1.相続登記の期限が迫っています!まずは必要な準備を確認しましょう
2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。
これにより、亡くなった方の名義のままになっている土地や建物について、原則として一定の期限内に相続登記を行う必要があります。
特に注意したいのが、2024年4月1日より前に発生した相続です。
以前から不動産を相続したことを知っていた場合は、2027年3月31日までに相続登記の申請を行う必要があります。
正当な理由なく義務を果たさなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性もあります。
しかし、相続登記は法務局へ申請すれば、すぐに完了するものではありません。
戸籍の収集や不動産の調査、遺産分割協議など、登記申請までにさまざまな準備が必要です。
当事務所では、事前準備から登記完了まで、少なくとも4か月以上を見込んでおくことをおすすめしています。
さらに、現在は法務局の窓口も混雑しており、当事務所が連携している司法書士の先生からは、登記申請後、完了までに1か月以上かかる場合があると伺っています。
「まだ期限まで時間がある」と思っていても、準備を始めるのが遅くなると、期限に間に合わない可能性があります。
特に、相続人全員の話し合いによって不動産を引き継ぐ場合には、次の4つの準備が重要です。
- 相続人の確定
- 不動産の特定・証明書類の取得
- 相続人全員による遺産分割協議
- 遺産分割協議書の作成
北九州市門司区の行政書士74事務所では、これらの事前準備をサポートしています。
この記事では、相続登記の義務化について振り返りながら、登記を進めるために必要な4つの準備や注意点について、相続専門の行政書士が分かりやすく解説します。
2.こんなお悩みはありませんか?
ご家族が亡くなった後、不動産の名義変更をしなければならないと分かっていても、なかなか手続きを進められない方は少なくありません。
例えば、次のようなお悩みはありませんか?
- 亡くなった親の自宅が、今も親名義のままになっている
- 相続登記が義務化されたと聞いたが、何をすればよいか分からない
- 2027年3月31日の期限に間に合うか心配
- 誰が相続人になるのか分からない
- 亡くなった親が所有していた不動産をすべて把握できていない
- 兄弟姉妹で不動産の相続について話し合いたい
- 遺産分割協議書の作り方が分からない
- 司法書士へ登記を依頼する前の準備を手伝ってほしい
相続登記を進めるためには、まず亡くなった方の相続関係や不動産の状況を整理する必要があります。
特に、長年名義変更をしていなかった不動産では、相続人が増えていたり、所有している不動産の詳細が分からなくなっていたりすることもあります。
相続登記の期限が迫っている今こそ、早めに準備を始めることが大切です。
3.この記事の要点
この記事で特に知っていただきたいポイントは、次の5つです。
① 過去の相続も義務化の対象
2024年4月1日より前に発生した相続も、相続登記義務化の対象です。以前から不動産を相続したことを知っていた場合は、原則として2027年3月31日が期限となります。
② 相続登記には事前準備が必要
戸籍収集や不動産の調査など、登記申請前に行うべき準備があります。相続人が多い場合や、相続関係が複雑な場合は、さらに時間がかかることがあります。
③ 事前準備から登記完了まで4か月以上を見込む
当事務所では、余裕を持ったスケジュールとして4か月以上を見込むことをおすすめしています。法務局への申請後も、完了までに1か月以上かかる場合があります。
④ 行政書士は登記前の書類準備をサポートできる
相続人調査、戸籍収集、不動産に関する資料の収集、遺産分割協議書の作成など、行政書士が対応できる業務があります。
⑤ 登記申請は司法書士と連携
行政書士は相続登記の代理申請を行うことはできません。当事務所では司法書士と連携し、事前準備から登記申請まで円滑に進められるようサポートしています。
4.相続登記の義務化とは?期限と注意点を確認
相続登記とは?
相続登記とは、亡くなった方が所有していた土地や建物について、登記簿上の所有者を相続した方へ変更する手続きです。
例えば、お父様が亡くなり、長男が自宅を相続した場合、登記簿上の所有者をお父様から長男へ変更します。
以前は相続登記を行う期限がなく、亡くなった方の名義のまま不動産が残されることもありました。
しかし、長年名義変更がされないままだと、所有者が分からなくなったり、相続人が増えて手続きが複雑になったりする問題が生じます。
こうした問題を減らすため、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。
相続登記はいつまでに行う必要がある?
相続登記の期限は、原則として不動産を相続によって取得したことを知った日から3年以内です。
ただし、義務化より前の相続には経過措置があります。
| 相続の状況 | 原則的な期限 |
| 2024年4月1日より前に不動産を相続したことを知っていた場合 | 2027年3月31日 |
| 2024年4月1日以降に不動産を相続したことを知った場合 | その取得を知った日から3年以内 |
| 遺産分割協議が成立した場合 | 協議成立日から3年以内に、その結果に基づく登記が必要 |
なお、遺産分割協議が成立した場合の追加の登記義務があるからといって、当初の3年間の申請義務が自動的に延長されるわけではありません。
相続登記をしないとどうなる?
正当な理由なく相続登記の申請義務を果たさなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
ただし、期限を過ぎたからといって、必ず過料が科されるわけではありません。
相続人が多数いる場合や、遺産分割協議がまとまらない場合など、事情によっては正当な理由が認められることもあります。
また、期限内に遺産分割協議がまとまらない場合には、「相続人申告登記」という制度を利用して、ひとまず基本的な申請義務を果たす方法もあります。
ただし、相続人申告登記は、不動産の名義変更そのものを完了させる制度ではありません。
そのため、できる限り早めに相続関係を整理し、相続登記の準備を進めることが重要です。
5.相続登記の前に必要となる4つの準備
ここからは、遺産分割協議によって不動産を相続する場合に必要となる4つの準備についてご紹介します。
① 相続人の確定|誰が相続する権利を持っているのか調べる
最初に行うのが、相続人の調査です。
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集め、法律上、誰が相続人になるのかを確認します。
例えば、亡くなった方に配偶者と子どもが2人いる場合は、原則としてその3人が相続人になります。
しかし、実際には次のようなケースもあります。
- 前の配偶者との間に子どもがいる
- 子どもが先に亡くなっていて、孫が相続人になる
- 子どもがおらず、兄弟姉妹が相続人になる
- 兄弟姉妹も亡くなっており、甥や姪が相続人になる
- 養子縁組によって相続人が増えている
このような場合は、必要となる戸籍の範囲が広がります。
相続人を一人でも見落としたまま遺産分割協議を進めると、協議をやり直さなければならないことがあります。
特に、亡くなった方の兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる場合は、戸籍の収集に時間がかかりやすくなります。
当事務所のサポート
行政書士74事務所では、戸籍の収集から相続人の調査、相続関係説明図の作成、法定相続情報一覧図の取得まで対応しています。
② 不動産の特定|亡くなった方が所有していた土地や建物を確認する
次に、亡くなった方が所有していた不動産を調べます。
「実家の土地と建物だけだと思っていた」という場合でも、実際には別の土地や私道の持分などを所有していることがあります。
不動産を正確に把握するためには、次のような資料を確認します。
- 固定資産税の納税通知書
- 固定資産評価証明書
- 名寄帳
- 登記事項証明書
- 公図などの不動産関係資料
- 所有不動産記録証明書
名寄帳とは、市区町村が把握している土地や建物を所有者ごとにまとめた資料です。
また、2026年2月2日から始まった所有不動産記録証明制度を利用することで、登記記録に基づき、亡くなった方が所有者として記録されている不動産を全国的に調べることもできます。
ただし、これらの資料だけですべての不動産を必ず把握できるとは限りません。
例えば、登記されていない建物などは、別途確認が必要です。
不動産の調査が不十分なまま遺産分割協議書を作成すると、後から別の不動産が見つかり、追加の協議や書類作成が必要になる場合があります。
当事務所のサポート
行政書士74事務所では、相続財産調査の一環として、不動産に関する資料の取得や整理をサポートしています。
③ 遺産分割協議|相続人全員で誰が不動産を引き継ぐか決める
相続人と不動産が確認できたら、次は遺産分割協議です。
遺産分割協議とは、相続人全員で話し合い、誰がどの財産を相続するのか決めることです。
例えば、亡くなったお父様の自宅について、
「長男が自宅を相続し、預貯金は長女が相続する」
といった内容を決めます。
ここで重要なのは、遺産分割協議には相続人全員の合意が必要という点です。
一人でも相続人が参加していなかったり、合意していなかったりすると、原則として有効な遺産分割協議にはなりません。
なお、相続人全員が同じ場所に集まる必要はなく、電話や郵送などを利用して協議を進めることもできます。
また、遺言書がある場合や法定相続分によって登記する場合など、遺産分割協議が不要なケースもあります。
当事務所のサポート
行政書士74事務所では、相続人や相続財産の情報を整理し、合意内容を書面にまとめるための準備をサポートしています。
なお、相続人同士で争いが生じている場合の交渉代理や法律紛争への対応は、弁護士の業務となります。
④ 遺産分割協議書の作成|話し合いで決めた内容を書面に残す
相続人全員で話し合いがまとまったら、その内容を遺産分割協議書にまとめます。
遺産分割協議書とは、相続人全員で決めた財産の分け方を記載した書類です。
相続登記で使用する場合、不動産の表示を正確に記載することが重要です。
例えば、単に「北九州市門司区にある実家」と記載するのではなく、登記事項証明書に記載された所在、地番、家屋番号などを確認して記載します。
また、通常は相続人全員の実印による押印や印鑑証明書などが必要になります。
不動産の表示や相続人の記載に誤りがあると、登記手続きの際に修正を求められることがあります。
そのため、相続登記に使用する遺産分割協議書は、登記を担当する司法書士とも連携しながら作成すると安心です。
当事務所のサポート
行政書士74事務所では、相続人全員の合意が成立している内容に基づき、遺産分割協議書の作成をサポートしています。
6.【図解】相続登記までの流れ
遺産分割協議によって不動産を相続する場合の大まかな流れは、次のとおりです。
相続登記までの5ステップ
当事務所では、主に①から④までの事前準備をサポートしています。
登記申請については、司法書士と連携して進めることが可能です。

7.相続登記の準備で注意したい3つのポイント
① 相続人が増える前に手続きを進める
相続登記を長年放置していると、その間に相続人が亡くなり、新たな相続が発生することがあります。
例えば、祖父名義の不動産をそのままにしている間に父親も亡くなった場合、相続関係が複雑になることがあります。
相続人が増えるほど、戸籍収集や遺産分割協議に時間がかかりやすくなります。
特に、何十年も相続登記をしていない不動産では、当初は数人だった相続人が、世代を重ねることで多数になる場合もあります。
そのため、相続登記はできるだけ早めに進めることが重要です。
② 不動産を漏れなく調査する
相続する不動産は、自宅の土地と建物だけとは限りません。
例えば、次のような不動産が残されている場合があります。
- 自宅の敷地とは別の土地
- 私道の持分
- 農地
- 山林
- 未登記の建物
- 遠方にある土地や建物
固定資産税の納税通知書だけでは、すべての不動産を確認できないことがあります。
登記漏れを防ぐためには、名寄帳や登記事項証明書などを確認し、必要に応じて所有不動産記録証明制度なども活用することが大切です。
③ 相続登記はすぐに完了しない!4か月以上を見込んで早めの準備を
相続登記は、法務局へ申請すればすぐに完了するものではありません。
相続人の調査や不動産の確認、遺産分割協議、必要書類の作成など、登記申請までにさまざまな準備が必要になります。
当事務所では、相続登記の事前準備から登記完了まで、少なくとも4か月以上を見込んでおくことをおすすめしています。
また、現在は法務局の窓口が大変混雑しており、当事務所が連携している司法書士の先生からも、登記申請から完了までに1か月以上かかる場合があると伺っています。
さらに、相続人が多い場合や、戸籍の収集に時間がかかる場合、遺産分割協議がまとまっていない場合などは、準備期間がさらに長くなる可能性があります。
つまり、相続登記は「期限が近づいてから始めれば間に合う」とは限らないのです。
特に、2024年4月1日より前に発生した相続については、2027年3月31日が登記期限となる場合があります。
なお、法律上求められているのは期限内の登記申請であり、必ずしも期限までに登記の審査・完了まで終えることではありません。ただし、申請前の書類不足や不備などに備えるためにも、余裕を持った準備が大切です。
相続登記の期限が迫っている今こそ、まずは相続人の調査や不動産の確認など、できることから始めましょう。
※4か月以上は当事務所がおすすめする余裕を持ったスケジュールの目安です。すべての相続登記に必ず4か月以上かかるという意味ではありません。
8.行政書士に相続登記前の準備を依頼するメリット
相続登記の代理申請は司法書士に依頼することができますが、登記申請前に必要となる書類の準備については、行政書士に依頼できる業務があります。
行政書士74事務所では、相続手続きの専門家として、主に次の4つをサポートしています。
① 相続人調査・戸籍収集
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を収集し、相続人を確認します。
相続人が多い場合や、遠方の市区町村から戸籍を取得する必要がある場合でも、戸籍収集の負担を軽減できます。
② 不動産に関する資料の収集・整理
名寄帳や登記事項証明書などを確認し、相続対象となる不動産を整理します。
不動産の所在地や登記内容を確認することで、その後の遺産分割協議書の作成を円滑に進めやすくなります。
③ 遺産分割協議に必要な情報の整理
相続人や財産に関する情報を整理し、相続人全員が話し合いを進めるための準備をお手伝いします。
相続人全員が合意できるように、必要な情報を分かりやすく整理することが大切です。
なお、行政書士が相続人の代理人として交渉したり、争いのある遺産分割について法律的な紛争解決を行ったりすることはできません。
④ 遺産分割協議書の作成
相続人全員で合意した内容に基づき、遺産分割協議書を作成します。
不動産の表示や相続人の情報を正確に記載し、その後の相続登記で使用できるよう、登記を担当する司法書士とも連携しながら進めます。
登記申請は司法書士と連携
当事務所では、相続登記の申請を担当する司法書士との連携にも対応しています。
「行政書士に事前準備を依頼し、登記は司法書士へ」という形で、相続手続き全体を見据えたサポートが可能です。
お客様がそれぞれの専門家を一から探す負担を減らし、必要な書類の準備から登記申請まで円滑に進められるようお手伝いいたします。
9.相続登記の義務化についてよくある質問
- Q1.相続登記は必ず2027年3月31日までに行わなければなりませんか?
-
2024年4月1日より前に不動産を相続したことを知っていた場合は、原則として2027年3月31日が期限です。
2024年4月1日以降に不動産を相続したことを知った場合などは、その取得を知った日から3年以内となります。
相続の状況によって期限が異なるため、まずはご自身のケースを確認することが大切です。
- Q2.相続登記にはどのくらい時間がかかりますか?
-
相続人の人数や不動産の数、遺産分割協議の状況などによって異なります。
当事務所では、事前準備から登記完了まで、余裕を持って4か月以上を見込むことをおすすめしています。
また、連携している司法書士の先生からは、法務局の混雑により、登記申請から完了までに1か月以上かかる場合があると伺っています。
- Q3.遺産分割協議がまとまらない場合はどうすればよいですか?
-
期限内に遺産分割協議がまとまらない場合は、相続人申告登記によって、ひとまず基本的な申請義務を果たす方法があります。
ただし、相続人申告登記では不動産の名義変更は完了しません。
後日、遺産分割協議が成立した場合には、その成立日から3年以内に、協議内容に基づく登記を行う必要があります。
- Q4.相続登記の準備だけ行政書士に依頼できますか?
-
はい。戸籍収集、相続人調査、不動産に関する資料の収集、遺産分割協議書の作成など、行政書士が対応できる範囲の業務をご依頼いただけます。
登記申請については司法書士へご相談いただく必要があります。
- Q5.相続人全員が北九州市に住んでいなくても依頼できますか?
-
はい。相続人が遠方に住んでいる場合でも、戸籍収集や必要書類の準備などをサポートできます。
ただし、遺産分割協議を行う場合には、相続人全員の合意が必要です。
- Q6.不動産がどこにあるのか分からなくても相談できますか?
-
はい。固定資産税の資料や登記記録などを手掛かりに、不動産の調査から進めることができます。
必要に応じて、所有不動産記録証明制度などの利用も検討します。
- Q7.相続登記をしないと必ず10万円の過料になりますか?
-
必ず科されるわけではありません。
正当な理由なく申請義務に違反した場合に、10万円以下の過料が科される可能性があります。
事情によっては正当な理由が認められる場合もありますが、期限を過ぎても問題ないと自己判断せず、早めに対応することが大切です。
10.まとめ|相続登記の期限が迫る今こそ、事前準備を始めましょう
相続登記の義務化により、これまで亡くなった方の名義のままにしていた不動産についても、原則として期限内に相続登記を申請する必要があります。
特に、2024年4月1日より前から相続したことを知っていた不動産については、2027年3月31日という期限が迫っています。
しかし、相続登記は申請すればすぐに完了するものではありません。
戸籍収集や不動産調査、遺産分割協議などの事前準備が必要であり、当事務所では、登記完了まで余裕を持って4か月以上を見込むことをおすすめしています。
遺産分割協議によって不動産を相続する場合は、次の4つの準備が重要です。
- 相続人を確定する
- 不動産を特定し、必要な証明書類を取得する
- 相続人全員で遺産分割協議を行う
- 遺産分割協議書を作成する
相続の状況によっては、遺言書に基づく登記や法定相続分による登記など、別の方法が適している場合もあります。
大切なのは、ご自身の相続に必要な手続きを正しく把握し、期限までに準備を進めることです。
相続登記の期限が迫っている今こそ、早めに行動することをおすすめします。
11.北九州市で相続登記の事前準備にお困りの方へ
「相続登記をしたいけれど、何から始めればよいか分からない」
「司法書士に依頼する前に、戸籍や不動産の書類をそろえたい」
「2027年3月31日の期限に間に合うか心配」
そのような方は、行政書士74事務所へお気軽にご相談ください。
当事務所では、北九州市門司区を中心に、相続人調査、戸籍収集、相続財産調査、遺産分割協議書の作成など、相続登記前に必要となる準備をサポートしています。小倉北区・小倉南区・下関市などの近隣地域もご対応しております。
また、登記申請については司法書士と連携し、相続手続きを円滑に進められるようお手伝いいたします。
相続登記の事前準備から司法書士との連携まで、まずは当事務所へご相談ください。
相続登記の期限が迫っている今、まずは現在の状況を確認することから始めてみませんか。
相続登記の事前準備や相続手続きについて、お気軽にお問い合わせください。


