国人の方が、我が国特有の文化又は技芸について専門的な研究を行おうとする場合
在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 返信用封筒
- 具体的な活動の内容、期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
- 学術上又は芸術上の業績を明らかにする資料
- 申請人の日本滞在中の経費支弁能力を証する文書
在留資格変更許可申請
- 在留資格変更許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- パスポート及び在留カード 【提示】
- 具体的な活動の内容、期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
- 学術上又は芸術上の業績を明らかにする資料
- 申請人の日本滞在中の経費支弁能力を証する文書
在留期間更新許可申請
- 在留期間更新許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- パスポート及び在留カード 【提示】
- 具体的な活動の内容、期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
- 申請人の日本滞在中の経費支弁能力を証する文書
※詳細な必要書類については、出入国在留管理庁の公式ウェブサイトをご確認ください。
文化活動2
- 外国人の方が、専門家の指導を受けて我が国特有の文化又は技芸を修得しようとする場合
在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 返信用封筒
- 具体的な活動の内容、期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
- 学術上又は芸術上の業績を明らかにする資料
- 申請人の日本滞在中の経費支弁能力を証する文書
- 専門家の経歴及び業績を明らかにする資料
在留資格変更許可申請
- 在留資格変更許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- パスポート及び在留カード 【提示】
- 具体的な活動の内容、期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
- 学術上又は芸術上の業績を明らかにする資料
- 申請人の日本滞在中の経費支弁能力を証する文書
- 専門家の経歴及び業績を明らかにする資料
在留期間更新許可申請
- 在留期間更新許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- パスポート及び在留カード 【提示】
- 具体的な活動の内容、期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
- 申請人の日本滞在中の経費支弁能力を証する文書
※詳細な必要書類については、出入国在留管理庁の公式ウェブサイトをご確認ください。
5. 審査のポイント
文化活動ビザは、以下の要件をすべて満たす必要があります。
ポイント① 活動の非営利性
報酬を得ない純粋な文化活動であること。アルバイトやビジネス活動は対象外です。
ポイント② 我が国固有の文化活動もしくは技芸
日本の伝統的な文化、芸術、技術であることが重要です。
ポイント③ 専門家の指導を受けてこれを習得する
専門家の個人指導によらない場合は、短期期間のものだと、「短期滞在」、教育機関に在籍する場合は、「留学」に該当する場合があるので注意が必要です。
6. よくある質問(Q&A)
- 文化活動ビザで働けますか?
-
原則として働けません。ただし、資格外活動許可を得れば、週28時間以内のアルバイトが認められる場合もあります。
- 日本語学校に通うのは文化活動ビザですか?
-
基本的には「留学」ビザで対応します。
無認可の私塾などで私的に学ぶ場合は文化活動ビザでも申請可能ですが、要件が厳しくなります。
- 日本文化以外(フランス語など)を教える活動は対象?
-
対象外です。文化活動ビザは「日本文化を学ぶ」ための資格です。
語学教師として活動する場合は「教育」ビザに該当する可能性があります。
7. まとめ 文化活動ビザは慎重な準備がカギ
在留資格「文化活動」は、報酬を得ずに日本文化や芸術などに専念するための在留資格です。他のビザよりも要件が細かく、活動計画や生活費の準備が重要です。
申請のポイントのおさらいです。
- 活動の目的が非営利であること
- 指導者や受け入れ先との関係を事前に構築
- 日本の伝統文化であること
- 専門家による個人指導であること
しっかり準備すれば、文化活動ビザで充実した日本滞在を送ることができるでしょう。
申請書の作成や活動計画の書き方、指導者との連携に不安がある場合は、行政書士やビザ専門家に相談することをおすすめします。
文化活動ビザは一見シンプルに見えても、審査で細かく確認されるため、書類の完成度がとても重要です。
行政書士による在留資格申請サポートのご案内(北九州・下関対応)
在留資格「文化活動」の申請は、たくさんの書類や複雑な手続きが必要です。
「どの書類が必要かわからない」「書類の書き方がむずかしい」「仕事がいそがしくて入管に行けない」など、不安や悩みを感じている方も多いと思います。
そんな時は、行政書士(ぎょうせいしょし) に申請の代行をお願いすることができます。
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Flow of procedures
手続きの流れ(変更・更新)
お電話・お問い合わせフォームにてご相談、ご依頼ください。
ご面談の日時を決定します。
お話しを伺い、許可の可能性(在留資格の要件を満たしているか)の判断をします。
要件を満たしている場合は、報酬額をご提示しますので、ご納得いただけた場合は、ご契約の締結します。
当事務所指定の口座にお振込していただき、着手金のご入金が確認でき次第、業務を開始します。(報酬額手数料の6割)
ご希望の場合は、現金でも可能ですのでご相談ください。
在留資格変更許可・更新許可申請に必要な書類の収集や作成をします。
また、申請人(外国人の方)や雇入企業様に準備していただく書類がありますので、必要書類を期日までにご準備していただきます。
当職が申請人(外国人の方)の受入れ先を管轄する地方出入国在留管理局に申請します。
審査期間は1〜3ヶ月が目安です。
入管の審査が終わりましたら、弊所に在留資格変更許可・更新許可の結果の通知がされます。
許可となりましたら、当職が地方出入国在留管理局の窓口に在留カードの受取りに行きます。
この時点から、新しい活動内容での在留となりますので、従前の在留資格では活動できません。
実費や立替金などを精算をして、報酬額の残金をお支払いいただきます。
申請人(外国人の方)にお預かりした在留カードやその他の手続きに係る書類等をお渡しします。
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