【相続手続きの順番】金融資産と不動産の名義変更どちらを先にすべきか?|北九州の行政書士が解説

目次

はじめに

相続手続きは、遺産を受け継ぐために必要な法律上の手続きですが、何から始めてどの順番で進めていけばよいのか、多くの方が悩むところです。

特に、相続財産に「金融資産(預金や証券、保険など)」と「不動産」が含まれている場合、それぞれの名義変更手続きをどの順番で行うべきかは重要なポイントです。

この記事では、金融資産不動産の名義変更手続きをどのように進めるべきかを詳しく解説し、効率的に相続手続きを進めるための順番や注意点を紹介します。

1. 相続手続きの全体像

相続手続きは、亡くなった方(被相続人)の遺産を法的に相続人に引き継ぐための一連の手続きです。具体的には、以下のような流れになります。

  1. 相続人の確認
  2. 相続財産の調査と評価
  3. 遺産分割協議書の作成
  4. 名義変更手続き
  5. 相続税の申告(必要な場合)

この中で、名義変更手続きは相続手続きの中でも重要な部分です。

財産が現金や預金であれば、相続人がその金額を引き出して利用するためには名義変更を行う必要があります。

また、不動産も同様に、相続人が登記簿上の所有者として認められるためには名義変更が必要です。

2. 相続財産の種類と名義変更の重要性

相続財産には主に「現金・預金」「不動産」「株式・証券」「生命保険」「自動車」などが含まれます。

それぞれに名義変更が必要で、手続きの内容や必要書類は異なりますが、基本的な流れは以下の通りです。

2.1 金融資産(預金・証券・保険)の名義変更

金融資産は、預金口座や証券口座、保険金など、現金に関するものが多く含まれます。

これらの名義変更は、手続きが比較的簡単であるため、相続手続きの中でも早期に行うべきです。

例えば、銀行口座や証券口座の名義変更手続きは、基本的には相続人が亡くなった旨の証明(死亡届のコピーや除籍謄本)や相続人を証明する書類(戸籍謄本や住民票)を提供すれば済みます。

これらの手続きは比較的迅速に処理されるため、早めに行うことが望ましいです。

また、相続した保険金などを受け取るためには、保険会社に必要な書類(死亡診断書、戸籍謄本など)を提出して、受取り手続きを行う必要があります。

銀行の相続手続きの詳細は、【銀行の相続手続きガイド】をご覧ください。

2.2 不動産の名義変更

不動産の場合、名義変更(相続登記)は、登記所(法務局)で行います。

これには相続人が複数いる場合は、相続人全員の同意が必要です。

そのため、遺産分割協議書が必須となります。

また、不動産の評価額が高額になる場合、相続税に関わるため、税理士に相談することも検討する必要があります。

不動産の相続登記は、手続きに時間がかかるため、少なくとも数週間、長い場合は数ヶ月かかることもあります。

司法書士の先生に伺ったところ、令和5年4月に開始された相続登記の義務化の影響で、登記所は混雑しているようで現在、最短でも1ヶ月以上は掛かるそうです。

手続きには、不動産の登記簿、相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書、住民票などの書類が必要となります。

3. 金融資産と不動産、どちらから名義変更を始めるべきか?

金融資産と不動産の名義変更、どちらを先に行うべきかについては、相続人の状況や財産の種類によって異なりますが、一般的には「金融資産」の名義変更を先に行うことが推奨されます。その理由は以下の通りです。

3.1 金融資産の名義変更が早期に行うべき理由

手続きが比較的簡単で迅速に完了する

金融機関に提出する書類は比較的シンプルで、遺産分割協議書や相続届を提出することで、早期に名義変更を進めることができます。

特に、相続人が複数いる場合でも、金融機関の手続きは一度に行いやすく、早めに手続きを完了できます。

生活資金を確保するため

金融資産は、現金や預金など相続人が直ちに利用できる資産です。

相続手続き中に相続税や生活費などの支払いが必要になることがあるため、早めに金融資産を名義変更し、相続人が必要な資金を引き出せる状態にしておくことが重要です。

相続税の支払いに使える

相続税の支払いが必要な場合、その資金を金融資産から調達することができます。相続税の申告期限(相続開始から10ヶ月以内)を守るためにも、名義変更を早めに行い、資金を確保しておくと安心です。

3.2 不動産の名義変更は後回しでも問題ない理由

不動産の名義変更(相続登記)は、金融資産の名義変更よりも時間がかかるため、手続きを後回しにしても大きな問題は少ないです。理由としては以下の点があります。

登記に時間がかかる

相続登記は、書類の準備や申請に時間がかかるため、焦って行う必要はありません。

登記所に提出する書類も多く、手続きが完了するまでに数週間から数ヶ月かかることが一般的です。

そのため、他の手続きが終わった後に行うことができます。

義務化にはなりましたが、3年以内に名義変更手続きをすればよいのでそこまで焦る必要はありません。

相続税申告の準備が必要な場合

不動産が高額である場合、その評価が相続税に影響を与えるため、税理士に依頼して評価を行い、その後に相続登記を進めることが多いです。

相続税の申告を考慮する場合、不動産の名義変更を急ぐ必要はありません。

不動産の売却・処分を考える場合

相続した不動産を売却する場合、売却手続きのために名義変更を行う必要がありますが、その際は名義変更を行う必要があるため、売却を予定している場合に備えておくと良いでしょう。

4. 金融資産と不動産の名義変更手続きの流れ

4.1 金融資産(預金・証券・保険など)の名義変更

  1. 金融機関に連絡
    最寄りの銀行や証券会社、保険会社に連絡して、相続手続きのための必要書類を確認します。必要書類には、遺産分割協議書や亡くなった方の戸籍謄本等、相続人全員の戸籍謄本などが含まれます。
  2. 必要書類を提出
    確認した必要書類を金融機関に提出します。多くの金融機関では、手続きが完了すると、相続人の名義に変更される、もしくは解約手続きを行い、残高を引き出したり、保険金を受け取ったりできます。

4.2 不動産(相続登記)の名義変更

  1. 遺産分割協議書の作成
    不動産を相続する相続人が決定したら、遺産分割協議書を作成します。この協議書には、相続人全員の署名・捺印が必要です。
  2. 登記申請書の作成と提出
    相続登記申請書を作成し、法務局に提出します。これには、不動産の登記事項証明書、相続人の戸籍謄本、住民票、遺産分割協議書などの書類が必要です。

5. まとめ

相続手続きを効率的に進めるためには、まず金融資産の名義変更を優先し、その後に不動産の名義変更を行うのが一般的であり、スムーズな手続きとなります。

金融資産は比較的迅速に手続きを進めることができ、相続人の生活資金や相続税の支払いに役立ちます。不動産の名義変更は時間がかかるため、急ぐ必要はなく、後回しにしても問題ありません。

ただし、相続税の申告が必要な場合は、税理士に相談して評価を行い、適切な手続きを進めることが重要です。

相続手続きは複雑ですが、計画的に進めることで、スムーズに財産を引き継ぐことができます。

相続手続きは、“順番”を間違えると負担が増えることがあります

相続手続きは、ただ書類を集めれば終わるものではありません。

銀行口座、不動産、相続人調査などを、どの順番で進めるかによって、必要な時間や負担が大きく変わります。

特に銀行相続は、金融機関ごとに必要書類や進め方が異なるため、途中で手続きが止まってしまうケースも少なくありません。

行政書士74事務所では、

・相続人調査
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まで、相続全体の流れを整理しながらサポートしております。

北九州で相続手続きにお困りの方は、行政書士74事務所までご相談ください。

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