配偶者がいるのに全部相続できない?子どもがいない相続で起きやすい問題とは|北九州

目次

はじめに

「子どもがいないから、私が全部相続するんですよね?」

このご相談、本当に多いです。
そして実際、そう思っている方がかなり多い。

夫婦で生活してきた。
家も預金も、一緒に築いてきた感覚がある。

だから、「当然配偶者に全部いく」と思うのは自然なんですね。

ただ…法律上は、そう単純ではない。

ここを知らないまま相続が始まると、
思っていた以上に精神的な負担が大きくなることがある。

特に、相続人が“義理の親族”になるケース。
ここは実務でもかなり悩みが出やすい部分です。

結論

子どもがいない場合、
配偶者だけで相続できるとは限りません。

被相続人に両親や兄弟姉妹がいる場合、
その方たちも相続人になる。

つまり、配偶者は一緒に遺産分割協議をする必要がある。

そして実際には、
ここで気疲れや話しづらさが一気に出てくる。

個人的には、このケースこそ“事前準備の差”が大きく出る相続だと思っています。

「全部配偶者にいく」はよくある勘違い

まず一番多い誤解。

「夫婦だから全部相続できる」

気持ちとしては本当に分かります。
実際、一緒に生活してきたわけですから。

ただ法律上は、子どもがいない場合、
次に相続権があるのは親。

親がいなければ、兄弟姉妹。

つまり、配偶者だけでは完結しないことがある。

ここを知らずにいると、
相続開始後にかなり驚かれるケースが多いです。

配偶者が義理の親族と話し合う現実

ここからが実際に大変な部分。

配偶者は、被相続人の親や兄弟姉妹と遺産分割協議をしなければならない。

ただ、この関係性って微妙なんですよね。

実の家族なら言えることも、
義理の関係になると一気に言いづらくなる。

「家はそのまま住みたい」
「預金は生活費として必要」

本当はそう思っていても、
遠慮して言えない。

逆に相手側も、どう話していいか分からない。

結果として、話し合いが止まる。

この空気感、実務ではかなり多いです。

北九州で実際に多いケース

北九州でも、子どもがいないご夫婦の相続相談は少なくありません。

特に多いのが、長年夫婦だけで生活していたケース。

配偶者としては、「自分がそのまま引き継ぐもの」という感覚。
でも実際には、義理の兄弟姉妹も相続人。

ここで初めて空気が変わる。

「そんな話になると思わなかった」
この言葉、本当によく聞きます。

不動産があるとさらに難しくなる

特に揉めやすいのが、不動産。

例えば、自宅。

配偶者としては当然住み続けたい。
でも法律上は共有財産として扱われる。

すると、
「売るのか」
「住み続けるのか」

この話になる。

しかも相手が義理の兄弟姉妹。
かなり気を遣う。

ここで精神的に疲弊される方、実際かなり多いです。

「悪気がない」から余計に難しい

このケース、厄介なのが誰も悪気がないこと。

兄弟姉妹側も、権利として話をしているだけ。
配偶者側も、生活を守りたいだけ。

どちらも間違っていない。

だからこそ、感情的になりやすい。

「お金」というより、
「立場」の問題なんですよね。

個人的には、この相続は法律だけでは整理しきれない部分が大きいと感じています。

遺言があると状況が大きく変わる

ここで重要になるのが遺言。

例えば、

「すべて配偶者に相続させる」

この内容を残しておく。

すると、配偶者中心で手続きを進めやすくなる。

しかも、兄弟姉妹には遺留分がありません。

つまり、後から「最低限これだけは欲しい」という請求ができない。

ここがかなり大きい。

個人的には、
子どもがいないご夫婦ほど、遺言の重要性が高いと思っています。

「まだ元気だから」が危ない

ただ、こういう話って後回しにされやすい。

「まだ早い」
「元気だから大丈夫」

その気持ちも分かります。

でも、相続って突然始まる。

そして始まってからでは、本人の意思を確認できない。

ここが怖いところです。

夫婦だけの問題では終わらない

この相続、実は夫婦だけの問題ではありません。

親族全体の関係に影響する。

だからこそ、
「自分たちは大丈夫」ではなく、
「どうなったら困るか」を考えることが大事。

ここを少し整理しておくだけで、後がかなり変わる。

まとめ

子どもがいない相続。

多くの方が、
「配偶者に全部いく」と思っている。

ただ実際には、
親や兄弟姉妹が相続人になる可能性がある。

そして、そこで初めて気を遣う関係性が出てくる。

だからこそ、遺言。

特に兄弟姉妹には遺留分がない。
ここはかなり重要なポイントです。

個人的には、
このケースこそ「揉める前提」ではなく、「困る前提」で準備した方がいいと思っています。

北九州で子どもがいない相続にお悩みの方へ

「うちは夫婦だけだから大丈夫だと思っていた」

実際、その状態からご相談に来られる方はかなり多いです。
そして、早めに整理しておけば良かったと感じるケースも少なくありません。

行政書士74事務所では、北九州市・下関市を中心に、
子どもがいないご夫婦の相続対策や遺言作成サポートを行っています。

いきなりご依頼という形でなくても大丈夫です。
ただ、今のうちに整理しておくことで、その後の安心感が大きく変わるケースは本当に多い。

少しでも気になっているなら、そのタイミングで。
個人的には、その一歩がかなり大事だと思っています。

▶︎ 遺言作成サポートの詳細はこちら

目次