【北九州・下関対応】「介護」のビザ申請|外国人向けにやさしく解説

日本では、高齢者が増え、介護の仕事がとても大切になっています。

介護の仕事をしたい外国人のために、「介護」という在留資格(ざいりゅうしかく)があります。

このページでは、在留資格「介護」を取りたい外国人のために、申請の流れ(手順)・必要な書類・条件(要件)をやさしく説明します。

目次

1.在留資格「介護」とは?

【本邦において行うことができる活動】
本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動

「介護」は、日本で介護福祉士(かいごふくしし)として働く外国人のための在留資格です。

このビザを持っていれば、介護施設や福祉施設で、正社員として働くことができます

2.「介護ビザ」が必要な人とは?

次のような人が「介護ビザ」を必要とします。

  • 日本の介護福祉士の資格を持っている
  • 日本の福祉系の専門学校や大学を卒業した
  • 日本で介護の仕事をしたい外国人

このビザは、技能実習や特定技能とは違い、長期的・専門的に介護の仕事ができる資格です。

3.申請できる人の条件(基準要件)

申請人が次のいずれにも該当していること。

【基準】
一 申請人が社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第四十条第二項第五号又は社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第二十一条第三号に該当する場合で,法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動に従事していたときは,当該活動により本邦において修得,習熟又は熟達した技能等の本国への移転に努めるものと認められること。

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

介護ビザを申請するには、以下の条件をすべて満たしている必要があります。

1.「介護福祉士」の資格があること

日本で介護の仕事をするためには、国家資格の「介護福祉士」が必要です。

これは、日本の専門学校や大学で介護を学んだり、「介護福祉士国家試験」に合格することで得られます。

介護福祉士の資格取得方法
  • 日本の介護系専門学校で2年以上学び、実習を受けた人
  • 留学生として福祉系大学を卒業し、国家試験に合格した人

2.日本の介護施設などで働くこと

次のような施設で働く予定があることも条件です。

  • 特別養護老人ホーム
  • 有料老人ホーム
  • デイサービスセンター
  • 障害者支援施設
  • 医療法人が運営する施設 など

そして、勤務先と正式な雇用契約(こようけいやく)を結ぶ必要があります。

3.日本人が受ける報酬と同等額以上の報酬

日本人が社会福祉士として従事している場合における報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要です。

4.申請の流れ(手順)

在留資格「介護」の申請は、申請する人が日本にいるかどうかで手続きが少し違います。

日本にいる人(在留資格の変更)

すでに日本にいる人(例えば「留学ビザ」や「特定技能」などを持っている人)は、「在留資格変更許可申請」を行います。

【変更許可申請の手順】

STEP
会社や施設と雇用契約を結ぶ

労働契約を締結して書面にするようにしましょう。

STEP
書類を準備する

必要書類は後述します。

STEP
出入国在留管理局(にゅうかん)に申請する

住居地を管轄する地方出入国在留管理局に申請します。

STEP
審査後、「介護」ビザに変更される

許可の場合、古い在留カードと引き換えに新しい在留カードが交付されます。

日本の外にいる人(新しく入国する人)

日本の外から介護の仕事のために入国したい人は、「在留資格認定証明書交付申請」を行います。

【認定証明書交付申請の手順】

STEP
勤務先が書類を準備し、入管に申請する

日本で働く会社が、申請書類の準備をして、会社の所在地を管轄する地方出入国在留管理局に申請します。

STEP
「在留資格認定証明書」を受け取る

会社から「在留資格認定証明書」を郵送やメールで受取ります。

STEP
日本の大使館でビザを申請

②の「在留資格認定証明書」を持って、最寄りの日本大使館で査証を受けます。

STEP
ビザを受け取り、日本へ入国

査証を受けてから3ヶ月以内に入国する必要があります。


5.必要な書類(にゅうかんに出すもの)

申請のときは、以下のような書類を準備します。

書類の名前説明
在留資格変更許可申請書 or 認定証明書交付申請書入管に提出する申請書です
介護福祉士登録証(写し)国家資格を持っていることを証明します
雇用契約書(写し)勤務先と契約していることを証明します
会社・施設の概要資料会社案内、パンフレットなど
直近の決算書(損益計算書など)勤務先の経営が安定しているかを確認します
履歴書(りれきしょ)あなたの学歴・職歴など
卒業証明書(専門学校・大学)日本で介護を学んだ証明
パスポート・在留カード(日本にいる人)本人確認のため
写真(4cm×3cm)申請書に貼るための証明写真

※ 書類は原本とコピーの両方を用意するのが安心です。
※ 日本語以外の書類は日本語の翻訳文が必要です。

6.審査期間と結果

審査にかかる時間

  • 在留資格変更の場合 1~2か月程度
  • 認定証明書申請の場合 1~3か月程度

時期や地域によって違いますが、早めに申請することをおすすめします。

結果が出たら

  • 許可された場合 「在留カード」に「介護」と書かれます。これで介護の仕事ができます。
  • 不許可の場合 理由が書かれた通知が届きます。不備や条件不足がある場合は、再申請ができます。

7.申請時の注意点

  • 介護福祉士の登録証がないと申請できません
  • 雇用契約はアルバイトは不可
  • 申請書は正確に記入し、嘘の記載があると不許可になります

8.「介護」と「他の介護関連ビザ」の違い

介護の仕事をするビザは他にもありますが、「在留資格『介護』」は以下のような違いがあります。

種類特徴
介護(今回のビザ)国家資格「介護福祉士」が必要。長期・安定的に働ける。
特定技能1号(介護分野)試験合格と日本語能力N4以上で申請可。5年まで。
EPA介護福祉士候補者政府間協定による受け入れ。特別な枠組み。

9.困ったときは?

申請が難しい、書類が分からないときは、以下のところに相談できます。

  • 勤務先(施設)の担当者
  • 行政書士(入管業務が得意な専門家)
  • 出入国在留管理局(入管)
  • 各地の外国人支援センター

まとめ 日本で介護の仕事をするために、しっかり準備しよう!

在留資格「介護」は、日本で長く安定して介護の仕事をするための大切なビザです。

申請には、「介護福祉士の資格」や「正しい書類」が必要ですが、ステップをきちんと守れば難しくありません。

早めに準備を始めて、わからないところは専門家や施設に相談しましょう。

ポイントまとめ

  • 国家資格「介護福祉士」が必要
  • 正社員として雇用されることが条件
  • 書類の準備と正確な記入が大事
  • 在留資格変更 or 認定証明書交付の申請が必要
  • 申請には1~3か月かかることがある

この記事は、2025年6月時点の法務省公式情報に基づいて作成しています。制度は変更されることがありますので、申請前には必ず最新情報を確認してください。

不安な場合は、専門の行政書士や在留管理局の相談窓口を活用して安心して進めましょう。

行政書士による在留資格申請サポートのご案内(北九州・下関対応)

在留資格「介護」の申請は、たくさんの書類や複雑な手続きが必要です。

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行政書士は、入国管理局への書類作成や申請手続きのプロフェッショナルです。

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  • 日本語が苦手で手続きが不安な方
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【サービス内容の一例】

  • 無料相談(出張相談・電話)
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Flow of procedures

手続きの流れ(変更・更新)

STEP
弊所にご依頼・ご相談

お電話・お問い合わせフォームにてご相談、ご依頼ください。
ご面談の日時を決定します。

STEP
ご面談

お話しを伺い、許可の可能性(在留資格の要件を満たしているか)の判断をします。

STEP
ご契約

要件を満たしている場合は、報酬額をご提示しますので、ご納得いただけた場合は、ご契約の締結します。

STEP
報酬額お振込(業務開始)

当事務所指定の口座にお振込していただき、着手金のご入金が確認でき次第、業務を開始します。(報酬額手数料の6割)

ご希望の場合は、現金でも可能ですのでご相談ください。

STEP
申請書類の収集・作成

在留資格変更許可・更新許可申請に必要な書類の収集や作成をします。
また、申請人(外国人の方)や雇入企業様に準備していただく書類がありますので、必要書類を期日までにご準備していただきます。

STEP
地方出入国在留管理局に申請

当職が申請人(外国人の方)の受入れ先を管轄する地方出入国在留管理局に申請します。
審査期間は1〜3ヶ月が目安です。

STEP
在留資格変更許可・更新許可の結果通知

入管の審査が終わりましたら、弊所に在留資格変更許可・更新許可の結果の通知がされます。

STEP
在留カードの交付

許可となりましたら、当職が地方出入国在留管理局の窓口に在留カードの受取りに行きます。
この時点から、新しい活動内容での在留となりますので、従前の在留資格では活動できません。

STEP
完了金のお支払い

実費や立替金などを精算をして、報酬額の残金をお支払いいただきます。

STEP
申請人に在留カードをお渡し

申請人(外国人の方)にお預かりした在留カードやその他の手続きに係る書類等をお渡しします。

お問い合わせフォーム

お電話もしくは下記お問い合わせフォームよりご連絡をお願いいたします。
LINEではトーク画面のメッセージからでもご相談可能です。
『相談希望』とメッセージください。

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