日本で「記者」や「テレビレポーター」などの専門職として働きたい外国人の方へ。
本記事では、在留資格「報道」について、初心者にも分かりやすく、申請手順と必要書類を中心に解説します。
在留資格「報道」とは?
対象となる活動
「報道」は、外国の報道機関との「雇用契約」または「継続的契約」に基づいて、日本国内で取材や撮影・記事執筆など報道活動を行う外国人ジャーナリストを対象としたビザです。
在留期間は最長5年、3年、1年、または3ヶ月が認められます。
対象者
- 新聞記者、雑誌記者、通信社カメラマン
- テレビ/ラジオのアナウンサー、レポーター、編集者
- フリーランスで海外報道機関と委任契約を交わしている者
報道活動に該当しない者
- 娯楽番組の出演者やコンテンツ制作者、営業スタッフ、技術スタッフ、イベント解説者など
基準要件(在留資格該当性)
- 外国に本社がある報道機関に所属・契約して活動すること(国営・民営などは問わない)
- 契約が雇用・委任・嘱託などの継続的なものであること(単発の取材のみでは対象外)
- 日本国内で「報道上の活動」を行っていること(取材・撮影・記事作成・画像編集など業務内容で判断)
在留資格 申請手順
在留資格「報道」の申請は、申請する人が日本にいるかどうかで手続きが少し違います。
日本にいる人(在留資格の変更)
すでに日本にいる人(例えば「留学ビザ」や「特定技能」などを持っている人)は、「在留資格変更許可申請」を行います。
【変更許可申請の手順】
外国に本社を置く会社と労働契約を締結して書面にするようにしましょう。
必要書類は後述します。
住居地を管轄する地方出入国在留管理局に申請します。
許可の場合、古い在留カードと引き換えに新しい在留カードが交付されます。
日本の外にいる人(新しく入国する人)
日本の外から報道の仕事のために入国したい人は、「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
【認定証明書交付申請の手順】
日本にいる協力者が、申請書類の準備をして、地方出入国在留管理局に申請します。
協力者から「在留資格認定証明書」を郵送やメールで受取ります。
②の「在留資格認定証明書」を持って、最寄りの日本大使館で査証を受けます。
査証を受けてから3ヶ月以内に入国する必要があります。
「報道」必要書類一覧
申請区分ごとに必要な主な書類を準備します。
在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 返信用封筒
- 申請人を雇用する外国の報道機関が、外務省報道官から外国記者登録証を発行された社員を雇用していることを証明する文書
- 申請人の活動の内容等を明らかにする資料
- 外国の報道機関の概要を明らかにする資料
在留資格変更許可申請
- 在留資格変更許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- パスポート及び在留カード 【提示】
- 申請人を雇用する外国の報道機関が、外務省報道官から外国記者登録証を発行された社員を雇用していることを証明する文書
- 申請人の活動の内容等を明らかにする資料
- 外国の報道機関の概要を明らかにする資料
在留期間更新許可申請
- 在留期間更新許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- パスポート及び在留カード 【提示】
- 外務省報道官が発行した外国記者登録証の写し
- 外国の報道機関の作成した在職証明書等、引き続き外国の報道機関から派遣され、又は外国の報道機関に雇用され若しくは当該機関との契約により活動していることを証明する文書
- 住民税の課税証明書及び納税証明書
- 申請人を雇用する外国の報道機関が、外務省報道官から外国記者登録証を発行された社員を雇用していることを証明する文書
- 申請人の活動の内容等を明らかにする資料
※詳細な必要書類については、出入国在留管理庁の公式ウェブサイトをご確認ください。
よくある質問(Q&A)
- フリーランスでも報道ビザは取れる?
-
外国の報道機関と継続的契約(委任・嘱託等)があれば可能です。
- 一度だけの取材なら報道資格でOK?
-
継続性がなければ対象外です。短期取材なら「短期滞在ビザ」が該当します。
- 追加でどんな書類を求められる?
-
支払い証明、実績資料、派遣日程表など入管の判断で求められる場合があります。
まとめ
在留資格「報道」は、外国の報道機関との継続契約を基盤に、日本で取材・報道業務に従事する外国人向けビザです。
申請書類は「カテゴリー1・2」に区分され、それぞれ所定の書類提出・写真・返信用封筒が必要です。
審査には60日ほどかかり、追加書類を求められる場合もあるため、余裕を持った準備が重要です。
もしご自身ですることが難しい場合は、専門家(行政書士・弁護士)に相談するのもおすすめです。
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在留資格「報道」の申請は、たくさんの書類や複雑な手続きが必要です。
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Flow of procedures
手続きの流れ(変更・更新)
お電話・お問い合わせフォームにてご相談、ご依頼ください。
ご面談の日時を決定します。
お話しを伺い、許可の可能性(在留資格の要件を満たしているか)の判断をします。
要件を満たしている場合は、報酬額をご提示しますので、ご納得いただけた場合は、ご契約の締結します。
当事務所指定の口座にお振込していただき、着手金のご入金が確認でき次第、業務を開始します。(報酬額手数料の6割)
ご希望の場合は、現金でも可能ですのでご相談ください。
在留資格変更許可・更新許可申請に必要な書類の収集や作成をします。
また、申請人(外国人の方)や雇入企業様に準備していただく書類がありますので、必要書類を期日までにご準備していただきます。
当職が申請人(外国人の方)の受入れ先を管轄する地方出入国在留管理局に申請します。
審査期間は1〜3ヶ月が目安です。
入管の審査が終わりましたら、弊所に在留資格変更許可・更新許可の結果の通知がされます。
許可となりましたら、当職が地方出入国在留管理局の窓口に在留カードの受取りに行きます。
この時点から、新しい活動内容での在留となりますので、従前の在留資格では活動できません。
実費や立替金などを精算をして、報酬額の残金をお支払いいただきます。
申請人(外国人の方)にお預かりした在留カードやその他の手続きに係る書類等をお渡しします。
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