はじめに
日本で布教活動や修道など、宗教上の活動を行うためには、「在留資格 『宗教』」が必要です。このビザがないと活動が制限されたり、逮捕や強制退去の原因にもなりかねません。
ここでは、外国人の方に向けて、申請の流れ、必要書類、審査のポイントをわかりやすく説明します。初めて申請される方でも安心して準備できるようサポートします!
1. 在留資格「宗教」とは?
1-1. 対象となる活動
「宗教」の在留資格は、外国の宗教団体から日本に派遣された宗教家が、布教などの宗教上の活動を行うためのものです。
在留期間は最長5年、3年、1年、3ヶ月が認められます。
1-2. 対象者
在留資格「宗教」は、次のような外国人の方が対象です。
- 外国の宗教団体から派遣される宣教師など
- 牧師・神父・僧侶など「宗教家」として活動する方
活動内容は「布教等の宗教上の活動」で、単に信者として参加するだけでは対象外です。
2. 基準要件(在留資格該当性)
外国の宗教団体であること
外国に所在する宗教団体であることが必要です。
本拠地が日本の国内、国外のいずれにあっても構いません。
本邦に派遣された宗教家であること
自らが所属して、構成員となっている宗教団体の命により、日本に派遣されてきたことが必要です。
宗教団体
下記、宗教法人法2条に該当する団体であることが必要です。
3. 在留資格 申請手順
在留資格「宗教」の申請は、申請する人が日本にいるかどうかで手続きが少し違います。
日本にいる人(在留資格の変更)
すでに日本にいる人(例えば「短期滞在」や「特定技能」などを持っている人)は、「在留資格変更許可申請」を行います。
【変更・更新許可申請の手順】
労働契約を締結して書面にするようにしましょう。
必要書類は後述します。
住居地を管轄する地方出入国在留管理局に申請します。
許可の場合、古い在留カードと引き換えに新しい在留カードが交付されます。
日本の外にいる人(新しく入国する人)
日本の外から宗教の活動のために入国したい人は、「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
【認定証明書交付申請の手順】
団体等が、申請書類の準備をして、団体等の所在地を管轄する地方出入国在留管理局に申請します。
団体等から「在留資格認定証明書」を郵送やメールで受取ります。
②の「在留資格認定証明書」を持って、最寄りの日本大使館で査証を受けます。
査証を受けてから3ヶ月以内に入国する必要があります。
4. 「宗教」必要書類一覧
申請区分ごとに必要な主な書類を準備します。
在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 返信用封筒
- 外国の宗教団体からの派遣状等の写し等派遣機関からの派遣期間、地位及び報酬を証明する文書
- 派遣機関及び受入機関の概要を明らかにする資料
- 宗教家としての地位及び職歴を証明する文書
在留資格変更許可申請
- 在留資格変更許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- パスポート及び在留カード 【提示】
- 外国の宗教団体からの派遣状等の写し等派遣機関からの派遣期間、地位及び報酬を証明する文書
- 派遣機関及び受入機関の概要を明らかにする資料
- 宗教家としての地位及び職歴を証明する文書
在留期間更新許可申請
- 在留期間更新許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- パスポート及び在留カード 【提示】
- 派遣機関及び受入機関の概要を明らかにする資料
- 住民税の課税証明書及び納税証明書
※詳細な必要書類については、出入国在留管理庁の公式ウェブサイトをご確認ください。
5. 審査で重視されるポイント
申請の可否は、以下の3点が重要です。
- 外国の宗教団体から正式に派遣されているか
- 活動内容が布教や教義紹介など宗教上のものであるか
- 報酬が安定した収入で、日本での生活が維持できるか
さらに、拠点が日本にあるか(教会、本堂など)も確認されます。
6. 提出先と審査期間
- 新規申請は、日本入国前に地方出入国在留管理局へ申請
- 受付時間は平日9:00〜12:00、13:00〜16:00。詳細は各地方局へお問い合わせください。
- 審査期間は、約1〜3か月程度かかります。
- 申請取次者(弁護士や行政書士)による提出も可能。
7. 申請後の注意点と届出義務
- 許可取得後、日本へ入国し、在留カードを受け取ります。
- その後、住居地変更、不在、パスポート更新など都度届出が必要
- 活動内容や収入に変更がある場合、資格変更や資格外活動許可が必要になる場合があります。
- 在留カードの有効期限切れ前に必ず更新申請を行ってください。
9. Q&A|よくある質問
- 信者として礼拝に参加するだけだけど「宗教」でいい?
-
NGです。布教や教化など教義を教える活動が必要です。
- 報酬が日本で得た収入でもいい?
-
はい。ただし、資格外活動許可の対象になる可能性もあります。
- 3か月ビザ後に延長したい場合は?
-
「在留期間更新許可申請」を期限内に提出してください。住民税証明と活動資料が必要です。
- 申請は代理人でもいいの?
-
はい、弁護士や行政書士など資格者なら代理提出可能です。
10. まとめ
- 対象活動 「外国団体からの正式派遣」で、布教や儀式指導など
- 主な必要書類 申請書+写真+派遣状+機関概要+職歴+パスポート等
- 申請種別 新規・変更・更新により異なる追加書類が必要
- 審査重視点 派遣、有償性、拠点、生活維持の可否
- 提出先 地方出入国在留管理局、審査には1~3か月の時間がかかる
もしご自身ですることが難しい場合は、専門家(行政書士・弁護士)に相談するのもおすすめです。
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在留資格「宗教」の申請は、たくさんの書類や複雑な手続きが必要です。
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Flow of procedures
手続きの流れ(変更・更新)
お電話・お問い合わせフォームにてご相談、ご依頼ください。
ご面談の日時を決定します。
お話しを伺い、許可の可能性(在留資格の要件を満たしているか)の判断をします。
要件を満たしている場合は、報酬額をご提示しますので、ご納得いただけた場合は、ご契約の締結します。
当事務所指定の口座にお振込していただき、着手金のご入金が確認でき次第、業務を開始します。(報酬額手数料の6割)
ご希望の場合は、現金でも可能ですのでご相談ください。
在留資格変更許可・更新許可申請に必要な書類の収集や作成をします。
また、申請人(外国人の方)や雇入企業様に準備していただく書類がありますので、必要書類を期日までにご準備していただきます。
当職が申請人(外国人の方)の受入れ先を管轄する地方出入国在留管理局に申請します。
審査期間は1〜3ヶ月が目安です。
入管の審査が終わりましたら、弊所に在留資格変更許可・更新許可の結果の通知がされます。
許可となりましたら、当職が地方出入国在留管理局の窓口に在留カードの受取りに行きます。
この時点から、新しい活動内容での在留となりますので、従前の在留資格では活動できません。
実費や立替金などを精算をして、報酬額の残金をお支払いいただきます。
申請人(外国人の方)にお預かりした在留カードやその他の手続きに係る書類等をお渡しします。
お問い合わせフォーム
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