遺言書に対する勘違い|よくある6つの誤解と正しい理解|北九州・下関

目次

遺言書に対する勘違い はじめに

「遺言書」と聞くと、なんとなく縁起が悪いもの、財産家だけが作るもの、あるいは最期に残す「遺書」と同じだと考えてしまう方も少なくありません。

しかし実際には、遺言書は誰にとっても大切な“将来の備え”です。近年では相続トラブルの増加に伴い、専門家の間でも「早めに遺言書を作成しておくこと」が強く推奨されています。

それでも世の中には、遺言書にまつわるさまざまな誤解や勘違いが存在します。本記事では、その中でも特によく見られる6つの勘違いを取り上げ、正しい理解を解説します。

勘違い① 「遺言書=遺書」だと思っている

まず最も多い誤解が、「遺言書」と「遺書」を混同するケースです。

  • 遺書 …主に自殺などを前提に、家族や友人への気持ちを手紙形式で残すもの。法的効力はありません。
  • 遺言書 …相続や財産分与についての意思を記し、民法で定められた要件を満たすことで法的効力を持つもの。

つまり、両者は似て非なる存在です。遺言書は「自分の財産をどう承継させたいか」を法律的に明確にするためのもの残された家族の負担を軽くするために存在しています。

勘違い② 「財産が多い人だけが作るもの」

「自分には大した財産がないから、遺言書なんて必要ない」という声もよく耳にします。しかし実際には、財産の多少にかかわらず遺言書は役立ちます。

たとえば、次のようなケースです。

  • 預貯金が数百万円しかなくても、相続人が複数いる場合には分け方を巡って揉めることがある。
  • 実家の土地・建物を誰が相続するかで意見が割れ、売却か住み続けるかで家族が対立する。
  • 「家業を継ぐ子どもに会社株式を残したい」という想いを明確にしておかないと、分散してしまい経営に支障をきたす。

財産が多い少ないではなく、「誰に何を残したいか」をきちんと意思表示しておくことが重要なのです。

勘違い③ 「高齢になってから作るもの」

遺言書=高齢者が作るもの、というイメージも広く根付いています。しかし、これも大きな勘違いです。

人はいつ病気や事故で判断能力を失うかわかりません。認知症になってしまえば、遺言書を作成することはできなくなります。まだ元気で頭もはっきりしているうちにこそ、作っておくことが安心につながります。

特に、

  • 小さなお子様がいる方
  • 再婚している方
  • 家業や会社を営んでいる方
    などは、早い段階で遺言書を準備しておくことで、想定外の事態に備えることができます。

勘違い④ 「仲が良いから遺言はいらない」

「うちの家族は仲がいいから大丈夫」と考える方も少なくありません。ところが、相続の場面では“仲の良さ”だけでは解決できない現実があります。

相続が発生すると、法律上は 相続人全員で遺産分割協議を行い、全員一致で合意しなければならない というルールがあります。仲が良くても意見が揃わなければ手続きが止まってしまうのです。

実際に、

  • 兄弟姉妹の一人が「平等に分けたい」と主張する
  • 別の兄弟姉妹が「長男が多く相続するのが当然だ」と考える
  • 配偶者が生活を守るために強く希望する
    といった状況で意見が対立し、時間も費用もかかってしまうケースは非常に多いのです。

遺言書があれば、あらかじめ「誰に何を残すか」が明記されているため、協議を経ることなくスムーズに手続きが進みます。

勘違い⑤ 「一度作ったら変更できない」

「若い頃に遺言を書いてしまったら、その後の事情変更に対応できないのでは?」と心配される方もいます。

実際には、遺言は 何度でも作り直すことが可能 です。

  • 新しい遺言書を書けば、古い遺言は無効になり、最新のものが有効になります。
  • 財産状況や家族関係に変化があった際には、定期的に見直しを行うのが望ましいです。

例えば、

  • 孫が誕生した
  • 財産を売却して現金に変えた
  • 仲の良かった相続人と疎遠になった

こうした変化は誰にでも起こり得ます。人生の節目ごとに遺言をアップデートするイメージを持つと安心です。

勘違い⑥ 「遺言書を作ると財産が使えなくなる」

「遺言書に書いたから、もう自由にお金を使えないのでは?と考えてしまう人もいます。しかし、これも誤解です。

遺言は あくまで死亡後に効力が発生するもの です。生前は財産の処分や使用に全く制限はかかりません。

  • 遺言書を書いた後に旅行に行くために貯金を使っても構わない
  • 家や土地を売却しても問題ない
  • 財産が減った場合でも、残った財産について遺言は有効

つまり、遺言書を書いたからといって生活が窮屈になることはありません。安心して財産を管理し続けることができます。

遺言書に対する勘違い まとめ

遺言書は「特別な人だけが作るもの」ではなく、誰にとっても役立つ将来への備えです。多くの方が生命保険に加入しているように、将来の相続トラブルに備えて遺言書を作成しておくと安心です。

本記事でご紹介した6つの勘違いを整理すると

  1. 遺言書と遺書は全く別物である
  2. 財産の多い少ないに関係なく有効である
  3. 高齢者だけでなく、誰もが早めに準備すべきものである
  4. 家族仲が良くても相続ではトラブルが起こり得る
  5. 遺言は何度でも書き直し可能である
  6. 遺言を作っても財産の利用は自由にできる

ということになります。

遺言書は、残された家族を守るための「思いやりの形」です。誤解を正しく理解し、早めに準備することで、大切な人たちが安心して生活できる未来を残すことができます。(相続手続きをスムーズに進めることができます)

大切なご家族のことを考えると、作成しない手はないのではないでしょうか。

専門家に相談するメリット

遺言書は自分で作成することも可能ですが、形式を少しでも誤ると無効になってしまうリスクがあります。せっかくの想いを形にしたつもりでも、残された家族にとっては「効力のない紙切れ」になってしまうことも少なくありません。

遺言書作成支援の専門家である行政書士に相談することで、

  • 法律で定められた要件を満たす正しい遺言書を作成できる
  • あなたの希望を具体的に反映した内容を形にできる
  • 公正証書遺言の作成や証人立会いなどもサポートしてもらえる
  • 将来の相続トラブルを未然に防ぐことができる
  • 亡くなった後、作成した遺言の内容を迅速に実現してもらえる

といった大きなメリットがあります。

行政書士74事務所の遺言書作成サポート

北九州市門司区にある行政書士74事務所では、遺言書の作成から保管方法のアドバイス、さらには相続発生後の手続きまで幅広くサポートしています。

  • 初回相談は無料
  • 平日夜間・土日祝日も柔軟に対応
  • 地域密着でフットワーク軽くサポート
  • 出張相談も可能なのでご自宅でも安心

「自分に遺言書なんて必要だろうか?」と悩んでいる段階でも構いません。まずはお気軽にご相談いただければ、あなたに合った方法をご提案いたします。

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