はじめに
「遺言で財産をもらえることになっているから放棄はできないのでは?」
「遺言があると必ず相続しないといけないのでは?」
このような疑問をお持ちの方は非常に多いです。
北九州でも、
- 遺言で財産を指定されているが借金が不安
- 放棄した方がいいのか判断できない
- 家族に迷惑をかけたくない
といったご相談を多くいただきます。
結論からお伝えすると、遺言があっても相続放棄は可能です。
ただし、ここには重要なポイントや注意点があり、理解せずに判断すると大きなリスクになります。
この記事では、相続放棄と遺言の関係を分かりやすく整理し、実務で注意すべきポイントを詳しく解説します。
結論:遺言よりも「相続放棄の権利」が優先される
まず結論です。
相続放棄は遺言よりも優先されます。
つまり、遺言で財産をもらうことになっていても、相続人である以上放棄するかどうかは本人の自由です。
■ 重要ポイント
- 遺言は「分け方」を決めるもの
- 相続放棄は「相続するかどうか」を決めるもの
そもそも次元が違う制度です
そのため、「遺言があるから放棄できない」ということはありません。
相続放棄とは何か(基本)
相続放棄とは、最初から相続人でなかったことにする制度です。
■ 効果
- 財産も借金も一切引き継がない
- 遺言による取得もできない
- 相続人の地位そのものを失う
■ 手続き
- 家庭裁判所へ申述
- 原則3ヶ月以内
遺言がある場合の相続放棄の具体例
ここからは実務でよくあるケースを見ていきます。
ケース① 財産をもらう遺言があるが借金がある
例えば
「長男にすべての財産を相続させる」
しかし実際には、
- 借金がある
- 負債が不明
この場合、長男は相続放棄可能です。
■ 結果
- プラスの財産ももらえない
- 借金も負わない
相続とはすべて切り離されます。
ケース② 遺言で指定された人が放棄した場合
この場合、次の相続人に権利が移ります。
■ 具体例
- 長男が全財産を相続する遺言
- 長男が相続放棄
次は次順位(兄弟など)へ移る。
遺言通りにならない可能性がある。ここが重要です。
ケース③ 一部だけ放棄はできるのか?
結論、できません。
■ よくある誤解
- 財産はもらう
- 借金だけ放棄する
これは不可です。
相続放棄は、全部かゼロかの制度です。
ケース④ 遺言で「放棄するな」と書かれている場合
このような記載があっても、法的拘束力はありません。
理由は、放棄するかどうかは個人の権利だからです。
最も重要 判断前に負債調査が必要
ここが最大のポイントです。
放棄するかどうかは調査してから判断するべきです。
■ なぜ重要か
- 借金がないなら放棄は不要
- 借金が多いなら放棄すべき
判断材料が必要です。
■ 調査内容
- 預貯金
- 不動産
- 借金(信用情報)
■ 信用情報機関
- CIC
- JICC
- 全国銀行協会
借金の有無を確認可能。
放棄の期限に注意(非常に重要)
相続放棄には期限があります。
3ヶ月以内(熟慮期間)
■ 起算点
- 相続開始を知ったとき
- 自分が相続人と知ったとき
■ よくある失敗
- 調査せず放置
- 気づいたら期限切れ
非常に危険です。
遺言があるからこそ注意すべきポイント
遺言があると、安心してしまうケースが多いです。
しかし実際には、
- 借金は別問題
- 放棄期限は進行する
むしろリスクがあるとも言えます。
北九州でよくある実務上の注意点
北九州では、
- 相続人が遠方
- 平日動けない
- 情報が不足
といった事情が多く、判断が遅れる傾向があります。
そのため、早期の調査と判断が重要です。
まとめ
相続放棄と遺言の関係を整理すると、
- 遺言があっても放棄できる
- 放棄すると相続人の権利をすべて失う
- 一部だけは不可
- 次順位に影響する
そして最も重要なのは、判断前の調査です。
相続負債の調査でお困りなら
「遺言があるけど放棄すべきか分からない…」
「借金があるか不安で判断できない」
そのような方は、まず相続の全体を把握することが重要です。
行政書士74事務所では、
- 相続人調査
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を行っております。
北九州・下関エリアは出張訪問で対応しておりますので、お忙しい方でも安心してご相談いただけます。
相続でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。


