はじめに
日本に来て働いたり活動したりするためには、目的に合った「在留資格(ビザ)」が必要です。その中でも「公用」という在留資格は、外国政府の公務を行うために日本に来る方のためのものです。
「自分はこの資格に当てはまるのか?」
「どんな書類が必要?」
「申請の流れは?」
この記事では、在留資格「公用」について、外国人の方にも分かりやすく説明していきます。
1. 「公用」の在留資格とは?
1-1. 対象となる活動
この資格は、日本政府が「公的な活動」と認めたものに対して与えられるものであり、外交官とは違いますが、ある程度の公的立場を持つ人が対象です。
在留期間は最長5年、3年、1年、3ヶ月、30日又は15日が認められます。
1-2. 対象者
在留資格「公用」は、次のような外国人の方が対象です。
- 外国政府や国際機関の職員で、日本においてその公式の任務を遂行する人
- 外国政府から派遣された職員が、公館で技術的な業務を行う
- 国際機関の事務局に勤務するために来日する
- 公的な国際会議や調査のために一時的に日本を訪れる
- それらの方の家族(配偶者・子どもなど)
2. 「外交」との違い
「公用」と似た在留資格に「外交」がありますが、次のような違いがあります。
区分 | 外交 | 公用 |
---|---|---|
対象 | 国家元首、政府代表、外交官など | 技術者、事務職員、行政補佐官など |
例 | 大使、公使 | 領事館の職員、国際機関の職員 |
特徴 | より高い外交的地位 | 公的任務に従事するが外交特権はない場合も |
つまり、「外交」は主に大使館の高位な人、「公用」はそれを支える実務担当者や技術職員に多く適用されます。
3. 基準要件(在留資格該当性)
日本国政府の承認した外国政府
日本国政府が承認した外国政府によって派遣された者がその公務に従事する場合に限定されます。
日本国政府の承認した国際機関
日本が加盟している国際条約に基づく機関の執行機関や、加盟国でない日本が承認した国際機関も含まれます。
4. 在留資格 申請手順
在留資格「公用」の申請は、申請する人が日本にいるかどうかで手続きが少し違います。
日本にいる人(在留資格の更新)
すでに日本にいる人で期間の延長をしたい方は、「在留期間更新許可申請」を行います。
【更新許可申請の手順】
必要書類は後述します。
住居地を管轄する地方出入国在留管理局に申請します。
許可の場合、古い在留カードと引き換えに新しい在留カードが交付されます。
日本の外にいる人(新しく入国する人)
日本の外から公用の仕事のために入国したい人は、「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
【認定証明書交付申請の手順】
日本にいる協力者が、申請書類の準備をして、地方出入国在留管理局に申請します。
協力者から「在留資格認定証明書」を郵送やメールで受取ります。
②の「在留資格認定証明書」を持って、最寄りの日本大使館で査証を受けます。
査証を受けてから3ヶ月以内に入国する必要があります。
5. 「公用」必要書類一覧
申請区分ごとに必要な主な書類を準備します。
在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 返信用封筒
- 口上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書
在留期間更新許可申請
- 在留期間更新許可申請書
- パスポート 【提示】
- 口上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書
※詳細な必要書類については、出入国在留管理庁の公式ウェブサイトをご確認ください。
6. 公用のポイント・注意点
① 公用パスポートは不要
よく間違いがあるのが、申請者は、公用旅券(official passport)を所持していなければいけないということです。
そのような要件はありませんので、一般旅券でも申請可能です。
② 活動は公用の範囲内のみ
この資格で許可されているのは、あくまで「外国政府または国際機関の公務」です。
個人の商用活動、民間就労、政治活動などはできません。
③ 家族も在留資格「公用」が必要
配偶者や子どもと一緒に来日する場合も、それぞれ「公用」の在留資格を取る必要があります。
同行家族としての在留資格を取得しても、家族が働くことはできません。(資格外活動許可を取れば一部可能)
まとめ
在留資格「公用」は、外国政府や国際機関の公的任務を遂行するために日本に来る外国人の方に与えられる資格です。
正しい手順で申請し、必要な書類を揃えることで、スムーズに来日・在留が可能になります。
申請前に自分の立場が「公用」に当てはまるかをしっかり確認し、不明な点は出入国在留管理局や専門家に相談しましょう。
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当職が申請人(外国人の方)の受入れ先を管轄する地方出入国在留管理局に申請します。
審査期間は1〜3ヶ月が目安です。
入管の審査が終わりましたら、弊所に在留資格変更許可・更新許可の結果の通知がされます。
許可となりましたら、当職が地方出入国在留管理局の窓口に在留カードの受取りに行きます。
この時点から、新しい活動内容での在留となりますので、従前の在留資格では活動できません。
実費や立替金などを精算をして、報酬額の残金をお支払いいただきます。
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