相続財産になるもの・ならないもの|北九州で相続前に確認すべき範囲

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はじめに|「何が相続財産か」を正しく把握していますか?

北九州市で相続のご相談を受けていると、

  • 「預金だけですよね?」
  • 「借金は関係ないですよね?」
  • 「香典は遺産に入るんですか?」

といった疑問を多くいただきます。

民法896条は、相続人は「被相続人の財産に属した一切の権利義務」を承継すると定めています。

つまり、権利も義務も含めて相続するのが原則です。

ここでは、北九州で実際によく問題になる財産を中心に整理します。

相続財産になるもの

① 現金・預金

現金や銀行預金は当然に相続財産です。
預金は「預金返還請求権」という債権であり、遺産分割の対象になります。(最高裁平成28年判決)

北九州銀行、西日本シティ銀行などの手続きでも、相続人全員の関与が求められます。

② 不動産

土地・建物は相続財産です。
相続登記をしていなくても、法律上は相続人の共有となります。(民法898条)

北九州市では空き家問題も多く、放置すると固定資産税や管理責任が生じます。

③ 有価証券

株式や投資信託も相続対象です。

預金と同様、証券会社への手続きが必要になります。

④ 動産

自動車・貴金属・骨董品なども相続財産です。

自動車は北九州ナンバーに変更する際は、北九州の運輸支局での名義変更が必要です。

⑤ 債権

貸付金、未収家賃、著作権なども相続財産です。

⑥ 負債

借金や保証債務も承継されます。

特に保証人になっているケースは見落とされがちです。

相続放棄は3か月以内に家庭裁判所に申述する必要がありますので、期限管理が重要です。

相続財産にならないもの

① 一身専属権

生活保護受給権や資格など、その人だけに帰属する権利は相続されません。(民法896条ただし書)

② 生命保険金

受取人指定がある場合、保険金は受取人固有の権利となり、相続財産には含まれません。

③ 香典

香典は原則として喪主に帰属すると解されています。通常、遺産には含まれません。

④ 葬儀費用

葬儀費用は相続財産から当然に支出されるものではなく、まずは喪主負担と考えられることが多いです。

北九州で多い見落とし財産

  • 空き家になった実家
  • 連帯保証
  • 未整理の口座
  • 山林や農地
  • 銀行ローン

「あると思っていなかった財産」が後から見つかることもあります。

まとめ|まずは全体像の把握から

相続財産は想像以上に広範囲です。

北九州で相続手続きを進める前に、

  • 何が相続財産か
  • 何が含まれないか
  • 負債の有無

を整理することが重要です。

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