はじめに
ご家族が亡くなった後、遺品整理をしても遺言書が見つからないケースは少なくありません。
その場合、
- 財産は誰が相続するのか
- 手続きはどのように進めるのか
- 相続人同士で話し合えばよいのか
といった疑問を持たれる方も多いのではないでしょうか。
遺言がない場合、相続は民法で定められた「法定相続」のルールに従って進めることになります。
ただし、実際の手続きでは
- 相続人の調査
- 財産の確認
- 遺産分割協議
など、多くの準備と手続きが必要になります。
この記事では、遺言がない場合の相続手続きの流れについて分かりやすく解説します。
まず確認すること|本当に遺言がないのか
相続手続きを始める前に、本当に遺言が存在しないのかを確認することが重要です。
遺言には主に次の種類があります。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 法務局保管の自筆証書遺言
自宅に遺言書がなくても、
- 公証役場
- 法務局
に保管されている可能性があります。
そのため、まずは遺言の有無を確認することが大切です。
もし遺言が存在する場合は、その内容に従って相続手続きを進めることになります。
遺言がない場合の相続手続きの流れ
遺言がない場合の相続手続きは、一般的に次の流れで進みます。
① 相続人の調査
② 相続財産の調査
③ 遺産分割協議
④ 遺産分割協議書の作成
⑤ 各種名義変更手続き
順番に見ていきましょう。
1 相続人の調査
相続手続きでは、まず相続人を確定することが必要です。
相続人は民法で定められています。
主な組み合わせは次の通りです。
- 配偶者と子
- 配偶者と親
- 配偶者と兄弟姉妹
また、配偶者は常に相続人になります。
しかし、実際には
- 前婚の子がいる
- 養子がいる
- 相続人がすでに亡くなっている
といった事情により、相続関係が複雑になることもあります。
そのため、相続人を確定するためには戸籍を収集する必要があります。
具体的には、
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍
- 相続人の戸籍
を集めて確認します。
戸籍を整理することで、
- 相続人が誰なのか
- 何人いるのか
を正確に把握することができます。
2 相続財産の調査
次に行うのが相続財産の調査です。
相続財産には次のようなものがあります。
預貯金
- 銀行口座
- 定期預金
- ゆうちょ銀行
不動産
- 自宅
- 土地
- 賃貸物件
有価証券
- 株式
- 投資信託
その他
- 自動車
- 保険
- 貴金属
また、忘れてはならないのが負債の確認です。
例えば
- 住宅ローン
- 消費者金融
- クレジットカード
などがあります。
これらを整理し、相続財産の一覧(財産目録)を作成します。
3 遺産分割協議
遺言がない場合、相続財産は相続人全員で話し合って分けることになります。
これを遺産分割協議といいます。
この協議では
- 誰がどの財産を取得するのか
- 不動産はどうするのか
などを決めます。
ここで注意したいのは、相続人全員の合意が必要という点です。
一人でも同意しない場合、遺産分割協議は成立しません。
4 遺産分割協議書の作成
遺産分割の内容が決まったら、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書には
- 相続人全員の署名
- 実印
- 印鑑証明書
が必要になります。
この書類は、
- 不動産の名義変更
- 銀行手続き
などで必要になります。
5 名義変更などの相続手続き
遺産分割協議書を作成した後、各種手続きを進めます。
主な手続きは次の通りです。
預金の解約
金融機関で手続きを行います。
不動産の名義変更
法務局で相続登記を行います。
2024年からは相続登記が義務化されています。
その他の財産
- 自動車の名義変更
- 株式の名義変更
などがあります。
遺言がないとトラブルになりやすい理由
遺言がない場合、相続では遺産分割協議が必要になります。
この話し合いの中で、
- 財産の分け方
- 不動産の扱い
などをめぐって意見が対立することがあります。
特に
- 子どもが複数いる
- 不動産がある
- 相続人が遠方にいる
といったケースでは、話し合いがまとまらないこともあります。
その結果、家庭裁判所での調停に発展することもあります。
遺言がある場合との違い
遺言がある場合は、
- 遺言内容に従って相続
- 遺産分割協議が不要になることもある
という特徴があります。
つまり、遺言は相続手続きをスムーズに進めるための重要な準備と言えます。
まとめ
遺言がない場合の相続手続きは、
① 相続人の調査
② 相続財産の調査
③ 遺産分割協議
④ 遺産分割協議書の作成
⑤ 各種名義変更手続き
という流れで進みます。
特に、
- 相続人の確認
- 財産の整理
は重要な手続きです。
これらを正確に行うことで、相続手続きをスムーズに進めることができます。
遺言作成をご検討の方へ
遺言がない場合、相続では
- 相続人の調査
- 遺産分割協議
- 各種手続き
など多くの作業が必要になります。
そのため、遺言を作成しておくことで相続トラブルを防ぐことができます。
行政書士74事務所では、
- 公正証書遺言作成サポート
- 相続人調査
- 相続財産調査
など、遺言作成に関するサポートを行っています。
「遺言を作成しておいた方がよいのか分からない」
そのような方も、まずはお気軽にご相談ください。
将来の相続トラブルを防ぐためにも、元気なうちから遺言の準備をしておくことが大切です。


