1 結論(この記事で分かること)
ご家族が亡くなった後の相続手続きでは、銀行の預貯金、不動産の名義変更、自動車の名義変更など、さまざまな手続きが必要になります。
これらの手続きでは、その都度「戸籍一式」の提出を求められることが多く、同じ戸籍を何度も提出しなければならないケースも少なくありません。
そこで役立つのが「法定相続情報一覧図」です。
法定相続情報一覧図を取得しておくことで、戸籍の束を何度も提出する必要がなくなり、多くの相続手続きをスムーズに進めることができます。
特に、
- 相続人が複数いる場合
- 不動産や預貯金など財産が複数ある場合
- 北九州市だけでなく県外にも財産がある場合
には、大きなメリットがあります。
この記事では、
- 法定相続情報一覧図とは何か
- 取得するとどのようなメリットがあるのか
- どのような手続きで利用できるのか
- 行政書士へ依頼するメリット
について、北九州市で相続手続きをサポートしている相続専門の行政書士が、できるだけ分かりやすい言葉で解説します。
2 こんなお悩みはありませんか?
相続手続きを始めようと思っても、何から進めればよいのか分からず、不安を感じる方は少なくありません。
例えば、このようなお悩みはありませんか?
- 父が亡くなり、銀行から「戸籍を全部そろえてください」と言われた
- 不動産の名義変更でも同じ戸籍が必要と言われた
- 車の名義変更でも戸籍が必要なのだろうか
- 相続手続きがいくつもあり、何度も同じ書類を提出するのが大変そう
- 戸籍を返却してもらうまで次の手続きができず、時間がかかってしまうのではないかと心配
- 仕事が忙しく、何度も役所や金融機関へ行く時間が取れない
実際に当事務所へご相談いただくお客様からも、
「戸籍を全部集めたのに、また提出しなければいけないのですか?」
というご質問をいただくことがよくあります。
相続手続きでは、一つひとつの手続き自体も大切ですが、「全体を効率よく進めること」も非常に重要です。
その際に大きな力を発揮するのが、法定相続情報一覧図です。
3 この記事の要点
この記事で特に知っていただきたいポイントは、次の5つです。
① 法定相続情報一覧図は「相続人を証明する書類」
戸籍そのものではありませんが、法務局が戸籍の内容を確認したうえで交付する公的な証明書です。
② 戸籍を何度も提出する負担を軽減できる
銀行や法務局など、複数の手続きで活用できるため、相続手続きの負担を減らすことができます。
③ 相続手続き全体がスムーズになる
同時に複数の手続きを進めやすくなり、手続きの効率が大きく向上します。
④ 相続財産が多い方ほどメリットが大きい
預貯金、不動産、自動車、有価証券など、手続き先が増えるほど法定相続情報一覧図の便利さを実感できます。
⑤ 相続は「全体」を考えて進めることが重要
法定相続情報一覧図は便利な制度ですが、それだけで相続手続きが終わるわけではありません。
相続人調査や財産調査、遺産分割協議なども含めて進めることが、スムーズな相続への近道です。
4 法定相続情報一覧図とは?
法定相続情報一覧図とは、亡くなった方(被相続人)と相続人との関係を一覧にまとめた公的な証明書です。
法務局へ戸籍一式を提出すると、その内容を確認したうえで法務局が一覧図を作成・認証し、写しを交付してくれます。
つまり、「戸籍の内容を法務局が確認し、公的に証明してくれる一覧表」と考えると分かりやすいでしょう。
なぜこの制度が作られたのでしょうか?
以前は、銀行、不動産、自動車など、それぞれの相続手続きのたびに戸籍一式を提出する必要がありました。
例えば、
- A銀行
- B銀行
- 証券会社
- 法務局
- 運輸支局
といったように、手続きを行う窓口ごとに戸籍を提出しなければならず、大きな負担となっていました。
そこで平成29年にスタートしたのが、法定相続情報証明制度です。
この制度により、法定相続情報一覧図を提出することで、多くの手続きで戸籍の代わりとして利用できるようになりました。
相続人の負担軽減を目的として創設された制度であり、現在では相続手続きを進めるうえで広く活用されています。
5 なぜ取得すると相続手続きが楽になるのか
法定相続情報一覧図の最大のメリットは、「同じ説明を何度もしなくて済むこと」にあります。
例えば、相続財産として
- 預貯金が3つの銀行にある
- 不動産が2か所ある
- 車が1台ある
というケースでは、それぞれ別々に手続きを行う必要があります。
もし法定相続情報一覧図がなければ、その都度、戸籍一式を提出し、相続関係を確認してもらうことになります。
一方で、法定相続情報一覧図を取得しておけば、戸籍の代わりとして利用できる場面が多く、各窓口での確認作業もスムーズになります。
また、戸籍の原本を返却してもらうまで次の手続きが進められないというケースも減り、複数の相続手続きを並行して進めやすくなることも大きなメリットです。
相続専門の行政書士からのポイント
当事務所では、相続のご相談をいただく際、「まず法定相続情報一覧図を取得した方が良いケースかどうか」を確認しています。
なぜなら、相続の内容によっては、取得することで手続き全体の時間や負担を大きく減らせることがあるからです。
特に、
- 銀行が複数ある
- 不動産が複数ある
- 相続人が多い
- 遠方の金融機関でも手続きが必要
このようなケースでは、法定相続情報一覧図を活用することで、相続手続きをより効率的に進められる可能性があります。
6 【図解】法定相続情報一覧図を取得するまでの流れ
法定相続情報一覧図は、一見すると難しそうに感じるかもしれませんが、流れを理解するとそれほど複雑ではありません。
大まかな流れは次のとおりです。

Step1 戸籍を集める
最初に行うのは戸籍の収集です。
亡くなられた方の
- 出生から死亡までの戸籍
- 除籍謄本
- 改製原戸籍
- 住民票の除票
などを収集します。
さらに、相続人全員の現在の戸籍も必要になります。
ここで注意したいのは、「現在の戸籍だけ取得すればよい」というわけではないことです。
戸籍は結婚や転籍などで新しく作り替えられるため、出生までさかのぼって収集しなければ、法務局で受付してもらえない場合があります。
Step2 相続人を確定する
戸籍を確認しながら、誰が相続人になるのかを確定します。
例えば、
- 配偶者
- 子ども
- 孫(代襲相続)
- 父母
- 兄弟姉妹
など、家族構成によって相続人は変わります。
相続人を一人でも漏らしてしまうと、法定相続情報一覧図は作成できません。
Step3 一覧図を作成する
相続関係を一覧にまとめた「法定相続情報一覧図」を作成します。
家系図のようなイメージですが、法務局で定められた様式があります。
名前の表記や住所などにも決まりがあるため、誤りがあると修正を求められることがあります。
Step4 法務局へ申出
戸籍などの必要書類を添えて、法務局へ申出を行います。北九州市にお住まいの方であれば、不動産の所在地などによって申出先が異なります。
郵送で申出できる場合もあります。
Step5 法定相続情報一覧図の写しを受け取る
法務局で内容が確認されると、認証された法定相続情報一覧図の写しが交付されます。
必要枚数を取得しておけば、銀行や法務局など複数の窓口で同時に利用することができます。
7 銀行・不動産・自動車でどのように役立つのか
法定相続情報一覧図は、「取得すること」が目的ではありません。
本当のメリットは、その後の相続手続きを効率よく進められることにあります。
ここでは、実際によく利用される場面をご紹介します。
銀行の相続手続き
相続で最も多いのが、預貯金の解約や名義変更です。
金融機関では、相続人を確認するために戸籍の提出を求められます。
法定相続情報一覧図が利用できる金融機関では、大量の戸籍を提出する代わりに一覧図で対応できるため、書類確認がスムーズになります。
複数の銀行で手続きをする場合ほど、その利便性を実感できます。
不動産の相続登記
相続登記でも法定相続情報一覧図を利用できます。
不動産を複数所有している場合や、県外にも不動産がある場合は、戸籍を何度も提出する負担が軽減されます。
令和6年4月から相続登記が義務化されたこともあり、不動産の相続手続きを早めに進める方が増えています。
その際にも法定相続情報一覧図は役立つ制度です。
自動車の名義変更
意外と知られていませんが、自動車も相続手続きが必要です。
普通自動車の名義変更では、相続人を確認する書類として利用が可能です。
特に、
- 車
- 預金
- 不動産
を同時に相続するケースでは、一つの制度で複数の手続きに活用できるため、大きなメリットがあります。
その他にも利用できる手続き
法定相続情報一覧図は、
- 証券会社
- 一部の保険会社
- 相続税申告の資料
- その他相続関係を確認する手続き
などでも利用できる場合があります。
ただし、利用できるかどうかは提出先によって異なりますので、事前に確認しておくと安心です。
8 北九州市で取得する場合の流れ
北九州市にお住まいの方も、全国共通の制度を利用できます。
ただし、
「戸籍をどこで取得するか」
「どこの法務局へ申出するか」
などは個々の状況によって異なります。
例えば、
- 本籍地が北九州市ではない
- 不動産が県外にある
- 相続人が遠方に住んでいる
このようなケースでは、収集する戸籍の数も増え、手続きが複雑になることがあります。
最近では広域交付制度により取得しやすくなった戸籍もありますが、すべての戸籍が対象になるわけではありません。
そのため、事前に全体の流れを把握したうえで進めることが重要です。
実務でよくあるケース
当事務所へご相談いただくお客様の中には、
「銀行へ行ったら戸籍が足りないと言われた。」
「法務局で追加の戸籍が必要と言われた。」
というケースが少なくありません。
その原因の多くは、最初の戸籍収集が不十分だったことです。
出生までさかのぼれていなかったり、転籍した戸籍が漏れていたりすると、結果として何度も役所へ行くことになってしまいます。
相続手続きは、最初の準備がとても重要です。
9 行政書士へ依頼するメリット
法定相続情報一覧図は、ご自身で取得することも可能です。
しかし、実際には、
「戸籍を集めるところで止まってしまった。」
「相続人が分からない。」
「一覧図の書き方が分からない。」
というご相談を多くいただきます。
当事務所では、法定相続情報一覧図の作成だけではなく、相続全体を見据えたサポートを大切にしています。
例えば、
- 相続人調査
- 戸籍収集
- 法定相続情報一覧図の取得
- 相続財産調査
- 銀行の相続手続き
- 自動車の名義変更
- 遺産分割協議書の作成サポート
など、相続手続きを一括してお手伝いすることが可能です。
法定相続情報一覧図は、あくまでも相続手続きを円滑に進めるための「スタートライン」です。
本当に大切なのは、その後の手続きを漏れなく、効率よく進めることです。
相続専門の行政書士として、お客様一人ひとりの状況に合わせた最適な進め方をご提案いたします。
10 法定相続情報一覧図についてよくある質問
ここでは、法定相続情報一覧図について、北九州市で相続手続きを進める方からよくいただく質問にお答えします。
Q1.法定相続情報一覧図の取得に費用はかかりますか?
法務局への申出や、法定相続情報一覧図の写しの交付には、手数料はかかりません。
必要な枚数を無料で交付してもらえるため、銀行や証券会社など、複数の手続き先がある場合は、それぞれに提出できるよう必要枚数を申し出ておくと便利です。
ただし、申出に必要となる戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍、住民票などを取得する際には、それぞれの発行手数料がかかります。
また、行政書士などの専門家へ戸籍収集や一覧図の作成、法務局への申出を依頼する場合は、別途報酬が必要です。
Q2.法定相続情報一覧図があれば、戸籍はすべて不要になりますか?
法定相続情報一覧図は、多くの相続手続きで戸籍一式の代わりとして利用できます。
ただし、すべての手続きにおいて、必ず戸籍の提出が不要になるとは限りません。
金融機関や保険会社などによっては、法定相続情報一覧図に加えて、別の戸籍や書類の提出を求められる場合があります。
例えば、次のような書類です。
- 相続人の現在の戸籍謄本
- 相続人の印鑑証明書
- 遺産分割協議書
- 遺言書
- 相続放棄申述受理証明書
- 金融機関所定の相続届
法定相続情報一覧図は、主に「誰が法定相続人であるか」を証明する書類です。
誰がどの財産を相続するかまで証明するものではないため、手続きの内容に応じて、遺産分割協議書などの追加書類が必要になります。
提出先によって必要書類が異なるため、事前に確認してから手続きを進めましょう。
Q3.法定相続情報一覧図があれば、遺産分割協議書は不要ですか?
法定相続情報一覧図を取得しても、遺産分割協議書が不要になるわけではありません。
この2つの書類は、それぞれ役割が異なります。
法定相続情報一覧図は、亡くなった方と法定相続人との関係を証明する書類です。
一方、遺産分割協議書は、相続人全員で話し合い、誰がどの財産を取得するのかを決めた内容を書面にしたものです。
例えば、亡くなった方に配偶者と子ども2人がいる場合、法定相続情報一覧図を見れば、3人が相続人であることは分かります。
しかし、その一覧図だけでは、
- 自宅を誰が相続するのか
- 預貯金をどのように分けるのか
- 自動車を誰が取得するのか
までは分かりません。
遺言書がなく、法定相続分とは異なる割合で財産を分ける場合などには、原則として相続人全員による遺産分割協議が必要です。
Q4.法定相続情報一覧図には有効期限がありますか?
法定相続情報一覧図そのものに、法律上の一律の有効期限が定められているわけではありません。
ただし、提出先の金融機関などが独自に、
「交付後○か月以内のもの」
といった取扱いを設けている可能性があります。
手続きを始める前に、提出先へ次の点を確認しておくと安心です。
- 法定相続情報一覧図を利用できるか
- 交付時期に関する条件があるか
- 原本の提出が必要か
- そのほかに必要となる書類は何か
法定相続情報一覧図を取得してから長い期間が経過している場合は、使用できるかを提出先に確認しましょう。
Q5.法定相続情報一覧図は再交付してもらえますか?
法務局で一覧図が保管されている期間内であれば、写しの再交付を申し出ることができます。
法務局における保管期間は、申出をした翌年から5年間です。
ただし、原則として再交付を申し出ることができるのは、最初に法定相続情報一覧図の保管および写しの交付を申し出た方です。
相続人であれば誰でも自由に再交付を受けられるとは限らないため、最初の申出時に必要枚数をよく確認しておくことが大切です。
Q6.相続人全員で法務局へ行く必要がありますか?
相続人全員が法務局へ行く必要はありません。
法定相続情報証明制度の申出は、原則として相続人のうち1人から行うことができます。
また、一定の資格を持つ専門家を代理人として手続きを依頼することも可能です。
行政書士も、委任を受けて法定相続情報一覧図の作成や申出手続きを行うことが認められています。
相続人が遠方に住んでいる場合や、平日に法務局へ行く時間が取れない場合でも、専門家へ依頼することで負担を軽減できます。
Q7.北九州市以外に本籍があっても取得できますか?
亡くなった方の本籍地が北九州市以外であっても、必要な戸籍をそろえることができれば、法定相続情報証明制度を利用できます。
例えば、亡くなった方が北九州市に住んでいても、本籍地が下関市、福岡市、東京都などにあるケースは珍しくありません。
この場合は、本籍地の市区町村から戸籍を取得して、出生から死亡までのつながりを確認します。
戸籍の広域交付制度を利用できる場合もありますが、コンピューター化されていない戸籍や、請求する方との関係によっては、広域交付の対象にならないことがあります。
必要な戸籍を一つの役所だけで取得できるとは限らないため、亡くなった方の本籍地の移動を確認しながら収集する必要があります。
Q8.申出はどこの法務局でできますか?
法定相続情報一覧図の申出ができる法務局は、次のいずれかを管轄する登記所です。
- 亡くなった方の本籍地
- 亡くなった方の最後の住所地
- 申出人の住所地
- 亡くなった方名義の不動産の所在地
北九州市内の法務局で申出ができるかどうかは、亡くなった方や申出人の住所、不動産の所在地などによって判断します。
必ずしも不動産がある地域の法務局だけに限られるわけではありません。
また、窓口への持参だけでなく、郵送で申出ができる場合もあります。
どの法務局へ提出すればよいか分からないときは、必要書類を集める前に確認しておくと、手続きのやり直しを防げます。
Q9.申出から交付まで、どのくらいかかりますか?
交付までの日数は、当方の経験上では2週間程度ですが、提出した法務局の混雑状況や、相続関係の複雑さ、書類の内容などによって異なります。
戸籍や一覧図に不足・誤りがある場合は、追加提出や修正を求められるため、さらに時間がかかることがあります。
特に、次のようなケースでは確認に時間がかかりやすくなります。
- 相続人が多い
- 代襲相続が発生している
- 兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる
- 亡くなった方が何度も転籍している
- 離婚や養子縁組などがある
- 古い戸籍の文字が読み取りにくい
法定相続情報一覧図を銀行や相続登記などに使用する予定がある場合は、余裕を持って準備を始めることをおすすめします。
Q10.法定相続情報一覧図を取得すれば、相続人調査は終わりますか?
法務局から法定相続情報一覧図の写しが交付された段階で、その一覧図に記載された法定相続関係については、提出した戸籍に基づいて確認されています。
ただし、一覧図を作成する前提として、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍などを正確に集め、相続人を調査する必要があります。
法定相続情報一覧図が相続人を探してくれるわけではありません。
先に戸籍を集めて相続人を確定し、その結果を一覧図として整理して法務局へ提出する制度です。
そのため、最初の相続人調査に漏れがあると、一覧図の作成やその後の相続手続きにも影響します。
特に、兄弟姉妹や甥・姪が相続人となる場合は、必要な戸籍の範囲が広くなりやすいため、慎重な確認が必要です。
Q11.一覧図に相続人の住所を記載した方がよいですか?
相続人の住所を一覧図に記載するかどうかは、任意です。
ただし、相続人の住所を記載し、その住所を証明する書類も提出しておくことで、その後の相続登記などにおいて、住民票の写しの提出を省略できる場合があります。
一方で、一覧図の写しが交付された後に相続人の住所が変わっても、住所変更を理由として一覧図を作り直すことはできません。
住所を記載するかどうかは、その後に予定している手続きも踏まえて判断する必要があります。
Q12.相続放棄をした人は一覧図から削除されますか?
法定相続情報一覧図は、戸籍から確認できる法定相続人を表すものです。
家庭裁判所で相続放棄が受理されていても、その事実は戸籍には記載されないため、相続放棄をした方も一覧図には法定相続人として記載されます。
そのため、相続放棄がある場合は、手続き先から相続放棄申述受理証明書などの提出を求められることがあります。
法定相続情報一覧図だけを見ても、相続放棄をしたかどうかまでは確認できない点に注意しましょう。
11 まとめ|法定相続情報一覧図は相続手続きの負担を軽くする便利な制度です
法定相続情報一覧図は、亡くなった方と法定相続人との関係を法務局が確認し、証明する制度です。
一覧図の写しを取得しておくことで、相続手続きのたびに分厚い戸籍の束を提出する負担を減らせます。
特に、次のような方には大きなメリットがあります。
- 複数の銀行に預貯金がある
- 不動産の相続登記が必要
- 自動車の名義変更も必要
- 証券会社や保険会社で手続きがある
- 相続財産が北九州市以外にもある
- 複数の相続手続きを並行して進めたい
ただし、法定相続情報一覧図を取得すれば、相続に関するすべての手続きが終わるわけではありません。
相続手続きでは、このほかにも、
- 相続人の調査
- 相続財産の調査
- 遺言書の有無の確認
- 遺産分割協議
- 遺産分割協議書の作成
- 預貯金の解約や払戻し
- 不動産の相続登記
- 自動車の名義変更
- 相続税申告の必要性の確認
などを進める必要があります。
法定相続情報一覧図は、これらの手続きを効率よく進めるための便利な証明書です。
大切なのは、一覧図を取得することだけを目的にするのではなく、相続全体を確認したうえで、いつ、どの手続きに使うのかを考えることです。
「とりあえず戸籍を集める」のではなく、相続財産や手続き先を確認し、必要な書類と進める順番を整理しておくことで、役所や金融機関を何度も行き来する負担を減らせます。
12 北九州市で法定相続情報一覧図の取得にお困りの方へ
法定相続情報一覧図を取得したいと思っても、
- どの戸籍を集めればよいか分からない
- 出生まで戸籍をさかのぼれない
- 誰が相続人になるのか判断できない
- 一覧図の作り方が分からない
- 平日に役所や法務局へ行く時間がない
- 銀行や不動産、自動車の手続きもまとめて相談したい
とお困りになる方は少なくありません。
行政書士74事務所では、北九州市を中心に、法定相続情報一覧図の取得をはじめとする相続手続きをサポートしています。
単に一覧図を作成するだけではなく、最初に相続の状況を確認し、その後に必要となる手続きまで見据えてご案内します。
当事務所の主なサポート内容
- 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍収集
- 相続人全員の戸籍収集
- 相続人の調査・確定
- 法定相続情報一覧図の作成
- 法務局への申出
- 相続関係説明図の作成
- 相続財産調査
- 預貯金の相続手続き
- 遺産分割協議書の作成
- 自動車の相続による名義変更
- 相続登記を担当する司法書士との連携
- 相続税申告が必要な場合の税理士との連携
相続は、ご家族の構成や財産の内容によって、必要となる手続きが大きく異なります。
「法定相続情報一覧図を取った方がよいのか分からない」という段階でも問題ありません。
お客様のお話を伺い、取得するメリットがあるか、その後にどのような手続きが必要になるかを分かりやすくご説明します。
北九州市内は出張相談にも対応しています
行政書士74事務所では、門司区をはじめ、小倉北区、小倉南区、戸畑区、八幡東区、八幡西区、若松区など、北九州市内からのご相談に対応しています。
ご事情により事務所へお越しになることが難しい方には、出張相談も行っています。
ご家族が亡くなり、戸籍収集や法定相続情報一覧図、その後の相続手続きについてお困りの方は、一人で抱え込まずにご相談ください。
相続専門の行政書士として、お客様の不安を一つずつ整理し、安心して手続きを進められるよう丁寧にサポートいたします。
北九州市で法定相続情報一覧図や相続手続きについてお困りの方は、お電話・LINE・お問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。


