北九州市の相続登記|自分でするための必要書類と取得先を分かりやすく解説

目次

はじめに

相続財産のうち、約4割を占めるのが不動産といわれています。

2024年4月から相続登記が義務化され、2027年3月までに相続登記を完了させる必要があります。

そのため、相続登記に対する関心や不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、相続手続きをできるだけ自分で進めたい方に向けて、法務局のマニュアルに基づき、相続登記に必要となる一般的な書類を分かりやすく解説します。

相続登記の必要書類(遺産分割の場合)

被相続人

・戸籍謄本(出生から死亡するまで)★
住民票の除票(戸籍の附票も可)★
固定資産評価証明書

相続人全員

戸籍謄本(被相続人が亡くなって以降)★
印鑑登録証明書

不動産を取得する相続人

住民票★

その他

・登記申請書
・遺産分割協議書
・登記事項証明書

※法定相続情報一覧図がある場合は★は不要
※各書類は有効期限なし(固定資産評価証明書のみ最新のもの)
※登記申請書は法務局ホームページに雛形・記載例あり
※原本の還付を希望する場合にはコピー取って提出する
※添付書類ではないが登記事項証明書を取得して被相続人の所有物であるか確認すること

どこで取得する?

戸籍謄本

本籍地がある市区町村役場(市民課など)

住民票の除票

亡くなった方が最後に住んでいた市区町村役場(市民課など)

固定資産評価証明書

  • 不動産の所在がある市区町村役場(市民税課など)
  • 市税事務所

印鑑登録証明書

登録をしている住所地がある市区町村役場(市民課など)

住民票

登録をしている住所地がある市区町村役場(市民課など)

登記申請書

自分で作成します。
法務局のホームページに雛形や記載例がありますので、そちらを参考に作成しましょう。

法務局のホームページはこちら

登記事項証明書

法務局で取得します。

遺産分割協議書

自分で作成します。

まとめ(一覧表)

相続登記は自分でできる?

相続登記の専門家は司法書士ですが、必要書類を揃えることができれば、ご自身で手続きを行うことも可能です。

ただし、これらの書類は一か所でまとめて取得できるものではなく、事前にご案内した各窓口へ平日に出向いて取得する必要があります。

相続登記の費用をできるだけ抑えたい方や、将来のために相続について学びたい方など、時間に余裕のある方であれば、一度挑戦してみるのも良いでしょう。

一方で、相続人が多い場合や、不動産の権利関係が複雑なケースでは、手続きの難易度が一気に高くなります。

そのような場合は、無理をせず司法書士へ相談することをおすすめします。

まとめ

相続登記に必要な書類は、基本的なものばかりです。

そのため「これなら自分でできそう」と感じる方も多いでしょう。

しかし実際には、この基本書類を集める作業に、想像以上の時間と手間がかかります。

相続は人生で何度も経験するものではなく、慣れていないのが普通だからです。

「できるだけ早く手続きを終わらせたい」
「無駄なコストや手間を減らしたい」

そんな方におすすめなのが、当事務所の【銀行の相続手続き代行サービス】です。

銀行の相続手続き代行サービス

相続手続きに必要な戸籍等の基本書類の収集から、遺産分割協議書の作成(預貯金がある場合はその手続きまで)を一括でサポートします。

このサービスで取得した書類は、相続登記などの名義変更手続きにもそのまま利用できるため、時間とコストの大幅な削減が可能です。

書類収集は専門家に任せ、ご自身は申請書を作成して窓口へ行くだけ。

もし相続登記が難しい場合でも、無料で司法書士をご紹介いたしますので安心です。

各種相続手続きでお困りの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせフォーム

お電話もしくは下記お問い合わせフォームよりご連絡をお願いいたします。
LINEではトーク画面のメッセージからでもご相談可能です。
『相談希望』とメッセージください。

    目次