【北九州・下関対応】「宗教」のビザ申請|外国人向けにやさしく解説

目次

はじめに

日本で布教活動や修道など、宗教上の活動を行うためには、「在留資格 『宗教』」が必要です。このビザがないと活動が制限されたり、逮捕や強制退去の原因にもなりかねません。

ここでは、外国人の方に向けて、申請の流れ、必要書類、審査のポイントをわかりやすく説明します。初めて申請される方でも安心して準備できるようサポートします!

1. 在留資格「宗教」とは?

1-1. 対象となる活動

【本邦において行うことができる活動】
外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動。

「宗教」の在留資格は、外国の宗教団体から日本に派遣された宗教家が、布教などの宗教上の活動を行うためのものです。

在留期間は最長5年、3年、1年、3ヶ月が認められます。

1-2. 対象者

在留資格「宗教」は、次のような外国人の方が対象です。

  • 外国の宗教団体から派遣される宣教師など
  • 牧師・神父・僧侶など「宗教家」として活動する方

活動内容は「布教等の宗教上の活動」で、単に信者として参加するだけでは対象外です。

2. 基準要件(在留資格該当性)

外国の宗教団体であること

外国に所在する宗教団体であることが必要です。

本拠地が日本の国内、国外のいずれにあっても構いません。

本邦に派遣された宗教家であること

自らが所属して、構成員となっている宗教団体の命により、日本に派遣されてきたことが必要です。

宗教団体

下記、宗教法人法2条に該当する団体であることが必要です。

宗教法人法2条
この法律において「宗教団体」とは、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする左に掲げる団体をいう。
一 礼拝の施設を備える神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する団体
二 前号に掲げる団体を包括する教派、宗派、教団、教会、修道会、司教区その他これらに類する団体

3. 在留資格 申請手順

在留資格「宗教」の申請は、申請する人が日本にいるかどうかで手続きが少し違います。

日本にいる人(在留資格の変更)

すでに日本にいる人(例えば「短期滞在」や「特定技能」などを持っている人)は、「在留資格変更許可申請」を行います。

【変更・更新許可申請の手順】

STEP
活動団体と雇用契約を結ぶ

労働契約を締結して書面にするようにしましょう。

STEP
書類を準備する

必要書類は後述します。

STEP
出入国在留管理局(にゅうかん)に申請する

住居地を管轄する地方出入国在留管理局に申請します。

STEP
審査後、「宗教」ビザに変更される

許可の場合、古い在留カードと引き換えに新しい在留カードが交付されます。

日本の外にいる人(新しく入国する人)

日本の外から宗教の活動のために入国したい人は、「在留資格認定証明書交付申請」を行います。

【認定証明書交付申請の手順】

STEP
活動先が書類を準備し、入管に申請する

団体等が、申請書類の準備をして、団体等の所在地を管轄する地方出入国在留管理局に申請します。

STEP
「在留資格認定証明書」を受け取る

団体等から「在留資格認定証明書」を郵送やメールで受取ります。

STEP
日本の大使館でビザを申請

②の「在留資格認定証明書」を持って、最寄りの日本大使館で査証を受けます。

STEP
ビザを受け取り、日本へ入国

査証を受けてから3ヶ月以内に入国する必要があります。

4. 「宗教」必要書類一覧

申請区分ごとに必要な主な書類を準備します。

在留資格認定証明書交付申請

  • 在留資格認定証明書交付申請書 
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • 返信用封筒
  • 外国の宗教団体からの派遣状等の写し等派遣機関からの派遣期間、地位及び報酬を証明する文書
  • 派遣機関及び受入機関の概要を明らかにする資料
  • 宗教家としての地位及び職歴を証明する文書

在留資格変更許可申請

  • 在留資格変更許可申請書 
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • パスポート及び在留カード 【提示】
  • 外国の宗教団体からの派遣状等の写し等派遣機関からの派遣期間、地位及び報酬を証明する文書
  • 派遣機関及び受入機関の概要を明らかにする資料
  • 宗教家としての地位及び職歴を証明する文書

在留期間更新許可申請

  • 在留期間更新許可申請書 
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • パスポート及び在留カード 【提示】
  • 派遣機関及び受入機関の概要を明らかにする資料
  • 住民税の課税証明書及び納税証明書

※詳細な必要書類については、出入国在留管理庁の公式ウェブサイトをご確認ください。 

5. 審査で重視されるポイント

申請の可否は、以下の3点が重要です。

  1. 外国の宗教団体から正式に派遣されているか
  2. 活動内容が布教や教義紹介など宗教上のものであるか
  3. 報酬が安定した収入で、日本での生活が維持できるか

さらに、拠点が日本にあるか(教会、本堂など)も確認されます。

6. 提出先と審査期間

  • 新規申請は、日本入国前に地方出入国在留管理局へ申請
  • 受付時間は平日9:00〜12:00、13:00〜16:00。詳細は各地方局へお問い合わせください。
  • 審査期間は、約1〜3か月程度かかります。
  • 申請取次者(弁護士や行政書士)による提出も可能。

7. 申請後の注意点と届出義務

  • 許可取得後、日本へ入国し、在留カードを受け取ります。
  • その後、住居地変更、不在、パスポート更新など都度届出が必要 
  • 活動内容や収入に変更がある場合、資格変更や資格外活動許可が必要になる場合があります。
  • 在留カードの有効期限切れ前に必ず更新申請を行ってください。

9. Q&A|よくある質問

信者として礼拝に参加するだけだけど「宗教」でいい?

NGです。布教や教化など教義を教える活動が必要です。

報酬が日本で得た収入でもいい?

はい。ただし、資格外活動許可の対象になる可能性もあります。

3か月ビザ後に延長したい場合は?

「在留期間更新許可申請」を期限内に提出してください。住民税証明と活動資料が必要です。

申請は代理人でもいいの?

はい、弁護士や行政書士など資格者なら代理提出可能です。

10. まとめ

  • 対象活動 「外国団体からの正式派遣」で、布教や儀式指導など
  • 主な必要書類 申請書+写真+派遣状+機関概要+職歴+パスポート等
  • 申請種別 新規・変更・更新により異なる追加書類が必要
  • 審査重視点 派遣、有償性、拠点、生活維持の可否
  • 提出先 地方出入国在留管理局、審査には1~3か月の時間がかかる

もしご自身ですることが難しい場合は、専門家(行政書士・弁護士)に相談するのもおすすめです。

行政書士による在留資格申請サポートのご案内(北九州・下関対応)

在留資格「宗教」の申請は、たくさんの書類や複雑な手続きが必要です。

「どの書類が必要かわからない」「書類の書き方がむずかしい」「仕事がいそがしくて入管に行けない」など、不安や悩みを感じている方も多いと思います。

そんな時は、行政書士(ぎょうせいしょし) に申請の代行をお願いすることができます。

行政書士は、入国管理局への書類作成や申請手続きのプロフェッショナルです。

あなたの代わりに、在留資格の申請をサポートします。

こんな方におすすめです

  • 日本語が苦手で手続きが不安な方
  • 忙しくて入管に行く時間がとれない方
  • 書類の準備や説明をプロに任せたい方
  • はじめて在留資格を申請する方

北九州・下関エリア対応の専門行政書士がサポートします

当事務所(行政書士74事務所) は、北九州・下関を中心に、外国人の皆さまの在留資格手続きサポートを行っています。

【サービス内容の一例】

  • 無料相談(出張相談・電話)
  • 必要書類の確認とアドバイス
  • 書類作成・申請書提出の代行
  • 入国管理局とのやりとり対応

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あなたのビザ取得・更新がスムーズに進むよう、行政書士74事務所が全力でサポートします。まずはお気軽にご相談ください。

Flow of procedures

手続きの流れ(変更・更新)

STEP
弊所にご依頼・ご相談

お電話・お問い合わせフォームにてご相談、ご依頼ください。
ご面談の日時を決定します。

STEP
ご面談

お話しを伺い、許可の可能性(在留資格の要件を満たしているか)の判断をします。

STEP
ご契約

要件を満たしている場合は、報酬額をご提示しますので、ご納得いただけた場合は、ご契約の締結します。

STEP
報酬額お振込(業務開始)

当事務所指定の口座にお振込していただき、着手金のご入金が確認でき次第、業務を開始します。(報酬額手数料の6割)

ご希望の場合は、現金でも可能ですのでご相談ください。

STEP
申請書類の収集・作成

在留資格変更許可・更新許可申請に必要な書類の収集や作成をします。
また、申請人(外国人の方)や雇入企業様に準備していただく書類がありますので、必要書類を期日までにご準備していただきます。

STEP
地方出入国在留管理局に申請

当職が申請人(外国人の方)の受入れ先を管轄する地方出入国在留管理局に申請します。
審査期間は1〜3ヶ月が目安です。

STEP
在留資格変更許可・更新許可の結果通知

入管の審査が終わりましたら、弊所に在留資格変更許可・更新許可の結果の通知がされます。

STEP
在留カードの交付

許可となりましたら、当職が地方出入国在留管理局の窓口に在留カードの受取りに行きます。
この時点から、新しい活動内容での在留となりますので、従前の在留資格では活動できません。

STEP
完了金のお支払い

実費や立替金などを精算をして、報酬額の残金をお支払いいただきます。

STEP
申請人に在留カードをお渡し

申請人(外国人の方)にお預かりした在留カードやその他の手続きに係る書類等をお渡しします。

お問い合わせフォーム

お電話もしくは下記お問い合わせフォームよりご連絡をお願いいたします。
LINEではトーク画面のメッセージからでもご相談可能です。
『相談希望』とメッセージください。

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