はじめに
「妻には、この家に住み続けてほしい」
相続の現場で、この言葉は本当に多いです。
特に長年住み慣れた家。
配偶者としては、突然環境を変えたくない。
ただ一方で、相続人側にも事情がある。
「家は将来的に長男へ承継したい」
「預金も公平に分けたい」
すると問題になるのが、自宅不動産。
従来の相続では、
“住む人”と“所有する人”を分けるのが難しかったんですね。
その結果、
・配偶者が自宅を取得すると、預金が少なくなる
・逆に預金を確保すると、自宅を失う可能性がある
こういう問題がありました。
そこで新しく作られたのが「配偶者居住権」。
今日は、この制度について、民法1028条をもとに、実務目線で整理してお話しします。
結論
配偶者居住権とは、
「配偶者が自宅に住み続ける権利」
です。
民法1028条で新設された制度で、
所有権とは別に、“住む権利”だけを配偶者へ残せる。
つまり、
・配偶者の生活を守る
・自宅の所有権は子どもへ承継する
この両立がしやすくなった制度です。
民法1028条のポイント
民法1028条では、
被相続人の配偶者が、相続開始時に居住していた建物について、
一定の場合に「無償で使用・収益できる権利」を取得できるとされています。
ここで重要なのが、
“所有権”ではない
という点。
つまり、家そのものを所有するわけではない。
ただ、「住み続ける権利」を持つ。
ここがかなり大きな特徴です。
なぜこの制度が作られたのか
背景にあるのは、高齢化。
例えば、
夫が亡くなった。
自宅は夫名義。
相続人は妻と子ども。
この時、妻が自宅を取得すると、それだけで相続分の大部分を使ってしまう。
結果として、生活資金になる預金が少なくなる。
逆に、預金を優先すると、自宅を手放す可能性もある。
この問題を解決するために作られたのが、配偶者居住権です。
配偶者居住権で何が変わるのか
例えば、
・妻 → 配偶者居住権
・長男 → 自宅所有権
こう分けることができる。
すると、妻はそのまま住み続けられる。
一方で、所有権は長男へ承継される。
つまり、
「生活保障」と「家の承継」
これを分けて考えられるようになった。
ここがかなり重要です。
配偶者居住権は「無償」で住める
民法1028条では、
配偶者は建物全部について、無償で使用・収益できる
とされています。
つまり、原則として家賃は不要。
ここ、かなり大きい。
高齢の配偶者にとって、住居費の不安を減らせる制度なんですね。
「収益」もできるとは?
ここ、少し専門的ですが重要。
民法では「使用・収益」と書かれています。
つまり、単に住むだけではない。
例えば、一部を賃貸して収益を得ることも想定されています。
ただし、所有者との関係調整(承諾)は必要。
ここは実務上かなり注意が必要です。
配偶者居住権が使える条件
この制度、誰でも使えるわけではありません。
民法1028条では、
・法律上の配偶者であること
・相続開始時にその建物へ居住していたこと
・遺産分割や遺言などで取得すること
これらが必要とされています。
つまり、内縁関係では原則使えない。
ここはかなり重要です。
存続期間は原則「終身」
民法1030条では、配偶者居住権は原則として配偶者の終身まで続くとされています。
つまり、亡くなるまで住み続けられる。
これが生活保障としてかなり大きい。
ただし、遺言などで期間を定めることも可能です。
登記が重要になる
配偶者居住権は、登記も重要です。
民法1031条では、所有者は設定登記を備えさせる義務を負うとされています。
つまり、権利を外部に対抗できるようにする。
ここを怠ると、後々問題になる可能性もある。
注意点もある
ただ、万能ではありません。
例えば、
・建物が共有状態だと使えないケースがある
・売却しづらくなる
・評価や税務が複雑
こういった問題もある。
だからこそ、制度だけ知っていても足りない。
“どう設計するか”がかなり重要になります。
北九州でも増えている相談
北九州でも、配偶者居住権の相談は増えています。
特に、
・自宅を守りたいケース
・後妻と前妻の子がいるケース
このあたり。
「誰に家を渡すか」ではなく、
「誰がどう住み続けるか」
この視点がかなり大事になってきています。
個人的に感じること
実務をしていて思うのは、
相続で本当に守りたいのって、“所有権”だけじゃないんですよね。
安心して住めること。
生活が急に変わらないこと。
そこがかなり大きい。
配偶者居住権は、そのために作られた制度なんだと思っています。
まとめ
配偶者居住権とは、
“住む権利”と“所有権”を分けて考える制度。
民法1028条で新設され、
配偶者の生活を守るための重要な仕組みです。
特に、
・再婚家庭
・自宅承継
・後妻問題
こういったケースではかなり有効。
ただし、設計を間違えると逆に複雑になることもある。
個人的には、この制度は
“法律知識”より“全体設計”が重要だと思っています。
北九州で配偶者居住権・相続対策にお悩みの方へ
「妻には住み続けてほしい。
でも家も守りたい」
実際、この両方の想いを抱えてご相談に来られる方はかなり多いです。
行政書士74事務所では、北九州市・下関市を中心に、
配偶者居住権を活用した遺言作成や相続対策サポートを行っています。
いきなり結論を出す必要はありません。
ただ、早めに整理しておくことで、将来の選択肢はかなり変わります。
少しでも気になっているなら、そのタイミングで。
個人的には、その整理がかなり大事だと思っています。


