はじめに
「車は自分で買ったから、自分名義になっているはず」
そう思って車検証を確認すると、所有者欄がディーラーやローン会社になっていた。
実は、このケースは非常に多く、相続や売却、廃車のタイミングで初めて問題に気づく方も少なくありません。
特にローン完済後でも、所有権解除の手続きが終わっていないケースはよくあります。
しかし実際には、
「どこに連絡すればいいかわからない」
「必要書類が多くて進まない」
「平日に手続きへ行けない」
と悩まれる方も多いですね。
今回は、お客様からご相談の多い「自動車の所有権留保の解除手続き」について、初心者の方にも分かりやすくご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。
■ 所有権留保の解除とは?
◆ 所有権留保とは?
自動車(普通車)をローンで購入した際、車検証の「所有者」欄に自分の名前ではなく信販会社や販売店の名前が記載されていることがあります。
これは「所有権留保」という制度で、ローンが完済されるまで車の所有権を販売側が保持する仕組みです。
つまり、車は日常的に使用できますが、「正式な持ち主(所有者)」はローン会社という状態なのです。
◆ なぜ所有権解除が必要なの?
ローンを完済しても、手続きをしなければ所有者は信販会社のままです。そのままだと次のような問題が起きます。
- 車を売却できない
- 廃車にできない
- 相続手続きが進められない
- 名義人が違うため、法的に不備が生じることがある
さらに、道路運送車両法では、所有権の変更があった場合、15日以内に名義変更の届け出をしなければならないと定められています。
そのため、ローン完済後は速やかに所有権の解除手続きを行う必要があるのです。
■ 所有権解除の手続き方法
◆ どこで手続きをするの?
手続きは、ローン契約を結んだ信販会社(もしくは販売店)で行います。
信販会社の種類や連絡先が分からない場合は、車を購入したディーラーに問い合わせると案内してもらえます。
信販会社により手続き方法や必要書類は異なりますので、まずは確認しておくとスムーズです。
■ 一般的に必要な書類一覧
以下は、所有権解除に必要となる書類の一般的な例です。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| ①車検証の写し | 現在の所有者・使用者が記載されたもの |
| ②所有権解除依頼書(または残債照会依頼書) | 所有権解除を申し込む書類。信販会社が用意している場合もあり |
| ③運転免許証の写し | 本人確認用 |
| ④住民票または印鑑登録証明書 | 現住所確認に使用 |
| ⑤ローン完済証明書 | ローンの支払いが終了していることを証明 |
| ⑥自動車税納税証明書 | 自動車税の支払いが完了していることを示す |
◇ 特別な場合に必要な書類
以下の書類は、状況によって必要になります。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| ⑦委任状 | 代理人が手続きする場合に必要 |
| ⑧住民票の除票または戸籍の附票 | 車検証の住所と現在の住所が違う場合に必要 |
| ⑨遺産分割協議書 | 相続による名義変更時に必要 |
■ 手続き後に送付される書類
信販会社で所有権解除の申請を行い、内容が確認されると、以下の書類が郵送されます。
- 譲渡証明書(信販会社→本人)
- 信販会社の印鑑登録証明書
- 委任状
これらの書類は、所有者を変更するための法的な証拠となる重要な書類です。大切に保管してください。
■ 運輸支局で名義変更手続き
◆ 新たな所有者(あなた)が準備する書類(普通車)
譲渡証明書などを受け取ったら、次は運輸支局で名義変更(移転登録)手続きを行います。その際に必要な書類は以下の通りです。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| ①車検証 | 現在の車検証 |
| ②旧所有者の譲渡証明書 | 信販会社から送付されたもの |
| ③旧所有者の印鑑登録証明書 | 旧所有者(信販会社)のもの。3か月以内の発行が有効 |
| ④旧所有者の委任状 | 旧所有者(信販会社)の名義変更手続きの委任状 |
| ⑤新所有者の譲渡証明書 | 旧所有者と同じ書面(下欄)に記載 |
| ⑥新所有者の印鑑登録証明書 | 新所有者(あなた)のもの。3か月以内の発行が有効 |
| ⑦申請用紙(OCR1号様式) | 運輸支局にあります |
| ⑧手数料納付書 | 運輸支局にあります |
| ⑨自動車税申告書 | 運輸支局にあります |
| ⑩自動車保管場所証明 | 普通車のみ、事前に警察署で取得します |
◇ 状況によって必要な追加書類
- 車庫証明書(保管場所証明書)普通車は右記に関わらず必要(住所が変わる場合や他地域からの移転時など)
- 住民票(車検証と現在の住所が異なる場合)
- 住民票の除票または戸籍の附票(引越しなどで住所履歴が必要な場合)
- 戸籍謄本(結婚等で氏名変更があった場合など)
■ 所有権留保解除 手続きの手順
■ よくあるご質問(FAQ)
- 信販会社の営業は平日だけですか?
-
多くの信販会社は平日のみ対応しています。電話や郵送でのやり取りが必要になるため、平日に時間を確保する必要があります。
- ローン完済後の必要書類の交付はどのくらいの期間かかりますか?
-
信販会社によって異なりますが、2〜3週間程度はかかるところが多いです。
電話で相談するなど、早めの手続きの手配をおすすめします。
- 所有者を変更しないまま車を売却できますか?
-
できません。所有権が信販会社のままでは、法的に売却や譲渡、廃車ができません。
必ず所有権留保解除手続きを行いましょう。
- 信販会社が倒産・廃業していた場合は?
-
その場合でも、手続きが可能なケースがあります。
まずは販売元のディーラーや管轄の運輸支局にご相談ください。
■ 自動車の所有権留保の解除手続き まとめ
- 自動車の所有権留保解除とは、ローン完済後に信販会社から正式に車の所有権を移す手続きです。
- 書類の準備や信販会社とのやり取り後、運輸支局で名義変更手続きが必要です。
- 所有者変更をしないと売却や廃車などの手続きに支障が出ます。
- 手続きは早めに、そして確実に行うことが大切です。
お手続きに不安がある方、平日に動くのが難しい方は、ぜひ行政書士74事務所にご相談ください。
自動車手続きに強い行政書士が迅速・丁寧・確実にサポートいたします。
自動車の名義変更手続きでお悩みなら
- ※消費税込みの料金です。
お仕事や家事などで忙しく、平日に時間が取れない方や書類の準備に不安がある方のために、行政書士74事務所では自動車の名義変更手続きの代行サービスを行っております。(信販会社でローン完済証取得後の、運輸支局での手続きになります。)
【当事務所の特徴】
- 門司区・下関市に迅速対応
- 平日お忙しい方でもOK
- 丁寧で親身な対応
- 必要書類の案内から提出代行までワンストップ
📞 お問い合わせは今すぐ!
北九州市門司区の行政書士事務所 門司警察署より徒歩3分
お気軽にご相談くださいませ。

