相続人に被後見人と後見人がいる場合
相続人に被後見人と後見人がいる場合の銀行の相続手続きを解説します。
被後見人と後見人が相続人の場合は、遺産分割前であれば財産管理人の立場として後見人は被後見人の預貯金の払戻しができます。
ですが、遺産分割協議をする場合は利益相反行為となるため、払戻しはできません。
遺産分割協議をする場合、被後見人には特別代理人の選任を家庭裁判所に請求する必要があります。
したがって、特別代理人と後見人の遺産分割協議後に後見人が相続人代表者として払戻し手続きをすることになります。
ただし、後見人に監督人が選任されている場合は、監督人が成年被後見人の代わりに遺産分割協議に参加することができるので、特別代理人の選任の必要はありません。
相続人に被後見人がいる場合の銀行の相続手続き 手順
①特別代理人の選任の申立て
被後見人の住所地を管轄する家庭裁判所に特別代理人の選任の申立てをします。
申立てができるのは、親権者・利害関係人です。
必要書類は、
- 申立書
- 親権者(利害関係人)の戸籍謄本等
- 被後見人の戸籍謄本等
- 法定相続分が分かる戸籍謄本等
- 特別代理人の候補者の戸籍謄本等
- 特別代理人の候補者の住民票の写し
- 遺産分割協議書の案
費用は、収入印紙800円と予納郵券 80円×10枚、10円× 5枚(福岡家庭裁判所)です。
どちらも郵便局で購入できます。
申立て後、特別代理人選任の審判書謄本と確定証明書が届きます。(※選任しないとする結果もあります。)
②銀行に問い合わせる
被相続人が開設していた口座の支店に問い合わせをします。
この際に、相続手続きに必要な書類の確認と解約・払戻しに必要な書類の請求をします。
③必要書類の準備
被後見人がいる場合の必要書類
- 被相続人の出生から死亡するまでの戸籍謄本等(除籍謄本・改正原戸籍・戸籍謄本)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺産分割協議書(被後見人以外の相続人と特別代理人の署名押印)
- 相続人全員と特別代理人の印鑑登録証明書(被後見人除く)
- 特別代理人選任の審判書謄本および確定証明書
- 相続届(銀行所定の様式)
- 被相続人の通帳・キャッシュカード
※戸籍謄本は法定相続情報一覧図で代用可能です。
④必要書類の提出
ステップ③の書類を銀行の窓口もしくは郵送で提出します。
各金融機関で提出する方法の違いがありますので、問い合わせして確認してみましょう。
一般的には相続専門の部署があるところが多く窓口では取り扱ってくれないところもあるので、電話で聞いてみるのが最善です。
⑤払戻し手続き
1週間程度で銀行から代表相続人の口座に払戻しが行われ、『手続き完了通知』と『解約済の通帳』が届きます。
その後、他の相続人の持分割合の金額を相続人の口座に分配すれば終了です。
振込んだ旨を直接伝えておくことで、その後のトラブルもなくなります。
まとめ
今回は相続人に被後見人と後見人がいる場合の相続手続きについて解説しました。
遺産分割協議をする際に被後見人と後見人が共同相続人の時には、利益相反行為となり被後見人には特別代理人の選任が必要です。
申立てから1ヶ月程度掛かり、その間は相続財産の処分はできないので、選任は早めに申立てましょう。
銀行の手続きについては特別代理人の書類が必要となってきますので忘れずに準備しましょう。
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